死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となる各種手続きや処理を、事前に指定した代理人に委任する契約です。独り身の方や頼れる人がいない方、家族や親族に負担をかけたくない方が契約を利用します。
例えば、葬儀の手配、役所への届出、遺品整理、賃貸契約の解約、公共料金の精算などが該当します。家族が遠方に住んでいる場合や、近親者が少ない場合に特に役立つ手段です。この契約を結ぶことで、本人の意思に沿った事後処理を確実に進められます。
また、締結するときには、公正証書を作成する費用がかかります。公証人手数料として11,000円、謄本手数料等で3,000円程度かかるので、合計14,000円程度の実費がかかります。
委任内容を明確に契約書に記載し、信頼できる人物や専門家に依頼することが重要です。
行政書士や司法書士、弁護士は、死後事務委任の契約書作成や法的手続きの代行に関するアドバイスを提供します。
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・手続きがスムーズにできる