6ヶ月以内を推奨
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員が話し合いで合意した遺産分割の内容を文書化したものです。これは、遺産をどのように分割するかを正式に記録し、各相続人がその内容に同意したことを証明するもので、全員の同意が無いものは無効となります。

遺産分割協議書を作成することにより、不動産の名義変更や預貯金の引き出しなどの手続きが円滑に進められます。協議書は、相続人全員が署名・押印し、法的効力を持たせる必要があります。もし、協議書が作成されていないと、相続手続きが滞り、相続税の申告期限に間に合わない可能性があるため、早めの作成が重要です。

注意点・アドバイス

遺産分割協議書自体に作成期限はありませんが、相続放棄や限定承認の申立は相続発生後から3ヶ月以内、相続税は相続開始から10ヶ月以内に申告・納税を行わなければならないため、相続開始から6ヶ月を目安に作成するのを推奨しています。

専門家に依頼する

税理士は、遺産分割に伴う税務上の影響を考慮し、相続税の申告や節税対策を行います。
行政書士は、遺産分割協議書の作成や関連書類の作成をサポートします。
司法書士は、遺産分割協議書の作成を支援し、不動産の名義変更やその他の関連手続きを代行します。
弁護士は、相続人間の意見の相違やトラブルを調整し、公平な遺産分割協議をサポートします。

依頼するメリット

・正確な書類作成ができ税務リスクを回避できる

・トラブルの解決と、円滑な進行手続きができる

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