寡婦年金の請求は、一定の条件を満たす遺族が請求できる年金制度です。
寡婦年金は、主に故人の配偶者が対象で、国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納付していた場合に受給資格が生じます。申請には、故人の年金記録や死亡証明書、寡婦年金請求書の提出が必要で、亡くなってから5年以内に手続きを行う必要があります。寡婦年金は、遺族基礎年金が受け取れない場合に支給されることが多く、金額は故人が受け取るはずだった年金額の一部が支給されます。
寡婦年金は亡くなってから5年以内に申請する必要があります。提出書類が複雑なため、早めに準備し、専門家に相談すると良いでしょう。
弁護士は、年金請求に関連する法的トラブルや相続問題の際に助言を行い、適切な対応を支援します。
社会保険労務士は、寡婦年金の請求手続きや書類作成を代行し、複雑な年金の申請をスムーズに進めます。
・複雑な書類作成を代行してもらえる
・手続きが迅速に進められる