成年後見制度とは?2種類の後見制度を解説
少子高齢化は、長生きによる認知症の増加と、家族介護の困難性を「同時進行」させます。判断能力の衰えにより、例えば介護施設への入所を希望しても、自ら契約を結んだりすることが困難になる場合があるでしょう。悪徳商法の被害に遭う危険性も高まります。
「成年後見制度」は、そうした不利益から当人を守り、生活をサポートするために設けられています。サポートを行う支援者を「成年後見人」と言い、本人の身上監護と財産管理の手助けを行うのです。
この成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、本人との契約により後見人が選ばれる「任意後見制度」の2種類があります。
それぞれについて、見ていきましょう。
法定後見制度(すでに本人の判断能力が欠如・不足している場合)
法定後見制度は、本人や配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長などが家庭裁判所に成年後見人等(下記の3類型に応じて後見人の名称は異なります)の選任を申し立てることで、手続きが開始されます。申立人が後見人を誰にするか希望することはできますが、その通りになるとは限りません。成年後見人等には、本人の親族以外にも、「法律・福祉の専門家その他の第三者」や、「福祉関係の公益法人その他の法人」が選ばれることがあります。
選ばれた後見人は、本人の利益を考慮しつつ、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人の法律行為に同意を与えたり、同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
法定後見には3つの類型がある
さらに、この法定後見には次の3類型があります。判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の人が対象。後見人は「成年後見人」。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な人が対象。後見人は「保佐人」。
- 補助:判断能力が不十分な人が対象。後見人は「補助人」。
1~3それぞれにより、「成年後見人等の同意が必要な行為(①は本人に同意の能力がないため除外)」、「取り消しが可能な行為」、「与えられる代理権の範囲」などに違いがあります。
任意後見制度(本人に十分な判断能力がある場合)
任意後見制度とは、将来に判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人=「任意後見人」に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(「任意後見契約」)を結んでおく、というものです。この契約は公正証書で作成しなくてはなりません。
本人の判断能力が低下した後には、後見人が任意後見契約で決めた事務を実行することで、本人の意思に従った適切な保護・支援が可能になります。法定後見制度同様に家庭裁判所に申し立てを行うのですが、その際に任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されます。家庭裁判所が適格だと認める者を選ぶため、申し立てた側が指名することはできません。
税理士も法定後見人になれる
税理士も、税理士会が行う「成年後見人等養成研修」を受講し、履修者名簿に登録される…などの条件を満たせば、法定後見人になることができます。もちろん、任意後見人として選ぶことも可能なのです。
税理士に成年後見人を任せるメリットは、やはり他の士業に比べても財産管理などの「お金周り」に精通していることでしょう。多くの資産を持つ場合には、そのノウハウを活用するのも選択肢の1つになるのではないでしょうか。
全国各地の税理士会では、「成年後見支援センター」を開設して、無料相談を受け付けています。