相続税申告までの流れについて | 相続に強い税理士を無料でご紹介 相続財産センター

相続の流れ

相続申告までの流れ

相続人が亡くなってから

※被相続人が亡くなられた時から相続が開始されます。

  • ・通夜、葬儀
  • ・死亡届の提出(7日以内)
  • ・初七日と四十九日の法要
  • ・遺言書の有無の確認

遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合、家庭裁判所での検認が必要になります。公正証書遺言以外の 遺言書があった場合は、トラブルを避ける為に必ず家庭裁判所で検認後に開封を行ってください。

相続発生から3ヶ月以内

  • ・単純承認、限定承認もしくは、相続放棄するかを選択
  • ・法定相続人を確認・確定
  • ・相続財産目録作成

被相続人にどの程度の遺産や債務があったかどうかを把握し、単純承認か限定承認か相続放棄をするのかどうかの判断材料となります。

相続人が限定承認か相続放棄を選択し、家庭裁判所への手続きが完了していたとしても、相続開始後に被相続人の財産を処分や隠匿または、消費などした場合は無効とされて単純承認したものとみなされます。

相続発生から4ケ月以内

  • ・所得税申告(準確定申告)

被相続人に条件に当てはまる所得があった場合に限り、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。

〇準確定申告が必要な場合
  • ・譲渡・一時・雑所得があった
  • ・不動産収入があった
  • ・給与所得が2,000万円を超えていた
  • ・2か所以上からの給与合計が20万円以上だった
  • ・個人事業主だった
被相続人に条件に当てはまる所得があった場合に限り、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。

相続発生から10ケ月以内

  • ・遺産分割協議

相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。遺言書通り相続する場合は作成不要です。

  • ・相続財産の名義変更

不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義書き換えの手続きを行います。

  • ・相続税の申告・納付
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