死亡退職金は、故人が在職中に亡くなった場合に、会社から遺族に支給される金銭で、相続財産の一部として扱われることが多いです。通常、死亡退職金は会社の規定に基づいて支給され、その金額や支給条件は各企業によって異なります。
死亡退職金は、税制上「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となる場合がありますが、非課税限度額が設定されています。受取人は通常、故人の配偶者や子どもなどの近親者であり、速やかに会社に申請を行う必要があります。
死亡退職金を受け取るには、勤務先に死亡退職届と相続人を証明する書類を提出する必要があります。各勤務先に確認しましょう。また、銀行振込での支給の場合、死亡後は口座凍結がされている場合もありますので、振込先を確認する等の対応も必要です。
死亡退職金の申請は速やかに行い、非課税限度額や相続税の適用条件を確認しましょう。手続きには必要書類を事前に揃えておくことが重要です。
行政書士は、死亡退職金の申請に必要な書類作成や会社とのやり取りをサポートします。
・必要書類の作成と提出が正確に行える
・法的トラブルを防止できる