生前
遺言書の作成

遺言書は、個人が亡くなった後財産をどのように分けるか、生前お世話になった知人にお礼をしたいなど法律の定めとは異なる相続の配分を生前に希望するときに作成する文書です。遺言書を正しく作成しておけば、自らの意思を相続人に伝えることができます。

遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があり、それぞれに特徴や手続きが異なります。法律上有効な遺言書を作成するには形式の厳守が重要です。また、遺言書が無効になるケースや相続人が相続分に納得しない場合などリスクも存在するため、専門家の助言を受けることが大切です。

注意点・アドバイス

遺言書の作成は形式を守らないと無効になることがあります。必ず専門家に確認してから作成しましょう。

専門家に依頼する

遺言書の作成については、弁護士司法書士行政書士に相談をすることでサポートを受けることが可能ですがそれぞれの専門家で費用が異なってきます。

税理士は相続税に関するアドバイスを受けられます。自分一人で作成するよりも、各専門家と相談し進めることで法的に有効な遺言書を作成することが可能です。また、相続に関するトラブル防止にもつながります。

依頼するメリット

・様式など含め法律上有効な遺言書が作成できる

・トラブルを未然に防ぐことができる

各種お手続き
生前:家族信託

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