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相続の相談は弁護士・税理士・司法書士・行政書士 どの専門家にすればいい?パターン別に解説

相続の相談は弁護士・税理士・司法書士・行政書士 どの専門家にすればいい?パターン別に解説

公開日:2020年7月27日  
最終更新日:2020年10月8日

相続はめったにあることではありませんが、いざそのときになったら、多くの「決めなくてはいけないこと」「やるべきこと」に迫られます。

  • 相続税の申告が必要なのか分からない。必要な場合はどうすればいい?
  • 不動産の名義変更は誰かに依頼できる?
  • 遺産の分け方でトラブルが発生した!

こういった状況でお悩みではありませんか?今回は、相続においてどの専門家に依頼すればよいか、ケースごとに詳しく解説します。

相続の流れと専門家のできること

まずは、相続の流れを見ていきましょう。相続は、おおまかに

相続財産および相続人 の調査・確定
遺産分割
相続財産(不動産など)の名義変更
相続税が発生する場合には、その申告・納税

という流れで進みます。

遺産分割は、被相続人(亡くなった人)の遺言書 があれば、基本的にその内容通りに行われ、遺言書のない場合には、相続人全員による話し合い(遺産分割協議) によって決定されます。
また、相続税の申告は、被相続人が亡くなった日から10ヵ月以内に行わなければならないことになっています。

専門家&できる仕事 まとめ

以上を踏まえて、相続に関わる可能性のある「士業」と、「それぞれのできる主な仕事」をまとめてみました(国家資格を持つ士業には、その資格を持っていないとできないこと=「独占業務」もあります)。

名称 できる仕事
弁護士
  • 遺言書の作成
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 遺産分割協議の代理人
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議で決まった事柄を記載し、
    相続人が署名捺印する)の作成
  • 遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所で行われる調停などの代理人
司法書士
  • 遺言書の作成
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記(所有権移転)
行政書士
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 車や株式などの名義変更手続き
税理士
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 相続財産の評価
  • 相続人に対する税の観点からの遺産分割のアドバイス
  • 遺産分割協議書の作成(税理士は行政書士登録もできる)
  • 相続税の申告
信託銀行
  • 遺言信託(遺言書作成の相談から遺言執行までの一連の手続きの代行)

「弁護士に丸投げ」は要注意

実は、弁護士は登録さえすれば、税理士事務所の看板を掲げることもできます。ならば、遺言書の作成から税務申告まで一気通貫で頼める弁護士がいいのでは、と思うかもしれませんが、実態的には「税金のことがわかっている弁護士さん」は、ほんの一握り。やはり、「餅は餅屋」の世界だと考えてください。

相続のパターン別「依頼すべき専門家」

では、どの士業の先生に頼めばいいのか? それは、相続財産の規模や中身、遺産分割協議の成り行きなどによって異なります。

税理士に依頼できること

相続税には、基礎控除が定められていて、遺産の総額がそれを上回る場合には、相続税の納税が必要になります。2015年にこの基礎控除が大幅に引き下げられた結果、課税対象になる事例が増えました。税の申告が必要なレベルの相続では、その分野に強い税理士の力を借りることをお勧めします。
例えば、相続税には、税を大幅に減額できるいくつかの特例が設けられています。ただし、適用を受けるためには、当然、定められた要件をクリアしなくてはなりません。専門的な知識を持ったプロでなければ、的確なフォローを受けるのは難しいでしょう。

税理士には、遺産分割協議を主導的にまとめることは、認められていません。ただ、節税の観点からアドバイスすることはできます。特定個人の代理人となる弁護士と違って、相続人全員の立場に立って、協議がまとまるように話をしてもらえるのも、税理士に依頼するメリットと言えるでしょう。

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除額とは、「相続税の計算の際に、自動的に相続財産から差し引ける金額」を指しています。相続税の基礎控除額は次の計算式で求められます。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

例えば、父親が1億円の財産を残して亡くなったとします。相続人が母親と子ども2人の計3人だったら、基礎控除額は4,800万円となり、これを差し引いた5,200万円の財産に相続税が課税されます。

「法定相続人」は、民法にその対象者(範囲)が定められています。たとえ被相続人の遺言書にそれ以外の受遺者(遺産をもらう人)が書かれていたとしても、相続人の人数にカウントはされません。他方で、「代襲相続」といって、本来の相続人が先に亡くなっていた場合に、その子どもが相続人になる決まりがあり、被相続人の甥や姪が該当するようなケースもあり得ます。

このように、相続人ひとつとっても結構複雑で、気をつけるべき点があるのです。

相続税を支払わなくていいケースとは?

先ほどの例で、もし父親の残した財産が4,000万円だった場合、つまり“基礎控除額の範囲内”だった場合には、相続税は課税されません。
2015年に基礎控除が引き下げられたため、課税の対象となるケースが増えましたが、それでも実際に相続税が発生する相続は全体の9%弱。実は10件に9件は税金がかかっていないのです。
もし相続財産が基礎控除額以下で、課税対象にならない場合には、基本的に税務署への申告も必要ありません。

しかし、ここにも注意点が1つあります。相続税には、要件を満たせば「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などが認められていて、これらの制度を使えば相続財産を大きく減額することが可能です。ただ、適用を受けるためには、必ず相続税申告をしなければなりません。こうした特例を使った結果、相続財産が基礎控除額を下回ったケースでも、相続税申告が必要になるのです。

【よくあるケース】相続税の申告について相談したい

上記の通り、相続税申告書の作成は税理士でないと難しいと言われています。自分で申告を行った場合は、税金を高く払いすぎてしまう可能性が高いためです。
また、税務署に相談することもできますが、基本的なことだけしか教えてくれず、最適な節税対策等は教えてくれないため、結果的に税理士に依頼するケースが多いです。
相続税申告で税理士に依頼した場合の金額(報酬)は、遺産の総額により異なりますので、まずはいったん税理士に相談してどれくらいかかるかを聞いてみるのも良いでしょう。
ちなみに、相続税申告書の作成業務は他の士業が行ってはいけない税理士の「独占業務」ですので、弁護士・司法書士・行政書士には依頼できません。

最初に述べたように、相続税の申告には「被相続人が亡くなった日から10ヵ月以内」という期限があります。ここまでに遺産分割協議がまとまっていないと、とりあえず法定相続分に従って相続税を支払うことになり、先述の特例も使えません。

遺産に不動産がある場合には、その評価額の算定は容易ではありません。自宅に「小規模宅地等の特例」が使えれば、評価額を最大8割も下げることができますが、要件を満たすかどうかの判断にはプロの目が必要です。これ以外にも、相続税の申告には、さまざまなハードルがあるのです。

円満な相続のためには、できれば事前に専門家に相談しながら、家族で話し合っておくのがベストといえるでしょう。

【よくあるケース】既に税理士に依頼しているが、相続対策が出来ていなかったので、他の税理士に変更したい

税理士に依頼する場合は、必ず「相続に強い税理士」を選ぶようにしましょう。税理士にも得意不得意がありますので、相続に疎い税理士に依頼してしまわないよう注意が必要です。

司法書士に依頼できること

相続財産に土地、建物などが含まれる場合、被相続人から相続した人への名義変更を行うことになります。そのときに必要な不動産の登記も、素人には難しいものです。その道の専門家である司法書士に任せるべきでしょう。
実際の相続では、不動産を売却し、現金化して分けることもあります。その場合には、一度相続人に名義変更したのち、売却する相手に所有権移転登記をしなければなりません。こうした手続きをミスなくスムーズに行うためには、司法書士の関与が不可欠なのです。

【よくあるケース】不動産の名義変更を行いたい

相続登記は他の士業が行ってはいけない司法書士の「独占業務」のため、不動産の名義変更について相談できるのは司法書士のみとなります。
相続登記自体は自力で行うことも出来なくはないですが、手間がかかったり、後で登記の修正ができなかったり…とリスクがかなり大きいため、専門家である司法書士に相談するのがおすすめです。

【よくあるケース】相続発生後の預貯金や有価証券の名義変更手続きや解約を依頼したい

預貯金や有価証券の名義変更の手続きや解約についての相談先として挙げられるのは、司法書士・行政書士・信託銀行です。
もし遺産の中に不動産が入っている場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。預貯金や有価証券の名義変更・解約と一緒に不動産の相続登記も依頼できます。逆に、遺産の中に不動産が入っていない場合は行政書士に相談するのが良いでしょう。
遺産が多額(2億円以上)の場合は信託銀行に相談するという方法もあります。ただし、信託銀行のサービスは金額が高めに設定されていることが多いため、遺産が多額でない場合は信託銀行を通さず各専門家に直接お願いしても良いかもしれません。

行政書士に依頼できること

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格です。主な業務は、官公庁(省庁、都道府県庁、市町村など)に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成などです。この「権利義務に関する書類の作成」には、相続における「遺産分割協議書」が含まれます。
また、建設業や運輸業などの業種の相続による事業承継の際に必要となる許認可申請は、行政書士の「独占業務」となっています。

【よくあるケース】「遺産分割協議書」の作成を依頼したい

被相続人の遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議によって、残された財産の分け方を決めます。決定された分割方法を記載し、各相続人が署名、捺印した文書が「遺産分割協議書」です。
この「協議書」に不備があると、不動産などの名義変更や、金融機関からの預貯金の払い戻しなどが進まない可能性があります。特に相続財産が高額な場合などには、書類作成のプロである行政書士の力を借りるのが確実です。

【よくあるケース】自動車や株式の名義変更を頼みたい

被相続人の所有していた自動車を相続したら、自分で乗る場合にも、すぐに売却したりする場合にも、名義変更が必要になります。また、被相続人が持っていた上場株式などを譲り受けた際にも、名義変更しないと自らの財産にはなりません。
これらの名義変更の手続きは、自分で行うこともできますが、煩雑で時間も取られます。行政書士に頼めば、ミスなくスムーズに手続きを完了することができるでしょう。

弁護士に依頼できること

相続が揉め事になるのも、珍しいことではありません。そうなった場合に、自分の主張を通すために依頼する法律の専門家が弁護士です。身内だけの話し合いでは決着がつかず、調停や裁判になったときにも、代理人として働いてもらえます。
ただし、弁護士を頼むのは、基本的に「争いが起こって、自分では解決が難しい」という局面になってから、と考えるべきです。遺産分割協議の最初から代理人を立てたりすれば、他の相続人から「いきなり戦闘モード」と受け取られ、かえって話し合いをしにくくする可能性があります。

【よくあるケース】遺産相続の争いごとを何とかしたい

相続に関する争いごとを相談するなら、上記の通り弁護士に相談しましょう。

“争続”になるのは資産家の家族だろう…と思われるかもしれませんが、実は家庭裁判所の調停に持ち込まれた末にどうにか解決した事例のうち、1/3は「相続財産が1,000万円以下」の相続で発生している、という現実があります。相続の揉め事は意外に「身近」であると考えるべきでしょう。

争いに発展しやすいのは、相続人同士が疎遠だったり仲が悪かったりすることのほかに、次のようなケースです。

  • 特定の相続人が、被相続人から多くの生前贈与を受けていた。
  • 特定の相続人(あるいはその配偶者)が、被相続人の介護をしていた。
  • 特定の相続人が、被相続人の財産を管理していた。
  • 家族の知らない相続人(例えば被相続人の隠し子)が突然現れた。
  • 相続財産に、分割が難しい不動産などが多い。
相続が“争続”になるのを防ぐためにすべきこと

相続の争いを防ぐためには、相続発生前から家族でよく話し合っておくのがベストですが、理想通りにいかない場合もあるでしょう。

最低限として、親がきちんとした遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書で被相続人の意思が明確に示されていれば、相続人の間で無用な揉め事が起こる可能性を抑えることができるからです。ただし、内容によっては、遺言書が元で相続人同士いがみ合うということも十分あり得ますので、「相続人の遺留分(最低限もらえる遺産の取り分)を侵害しない」などの点には気を配って作成するようにしましょう。こうした遺言書の作成の仕方についても、専門家のアドバイスを受けることができます。

遺言書には、

  • 本人が手書きする「自筆証書遺言書」
  • 公証役場に出向いて公証人に作成・保管してもらう「公正証書遺言書」
  • 本人が作成し公証役場に持っていく「秘密証書遺言書」

の3種類があります。
作成ミスや偽造、紛失といったリスクがないという点では、2の「公正証書」で作成するのが最も安心できます。なお、2020年7月10日からは、「自筆」の遺言書を法務局で保管してもらえるようになりました。

【よくあるケース】遺留分侵害額請求を行いたい

遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)とは、例えば、遺言者(亡くなった人)が特定の相続人や第三者に財産の全てを譲るという遺言を残したとして、そうなると財産の取り分が全く無い相続人も出て来てしまうことになります。こういったケースのための救済策として「遺留分侵害額請求」があります。
遺留分侵害額請求の書面作成は弁護士だけでなく司法書士や行政書士でも可能ですが、遺留分の額の交渉等が発生する可能性も考慮して、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
ただし、遺留分侵害額請求には時効があるため、なるべく早めに弁護士に依頼しましょう。

【よくあるケース】相続放棄の手続きを行いたい

相続放棄とは、その名称の通り、財産や債務を全て放棄することです。相続財産のうち、多額の借金がある場合は、相続放棄を選ぶ人も少なくありません。
相続放棄については、弁護士か司法書士に相談しましょう。司法書士の場合は書類作成の代行のみ行えますが、弁護士はさらに「依頼人の代理人」になることができるメリットがあります。その分、弁護士の方が司法書士より報酬金額が高くなります。
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申請を行う必要がありますので、注意しておきましょう。

ちなみに、「特定の相続人が相続放棄をする」と、「被相続人の借金がゼロになる」は、イコールではありません。
仮に相続人である妻と子ども全員が相続放棄する(相続人でなくなる)と、相続の権利は、被相続人の父母、さらに兄弟姉妹と移っていくのです。被相続人の負債から逃れるには、相続の権利を手にする全員が相続放棄の手続きを取る必要があります。また、いったん放棄が認められると、他人に強要されたといった特別の理由がない限り、放棄の撤回はできません。さらに、被相続人の財産を勝手に処分したりすると、相続放棄は無効になります。相続放棄も「簡単なこと」ではない…と認識すべきでしょう。

銀行・信託銀行に依頼できること

銀行や信託銀行などの金融機関も、相続に関する相談窓口を設けており、大口の預金者などに対して関連する金融商品の“営業”を行うこともあります。ただ、説明してきたように相続の手続きに関しては、資格を持たないと行えない「独占業務」があり、銀行(員)が直接それらを代行したりすることはありません。多くの場合、各士業のネットワークがあり、それを活用して必要な手続きをしてくれる、というイメージです。

【よくあるケース】遺言信託を利用したい

金融機関が提供する相続のサービスの1つに「遺言信託」があります。これは、ひとことで言えば、信託銀行などが遺言書の作成をサポートし、遺言書の保管やその執行(遺言内容の実行)を行ってくれる、というものです。依頼する場合には、銀行を遺言執行者(※)とする公正証書遺言書を作成した上で、遺言信託契約を結びます。遺言書の作成から亡くなった後の執行まで「ワンストップ」で頼めるのは、便利で安心感もあります。相続に際して、資産運用の相談ができるのも、金融機関ならではのメリットといえるでしょう。
半面、コスト(銀行の手数料)が高く、親族間で揉めそうな遺言の場合は対応してもらえない、といったデメリットもあります。

※遺言執行者:被相続人の残した遺言書の内容を実現するために、必要な手続きなどを行う人。相続財産を調査し財産目録を作成する、金融機関に対する預貯金の解約手続きを行う、といった権限を持つ。

相続相談を公的機関にするのはあり?

市区町村には、相続に関する無料の相談窓口があり、弁護士や司法書士などに対応してもらえます。受付時間などは、自治体によって異なります。事前に予約が必要な場合もありますから、詳しくは住んでいる地域の役所に確認しましょう。
相続についての疑問や困りごとがある場合には、話を聞くことで問題が解消できるかもしれません。その場での解決が難しいときには、相談すべき専門家などについてのアドバイスがもらえるでしょう。
ただし、あくまでも「無料相談」ですから、書類の作成などを頼めるわけではありません。「相談時間は20~30分」「同じ案件の相談は1回限り」といった制限が設けられていることも多いので、十分に満足する回答を得られない可能性もあります。そうした限界も理解した上で、利用する場合には、「聞きたいこと」を明確にして出かけるようにしましょう。

士業の「協働」も活用しよう

実際の相続では、別々の専門家に、それぞれの得意分野の仕事を頼むことも珍しくありません。例えば、不動産の登記を司法書士に依頼して、相続税に関することは税理士に相談するわけです。他の士業とのネットワークを築いている事務所もありますから、依頼する前にホームページなどを確認してみるのもいいと思います。

ただし、複数の専門家を使う場合には、注意点が一つ。遺産の分け方を決め不動産の登記も終えてから、税理士に税金の申告をやってもらおう、という依頼の仕方だと、できたはずの節税ができず、結果的に多額の相続税を支払うことになる可能性があるのです。相続税が発生する相続では、最初に税理士に相談するのが、賢い選択と言えるでしょう。

まとめ

相続では、その状況に応じて、必要な専門家の力を借りるのがいいでしょう。相続税が気になる場合には、まず「相続に強い税理士」に相談を。

この記事の執筆者
相続財産センター編集部
相続財産センターは、株式会社ビスカスが運営する、日本初の「税理士紹介サービス」の相続に特化したサイトです。資産税・相続に強い税理士をお探しの個人事業主や法人のお客様に対して、ご要望の税理士を無料でご紹介しています。
創業から28年、税理士紹介で培った知識とノウハウから、確定申告・決算・会社設立・融資・節税のご相談や、税理士料金の相場情報など、「初めて税理士に依頼したい」「顧問税理士を変更したい」という経営者・事業主の皆様に役立つ情報をお届けします。
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