遺言書が存在する場合、適切な申告手順があり、種類(3種)によっても対応が異なります。自筆証書遺言は自筆で作成し、自身または法務局で保管された遺言書です。秘密証書遺言は公証人を交え自書または他者に書かせ、自身で保管された遺言書です。公正証書遺言は、公証役場で公証人立会いのもと作成され、公証役場で保管された遺言書です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認とは、遺言書の内容や状態を確認し、改ざんなどの不正が行われていないかを確認する手続きです。検認を経た遺言書は、法的に有効となり、相続手続きを進めることができます。
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が不要です。
検認手続きが終わるまで遺言書を勝手に開封してはいけません。時間が掛かることもあるので、早急に家庭裁判所に提出しましょう。また、検認は遺言書の内容自体を有効とするものではないため、内容が法律に沿っているかは別途確認が必要です。
司法書士や弁護士は、検認の申請書類作成のサポートや家庭裁判所との手続きをサポートします。遺言書の検認手続き全般をサポートし、遺言内容が法的に問題ないかの確認も行います。
検認手続きは複雑で、時間がかかることがあるため、専門家に依頼することでスムーズに進行させることが可能です。
・検認手続きをスムーズに進められる
・必要となる登記や書類作成も確実に行える