2018年7月に、およそ40年ぶりに「相続法」が大きく改正されました。その改正の“目玉”とも言われるのが、「配偶者居住権」の新設。その制度が、いよいよ20年4月からスタートします。いったいどんなもので、相続はどのように変わるのでしょうか? ポイントを解説します。
発生した相続のうち、およそ8.5%が相続税の課税対象となっており、そのうちの約1割で税務調査が行われ、85%で「申告漏れ」などの「非違」(税法違反)があった――。国税庁の最新の報告では、そんな日本の相続の実態が浮き彫りになりました。発表資料からは、「問題になりやすい資産は何か?」「税務当局が注目するのはどこか?」といったことも見えてきます。ポイントを整理してみましょう。
親から子などの親族に、お金や不動産などの財産を「渡す」には、生前贈与と相続という方法があります。ただし、どちらの場合にも、一定の金額を超えると税金がかかってきます。せっせと贈与して、相続税を減らすのがいいのか、それとも贈与税よりも「税率の低い」相続税で納めるべきなのか? 「意外な盲点」も含めて、解説します。
2015年に基礎控除が引き下げられた結果、課税対象者が大幅に増えた相続税。親が死んで相続になったら、いったいいくらの税金を支払うことになるのか、今から心配になっている人も少なくないと思います。ところで、その相続税、どのように計算されるのでしょうか? 個々人がもらう分に直接税額を掛けるのでは?いやいや、対象となる遺産額に税額を掛けた金額を、それぞれの取り分に応じて負担するのだろう。実は、どちらも違います。今回は、少しややこしい相続税の計算方法を解説します。課税額の目安を知る参考に。
今年も、残すところわずかになってきました。すでに、年末年始には子どもを連れて、おじいちゃん、おばあちゃんの元へ、という帰省の計画を立てている方も多いことでしょう。実家に住む親と離れて暮らしていれば、直接顔を合わせる機会は限られます。正月の帰省は、歳を取った親と子がフェイス・ツー・フェイスで話ができる、貴重な時間でもあるのです。その際、ぜひ話しておきたいのが、相続のこと。
被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合に、遺産の分け方を決めるために相続人が集まってする話し合いを「遺産分割協議」といいます。分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作成するのですが、それを有効にするためには、協議が「正しく」行われなくてはなりません。では、無効になってしまうのには、どんなケースが考えられるのでしょうか? わかりやすく解説します。
父親が亡くなった場合、遺産は妻と子どもがいれば、それぞれ1/2ずつ分ける――。この法定相続分の「公式」は、誰でも知っているでしょう。これは、民法に定められた権利。ところが、場合によってはそれが剥奪されてしまうことがあります。法律上、否応なしに資格を失う「相続欠格」と、被相続人(亡くなった人)の意思で遺産を相続できなくする「推定相続人の廃除」があるのですが、それぞれどんな制度なのでしょうか? わかりやすく解説します。
「老後資金は2000万円必要」。そう指摘した金融庁の審議会の報告書が、物議を醸しました。年金生活になる前に、どのくらいお金を貯める必要があるのかは、みんなの関心事です。ところで、あなたは今まさに「老後」を迎えている自分の親の資産状況を、どれくらい把握しているでしょうか? 2019年8月に、明治安田総合研究所がアンケート調査を基に「親の財産と金融リテラシーに関するシニア世代の意識と実態」というリリースを行いました。それも踏まえながら、「親子が財産の情報を共有する大切さ」について考えます。
「寄与分」という言葉を聞いたことがあると思います。相続の際、被相続人(亡くなった人)のために尽くした人が遺産を多くもらえる制度なのですが、約40年ぶりの民法(相続法)改正で、制度に画期的な変更が加えられ、2019年7月1日以降に発生した相続について適用されています。恩恵を受けるのは、例えば「被相続人を介護した長男の妻」です。どのような改正なのか、詳しく解説します。
「自分が死んだら、財産はこう分けてほしい」。無用な相続争いを回避するためにも、きちんと遺言書を残すことは大切です。要件を満たしていれば、「手書き」(「自筆証書遺言書」)でも問題なし。しかも、2019年1月からは、その要件が緩和され、さらに作りやすくなりました。ただし、例えば「自筆」の遺言書は、相続人が勝手に開封してはいけないことをご存知でしょうか? あえて自筆証書遺言書のデメリット、リスクを確認しておきましょう。