相続税の基礎控除とは何か
相続税の基礎控除とは、相続により取得した財産の合計額がある一定の金額以下であれば、相続税がかからないという制度です。この一定額を「基礎控除額」と呼びます。つまり、相続財産の総額が基礎控除額を超えない限り、相続税の申告も納税も不要となります。
この仕組みにより、相続財産が比較的少額の場合は相続税の負担がなく、一般的な家庭の相続では多くのケースで申告不要となっています。しかし、近年の税制改正により基礎控除額は引き下げられており、以前と比べて相続税の課税対象となる方が増加している点は注意が必要です。
基礎控除の計算方法と非課税になるライン
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は次のように計算されます。
この場合、相続財産の総額が4800万円以下であれば相続税はかかりません。しかし、4800万円を1円でも超えると、超えた部分に対して相続税が課税されることになります。
なお、平成27年1月1日以降の相続から基礎控除額が引き下げられ、それまでの「5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数」から現在の計算式に変更されています。この改正により、多くの方が新たに相続税の課税対象となりました。
法定相続人の数え方と注意点
基礎控除を計算する上で重要な「法定相続人の数」については、以下のポイントに注意が必要です。
- 法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことで、配偶者、子、親、兄弟姉妹などが該当します
- 配偶者は常に法定相続人に含まれ、基礎控除の計算に算入されます
- 相続放棄をした人でも、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めます
- 養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除の計算に含められます
例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者、実子1人、養子2人がいる場合、基礎控除の計算上は「配偶者 + 実子1人 + 養子1人」の合計3人となります。実子がいるため、養子は1人しか基礎控除の計算に含められないからです。
また、被相続人より先に亡くなっている子がいて、その子に子(被相続人からみて孫)がいる場合、その孫は代襲相続人として法定相続人に数えられます。このように、法定相続人の数え方は複雑なケースもあるため、正確に把握することが重要です。
生命保険金・退職手当金(死亡退職金等)に認められる相続税の非課税枠
基礎控除とは別に、生命保険金や退職手当金(死亡退職金等)には独自の非課税枠が設けられています。これらは遺産総額の計算に含まれますが、一定額までは非課税となるため、相続税の負担軽減に大きく貢献します。
生命保険金の非課税限度額
生命保険金の相続税における非課税限度額は次の計算式で求められます。
例えば、法定相続人が3人の場合、生命保険金は1500万円まで非課税となります。被相続人が契約者(保険料負担者)で、相続人が受取人となっている死亡保険金が2000万円あった場合、1500万円までは非課税で、残りの500万円だけが相続税の課税対象となります。
この非課税枠を活用するためには、保険契約の際に契約者(保険料負担者)と被保険者を被相続人、受取人を相続人に設定しておくことが重要です。なお、相続人以外の方が受取人となっている場合は、この非課税枠は適用されず、みなし相続財産として全額が課税対象となる点に注意が必要です。
退職手当金(死亡退職金)の非課税限度額
死亡退職金についても、生命保険金と同様の計算式で非課税限度額が設けられています。
長年勤めた会社から遺族に支給される死亡退職金は、被相続人の功労に対する報償的な性格を持つため、一定額までは非課税とされています。例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、死亡退職金は1500万円まで非課税となります。
会社から2500万円の死亡退職金が支給された場合、1500万円までは非課税で、残りの1000万円が課税対象となります。この非課税枠は生命保険金の非課税枠とは別枠で適用されるため、両方を合わせて活用することで、相続税の負担を大きく軽減できます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
解説にある通り、相続税の基礎控除額や生命保険金等の非課税限度額の計算には”法定相続人の数”を用いますので、これを間違えると相続税の課税対象となる課税遺産総額、さらには相続税額を間違えることに繋がります。
法定相続人は被相続人の「配偶者」や「子」など言葉では簡単に思えますが、生前被相続人に離婚や再婚がある場合や正式な婚姻関係になかった場合はその判別が複雑になりますし、「代襲相続人」は被相続人の直系卑属であるか否かで法定相続人の地位を承継できる範囲も異なります。
それを明らかにするために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認するわけですが、“法定相続人やその数を特定すること”はすべての相続手続きのスタートになりますので、少しでも不安な点があれば専門家に相談・依頼することをお勧めします。 - 松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
基礎控除以外に利用できる主な控除・特例
相続税には基礎控除のほかにも様々な控除・特例制度があります。うまく活用すれば相続税負担を大きく軽減できる可能性があります。主な控除・特例は以下の通りです。
- 小規模宅地等の特例: 自宅や事業用の土地は最大80%評価減
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除): 配偶者は法定相続分か1億6000万円のどちらか多い方まで非課税
- 未成年者控除: 18歳未満の相続人には「成人までの年数×10万円」を控除
- 障害者控除: 障害者には「85歳までの年数×10万円」(特別障害者は20万円)を控除
- 相次相続控除: 10年以内に二度相続が発生した場合に前回の相続税の一部を控除
- 贈与税額控除・外国税額控除: 二重課税を調整するための控除
これらの控除・特例についてそれぞれ詳しく解説します。
小規模宅地等の特例による土地評価減
被相続人が住んでいた自宅の土地や事業に使用していた土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を活用すると、その土地の評価額を大幅に減額できます。
居住用の宅地の場合、要件を満たせば330㎡までの部分について、評価額を最大80%減額できます。例えば、相続した自宅の土地が評価額5000万円の場合、この特例を使うと評価額が1000万円(5000万円 × 20%)まで下がり、相続税の負担が大きく軽減されます。
事業用の土地では最大400㎡まで80%評価減、貸付事業用の土地では最大200㎡まで50%評価減が可能です。この特例は適用条件が細かく定められているため、専門家に相談しながら活用するとよいでしょう。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が相続する場合、以下のいずれか多い方の金額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という制度があります。
- 配偶者の法定相続分
- 1億6000万円
例えば、遺産総額が2億円で、配偶者と子ども1人が相続する場合、配偶者の法定相続分は1億円ですが、この金額は1億6000万円未満であるため、配偶者が1億円を相続しても相続税はかかりません。
この制度により、多くの場合、配偶者は実質的に相続税を負担せずに財産を相続できます。ただし、相続税額が0円になる場合でも、配偶者の税額軽減を受けるためには相続税の申告が必要です。申告をしなければ、この特例は適用されないため注意が必要です。
未成年者控除による税額軽減
相続人が18歳未満の未成年者である場合、「未成年者控除」が適用されます。控除額は以下の計算式で求められます。
例えば、15歳の子どもが相続した場合、控除額は以下のようになります。
この控除額は、未成年者の相続税額から直接差し引かれるため、相続税の負担を軽減する効果があります。成人するまでの期間に応じて控除額が決まるため、年齢が低いほど控除額は大きくなります。
障害者控除による税額軽減
相続人が85歳未満の障害者である場合、「障害者控除」が適用されます。控除額は障害の程度に応じて以下のように計算されます。
- 一般障害者の場合:10万円 × (85歳 - 相続開始時の年齢)
- 特別障害者の場合:20万円 × (85歳 - 相続開始時の年齢)
例えば、60歳の特別障害者が相続した場合、控除額は以下のようになります。
この控除額も相続税額から直接差し引かれるため、障害者の方の相続税負担を大きく軽減できます。特に特別障害者の場合は控除額が2倍になるため、高齢になるほど控除額は小さくなりますが、若年の障害者では大きな控除が受けられます。
相次相続控除(短期間に二度相続が発生した場合の税額控除)
10年以内に2回相続が発生した場合、1回目の相続で納めた相続税の一部を2回目の相続税から差し引ける「相次相続控除」が適用できます。例えば、父親から相続した財産に対して相続税を納めた後、10年以内に母親が亡くなり、再び相続税が発生した場合に利用できる制度です。
控除額は1回目の相続で納めた税額に、以下の割合を乗じた金額となります。
- 1年以内:100%
- 1年超2年以内:90%
- 2年超3年以内:80%
- 以下10%ずつ減少
- 9年超10年以内:10%
ただし、1回目で相続した財産のうち、2回目の相続にも残っている財産に対応する税額分のみが控除対象となる点に注意が必要です。
贈与税額控除・外国税額控除(生前贈与や海外で課税された税金の二重課税を調整)
「贈与税額控除」は、被相続人から相続開始前7年以内に受けた贈与(このうち相続財産に加算されたものが対象)で、すでに贈与税を納めている場合に適用されます。これらの贈与財産は相続財産に加算(持ち戻し)されますが、すでに納めた贈与税額は相続税額から控除されます。
また、海外に財産がある場合に適用される「外国税額控除」では、同一の相続財産に対して外国でも相続税に相当する税金が課せられた場合、一定の計算方法により、外国で納めた税額を日本の相続税額から控除できます。
これらの控除は、二重課税を排除するための制度であり、適切に申告することで税負担を適正な水準に調整できます。特に海外に資産を持つ方は、国ごとの税制の違いに注意しながら、専門家の助言を受けて申告することをお勧めします。
相続税がかからない財産の例(非課税財産は何か?遺産総額から除外できるものを紹介)
相続税法では、社会政策的な理由から、以下に挙げられるような財産については相続税が課されない「非課税財産」として定められています。これらは遺産総額の計算から除外できます。
- お墓・仏壇など祭祀財産: 宗教的・精神的価値を重視し、非課税
- 会社から支給される弔慰金: 一定限度額まで非課税(業務上死亡は給与3年分、業務外は給与半年分)
- 国や公益法人への寄付・公益用途の財産: 社会貢献や公共の利益につながる財産移転は非課税
各非課税財産の詳細と条件を見ていきましょう。
お墓・仏壇など祭祀財産は非課税
墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚など、祖先の祭祀(さいし)を主たる目的とする財産は、相続税が非課税とされています。これらの財産は金銭的価値よりも宗教的・精神的価値が重視されるためです。
例えば、被相続人が所有していた墓地や、数百万円する高価な仏壇であっても、祭祀を目的とするものであれば非課税財産として扱われ、相続税の課税対象から除外されます。ただし、骨董品的価値のある仏具や美術品としての価値が高い宗教画などは、一般の財産として課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
会社から支給される弔慰金の非課税枠
被相続人の勤務先から遺族に支払われる弔慰金や香典は、以下の金額まで非課税とされています。
- 業務上の死亡の場合: 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
- 業務外の死亡の場合: 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
例えば、被相続人の月額給与が30万円で、業務外の原因で亡くなった場合、非課税となる弔慰金の上限は180万円となります。会社から300万円の弔慰金が支給された場合、180万円までは非課税で、残りの120万円が課税対象となります。
※一定金額を超える部分は退職手当金として課税対象になりますが、死亡退職金等と合わせて前述の非課税限度額の範囲内であれば課税されません。
なお、普通給与とは基本給に加えて、扶養手当や勤務地手当、資格手当などの諸手当を含んだ合計金額のことで、賞与は含みません。また、社交上の付き合いとして受け取る一般的な香典については、社会通念上相当と認められる範囲内であれば非課税とされています。
国や公益法人への寄付・公益用途の財産
相続や遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、公益法人などに寄付した場合、その寄付した財産は相続税の課税対象から除外されます。
また、公益を目的とする事業に使用する財産を公益法人などが相続や遺贈により取得した場合も、相続税は非課税とされています。これは社会貢献や公共の利益につながる財産の移転を税制面で支援する制度です。
例えば、亡くなった方の遺言によって財産の一部を地元の教育機関や福祉施設などに寄付する場合、その寄付分については相続税がかからないため、社会貢献と相続税軽減を同時に実現できます。
相続税を減らすための生前対策と非課税枠の活用法
相続税の負担を軽減するには、相続発生前からの計画的な対策が重要です。非課税枠を最大限に活用する主な生前対策は以下の通りです。
- 毎年110万円までの贈与(暦年贈与): 年間110万円までの贈与なら贈与税は非課税
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与特例: 祖父母から孫へ教育資金は1500万円まで、結婚・子育て資金は1000万円まで非課税
- 生命保険の非課税枠の活用: 「500万円×法定相続人の数」までの死亡保険金は非課税
- 生前にお墓や仏具を準備: 非課税財産である祭祀財産を生前に購入しておくことで課税財産を減らせる
それぞれの方法について具体的に解説します。
毎年110万円までの贈与(暦年贈与)を活用する
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、この金額までの贈与であれば贈与税はかかりません。この制度を活用して、毎年計画的に財産を移転していくことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。
例えば、父親から子ども2名に対して毎年110万円ずつ贈与すれば、10年間で220万円×10年=2200万円の財産移転が可能です。ただし、令和6年1月1日以後の贈与からは、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールに変更されました。なお、相続開始前4年目から7年目までの贈与については、その合計額が100万円を超える場合にのみ加算対象となります。また、相続時精算課税を選択している贈与は別計算になります。
贈与は「贈与契約書」の作成や銀行振込など、適切な手続きを踏むことで、税務調査があっても問題ないよう証拠を残しておくことをお勧めします。
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与特例
祖父母などから孫などへの教育資金の一括贈与については、1500万円まで非課税となる特例があります。また、結婚・子育て資金についても、1000万円まで非課税で一括贈与できる特例があります。
これらの特例を活用すれば、通常の暦年贈与での非課税枠(年間110万円)を大きく上回る金額を、一度に非課税で贈与することが可能です。ただし、これらの特例には期間や年齢の制限があり、使用目的も限定されているため、条件をよく確認した上で活用することが重要です。
現在のところ、教育資金の一括贈与は令和8年(2026年)3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は令和9年(2027年)3月31日までと期限が設けられているため、制度を利用する場合は早めの検討が必要です。
生命保険の非課税枠を計画的に活用
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があるため、この枠を最大限に活用できるよう生命保険に加入しておくことは効果的な相続対策となります。
例えば、相続人が3人の場合、1500万円までの生命保険金が非課税となります。預貯金として持っているよりも、生命保険金として受け取れるように生前に保険に加入しておけば、非課税枠を活かした相続が可能になります。
特に、高齢者の場合は医療保険よりも死亡保険を充実させた商品を選ぶことで、解約返戻金を抑えつつ死亡保険金を大きくできる商品もあります。専門家に相談しながら、自身の状況に合った保険商品を選ぶことが重要です。
生前にお墓や仏具を準備しておく
墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産は相続税が非課税となるため、生前にこれらを購入しておくことで、その分だけ課税対象となる現金や預貯金を減らすことができます。
例えば、500万円の預貯金で墓地や墓石を購入しておけば、その500万円分は相続財産から除外されることになります。また、将来必要となるものを前もって準備しておくことで、相続発生後の遺族の負担も軽減できるというメリットもあります。
ただし、購入する祭祀財産は実際に使用するものであるべきで、単なる節税目的での購入は税務上問題となる可能性があるため注意が必要です。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
生前贈与については、令和6年1月1日から『相続時精算課税制度』に新たに非課税限度額(毎年110万円)が設けられたことで、以後は贈与者・受贈者の状況に応じて『暦年課税制度』とどちらを選択するのが得策なのかを比較検討する余地ができました。
具体的には、贈与者の年齢が比較的若く、贈与期間に10年以上猶予があるようなら当面は『暦年課税制度』を利用していて良いでしょうし、贈与者が高齢で贈与期間にあまり猶予がなければ生前贈与加算がない『相続時精算課税制度』を利用した方が得策でしょう。
また、孫や子の配偶者等が受贈者で、贈与者に相続が生じた際に財産を取得しない者であればそもそも生前贈与加算の対象になりませんので、今まで通り『暦年課税制度』で贈与しても何ら問題はありません。 - 松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
まとめ
相続税の非課税枠には、基礎控除(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)をはじめ、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6000万円まで)など、様々な制度があります。また、小規模宅地等の特例や障害者控除などの特例も活用できるケースがあります。
さらに、お墓や仏壇などの祭祀財産、一定範囲内の弔慰金、国や公益法人への寄付など、そもそも相続税がかからない非課税財産もあります。これらの制度や特例を正しく理解し、適切に活用することで、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
相続税の節税対策は生前から計画的に行うことが重要です。暦年贈与や教育資金・結婚子育て資金の一括贈与特例、生命保険の活用など、様々な方法を組み合わせることで効果的な対策が可能になります。
ただし、相続税の計算や申告、各種特例の適用条件は複雑なため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。相続財産センターでは、相続税に強い税理士を無料でご紹介しています。税理士に相談することで、お客様の状況に合わせた最適な相続対策のアドバイスを受けることができ、複雑な申告手続きもスムーズに進めることができます。
初めて相続を迎える方でも、専門家のサポートがあれば安心して対応できます。結果的に余計な相続税を支払わずに済むなど、多くのメリットがあります。相続税でお悩みの際は、一人で抱え込まず、ぜひ当社の税理士紹介サービスをご活用ください。専門知識を持った税理士が、あなたの相続税対策をしっかりとサポートいたします。

- この記事の監修者
- 松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
事務所公式ホームページはこちら