無期限
復氏届 ※一部3ヶ月以内

復氏届は、結婚時に姓を変更した方が、配偶者の死亡や離婚後に旧姓に戻るための手続きを行う際に提出する書類です。結婚により配偶者の姓を名乗っていた場合でも、亡くなられた後に必ず旧姓に戻さなければならないわけではなく、旧姓に戻ることを希望する場合のみこの手続きを行います。
復氏届を提出することで、婚姻前の姓に戻ることが可能です。この手続きは無期限で行うことができ、届け出るタイミングは個人の状況に応じて決められます。復氏後の姓は、戸籍に記載されるため、戸籍謄本や住民票にも反映されます。復氏を希望する場合は、各自治体の窓口で手続きを行うことができます。
ただし、国際結婚で復氏届を提出する場合は、配偶者が亡くなった日の翌日から3ヶ月が経過すると、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。

注意点・アドバイス

復氏届を提出する前に、旧姓に戻ることで社会的・法的影響が出る点に注意しましょう。
例えば、銀行口座や保険契約、各種証明書の名義変更が必要になることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。また、一度旧姓に戻すと、再び現在の姓に戻すのは家庭裁判所に氏の変更許可申立を行い、許可を得る必要があります。

専門家に依頼する

司法書士・弁護士に家庭裁判所への手続きを依頼することが可能です。

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