税理士は税金、司法書士は登記の専門家
税理士と司法書士、それぞれの違いをまとめました。
項目 | 税理士 | 司法書士 |
---|---|---|
業務内容 | 税金・税務に関する業務 (税務書類の作成、税務相談など) |
法務に関する業務 (登記手続きの代行など) |
依頼・相談できる内容 |
税務代理(納税者の代わりに税金の申告を行う) 税務書類の作成 税務相談 |
不動産登記 商業登記 法務局に提出する申請書類の作成代行 |
【相続】 依頼・相談できる内容 |
生前贈与の方法 相続財産の評価 相続税の申告 準確定申告 相続税の更正請求 事業承継 |
不動産の相続登記/所有権移転 不動産の抵当権抹消登記 遺言書の作成・遺言執行 遺言書の検認 遺産分割協議書の作成 相続放棄 |
税理士が出来ること
税理士法には、その独占業務として、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つが定められています。確定申告書や相続税申告納付書をはじめ、主として税務署に提出する書類を作成したり、個人や企業に納税や節税についてのアドバイスを行ったり。言わずと知れた「税金のプロ」です。
司法書士が出来ること
それに対して、司法書士のイメージは、いまひとつ漠然としているかもしれません。その代表的な業務は、登記手続きの代行です。
登記とは、物や土地などの権利関係などを社会に公示するための制度のことで、不動産登記、法人登記、債権譲渡登記をはじめ、対象は多岐にわたっています。
例えば、土地は登記によってその所有者を明確にすることができます。それがなければ円滑な取引もできませんから、国や社会にとって、とても大事な制度であることがわかります。司法書士は、その登記に関わることで、社会の基盤を担っているということができるでしょう。
- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 司法書士の独占業務は、①登記又は供託手続代理、②法務局に提出する書類作成、③審査請求の手続代理、④裁判所又は検察庁に提出する書類作成、⑤これらに関する相談、など幅が広いです。
- 大宮桜木税理士事務所 代表 北島慎也(税理士・中小企業診断士)
相続では両者の「協働」が必要になる
こうしてみると、仕事の現場はまったく別のように感じられる両者ですが、実は同時並行的に必要とされる場面も、意外とあるのです。その1つが相続です。
不動産が絡む相続は双方の力を借りよう
相続財産に不動産が含まれている場合、被相続人(亡くなった人)から、その不動産を譲り受ける相続人に所有名義を移転するための登記を行わなくてはなりません。もし、その不動産に抵当権(担保)が設定されていたら、抵当権の抹消登記という手続きも必要になります。
不動産の所有権移転登記は司法書士が行う
実際の相続では、不動産を売却し、現金化して分けることもあります。その場合には、やはり一度相続人に名義変更したのち、売却相手に所有権移転登記をしなければなりません。こうした手続きをミスなくスムーズに行うためには、司法書士の関与が不可欠なのです。
相続税申告・相続財産評価は税理士が行う
一方、不動産が絡むような相続では、相続税の支払いが発生するケースが多いでしょう。税理士に頼めば、必要書類の作成から申告まで、遅滞なくこなしてくれるはずです。
ただ、税理士には、それ以前に相続財産の評価という、もっと大事な任務があります。その評価によっては、税金の支払額を大幅に減らせたり、ゼロにしたりすることができるかもしれないのです。
預貯金などと異なり、不動産や未上場会社の株式などを「いくら」と評価するのかは、容易ではありません。評価額を大幅に減額できるような特例などもあるのですが、それらを使いこなすのも、税の門外漢には無理な相談です。相続税は、課税遺産総額(※1)に税率を掛けて算出されます。しかも、税率は課税遺産総額が増えるほど上がる累進課税。高額な不動産の評価額をどれだけ下げられるかによって、相続税の支払い額に雲泥の差が出ることもある、というわけです。
以上のように、不動産が含まれる相続では、税理士・司法書士双方の力を借りるのがベター。ただし、依頼の仕方には、注意すべき点があります。
- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 司法書士は登記だけではなく、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書(※2)の作成なども行います。司法書士が相続手続を行い、税理士が税務的な手続きを行う、という関係があります。
- 大宮桜木税理士事務所 代表 北島慎也(税理士・中小企業診断士)
最初から税理士に頼んだ方がいいケース
気をつけたいのは、次のようなケースです。
相続税の節税には専門知識が必要
親が亡くなって相続になった。遺言書もなかったので相続人で話し合い、司法書士に頼んで遺産分割協議書(※2)を作ってもらった。不動産の所有権移転登記も完了した。残るは相続税の納税だ。税理士に頼んで申告してもらおう。ところが、依頼された税理士が遺産分割協議書に目を通してみると、節税についてまったく考慮されていなかった――。
一例を挙げれば、さきほど触れたように、相続税には税額を減らせる特例措置があります。その1つが配偶者控除で、配偶者は自らの法定相続分か1億6000万円のいずれか多い額まで、相続税がかからないのです。
これをうまく使えば、もっと相続税を減額できるのに、知らなかったばかりにそれを考慮した分け方になっていないそんなことが起こりえるわけです。遺産分割協議のやり直しは可能ですが、相続が発生してから10ヵ月という相続税の申告期限が迫っているような場合には、慌ただしいことになります。それが原因で揉め事になることだって、あるかもしれません。
相続が発生したら税理士に相談してみよう
そうした事態を避けるために、相続になったら、最初からその分野に詳しい税理士に依頼するのがいいでしょう。遺産分割の前に、財産の評価額をきちんと算出してもらい、「誰が何をもらうのか」を話し合っていくと安心です。
「士業」の人たちは、お互いネットワークを築いていることも多いもの。もし司法書士に頼む場合には、「相続に強い税理士さんを知りませんか?」と尋ねてみるのもいいでしょう。
または、税理士紹介会社に依頼して、相続に詳しい・相続に特化している税理士を探してみるのもおすすめです。
- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 相続が発生した場合は、相続財産ざっくりの合計額と基礎控除額を比較してみましょう。基礎控除額を大きく下回っている場合は、相続税申告の必要性は低いといえます。
- 大宮桜木税理士事務所 代表 北島慎也(税理士・中小企業診断士)
相続で専門家への依頼を検討中の方へ
税理士にも司法書士にも、それぞれの役割があります。相続で、両方に依頼するときには、「してもらいたいこと」を明確に。節税を望むのならば、税理士には最初から関与してもらいましょう。
記事監修者 北島税理士からのワンポイントアドバイス
国税庁の発表によると、相続税が課税される割合は9.6%のようです。(令和4年度)多くのケースが基礎控除内で納まるため、税理士が必要となる機会は司法書士に比べると低いと言えるでしょう。
私の事務所では、年に数件相続税の申告を行いますが、ほとんどが司法書士との協働で臨んでいます。相続税の申告が必要な局面において司法書士との連携は重要です。遺産分割の話し合いの過程で「争族」に発展してしまうケースも少なくありません。
円満な相続を迎えるために、生前に相続人間で遺産分割について十分に話し合っておくこと、遺言書を作成しておく事が重要です。それら事前準備のため税理士や司法書士に相談することも検討してみてください。
- この記事の監修者
- 大宮桜木税理士事務所 代表 北島慎也(税理士・中小企業診断士)