相続放棄は、主に被相続人に借金などの債務がある場合、その相続を放棄するために手続きを行います。ただし相続放棄すると土地や有価証券、実物資産全てを放棄する事になります。
限定承認の申立は、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈を弁済し、残った財産を引き継ぐ相続手続きです。被相続人が残した財産と債務の額が不明確な場合や、債務を負ってでも相続したい財産がある場合に手続きします。
これらは、原則相続の自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
必要な書類の不足などで熟慮期間が経過してしまった場合、法定単純承認が成立し相続放棄はできなくなるので注意が必要です。相続人が複数の場合は連携する必要があり、より複雑になりますので専門家に依頼し安全な手続きをおこないましょう。
相続放棄・限定承認の申立は、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することができます。
戸籍情報(戸籍謄本や戸籍抄本など)は、原則記載されている本人やその配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)以外、交付請求は認められません。ただし専門家は職権でこれらの取得が可能で、必要な書類の作成から相続放棄手続き・照会書への回答といったすべてをおこなうことが可能です。
・面倒な手続きを誤りなくおこなえる
・より専門的なアドバイスをもらえる