必見!法人税の節税対策15選と税理士に相談するコツ

必見!法人税の節税対策15選と税理士に相談するコツ
最終更新日:
2024/08/28
この記事の監修者
佐藤大貴税理士事務所 所長 佐藤大貴(税理士)
 
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企業の経営において、法人税の節税は重要な課題です。適切な節税対策を講じることで、経営資源を有効に活用し、企業の成長を促進することができます。この記事では、法人税の概要と申告期限、法人税の節税におすすめの15のテクニック、そして税理士に相談する方法について詳しく解説します。

法人税の概要と申告期限

法人税とは何か?

法人税は、法人が得た収益に対して課される税金です。法人の収益には、営業利益、投資利益、不動産収入などが含まれます。法人税は、法人の純利益に基づいて計算され、法人の規模や業種に応じて税率が異なります。

法人税の申告期限

法人税の申告期限は、事業年度終了後2か月以内です。この期限を守らない場合、延滞税や加算税が課される可能性があります。適切な期限内に申告を行い、税務署からのペナルティを回避することが重要です。

法人税の節税におすすめの15のテクニック

1.役員報酬を損金計上する

法人税の節税対策として、役員報酬を損金計上することが挙げられます。役員報酬は、定期同額給与などの一定の要件を満たせば、経費のように会社の利益から差し引ける損金として計上できます。これにより、法人税を節税できます。ただし、役員報酬を増やすと、役員個人の所得税が増加するため、適正な金額を設定することが重要です。

2. 経営者や従業員の家を社宅にする

会社が賃貸物件を借りて経営者や従業員に社宅として貸した場合、会社が支払った家賃と入居者から受け取った賃貸料相当額の差額分を経費として計上できます。ただし、賃料があまりに低すぎる場合は、現物支給として課税される可能性があるため、適正な賃料を設定することが必要です。

3.経営者へ旅費日当を支給する

旅費日当とは、出張中の宿泊費や交通費以外にかかった費用を指します。法人の場合、経営者が出張した際の旅費日当も経費として計上できるため、法人税の節税につながります。旅費日当は、会社の旅費規程に基づいて支払われ、妥当な金額の範囲内であれば、経費として認められます。

4.未払費用を漏れのないように計上する

未払費用とは、今期中に発生した費用のうち、支払いが来期になるものを指します。例えば、通信費や会社負担分の社会保険料、従業員の給与などが挙げられます。決算の際に未払費用を今期の費用として計上することで、会社の利益を減らし、法人税の節税が可能です。

5.赤字を繰り越す

赤字を繰り越すことも法人税の節税対策になります。青色申告をしていれば、法人は最大10年まで赤字を繰り越すことが可能です。赤字を繰り越していれば、翌年以降に黒字になった場合、過去の赤字と相殺できるため、法人税の節税につながります。

6.不要な在庫を処分する

不要な在庫などの資産を処分することで、帳簿に載せる必要がなくなり、処分費用を損金として計上できるため、節税につながります。原価より安く売却すれば売却損を、廃棄した場合は廃棄損が損金として計上できます。確定申告の際に廃棄証明書などの証明書類を添付することが必要です。

7.取引先との飲食費や交際費を経費にする

取引先の接待時にかかった飲食などの交際費等を経費として計上することも節税につながります。内容によっては経費と認められない場合もあるため注意が必要です。また、損金計上できる交際費の金額には、大企業と中小企業で限度額が定められています。

8.社員旅行や健康診断を制度化する

社員旅行や健康診断を制度化することで、福利厚生費としてかかった費用を計上できます。社員旅行を福利厚生費とみなすためには、会社負担金額がひとり10万円以内、4泊5日以内、従業員の50%以上が旅行に参加することが条件です。

9.経営者が所有する自家用車を社用車にする

経営者が所有する自家用車を社用車に転用すると、自家用車として使用していた減価償却費相当額を取得金額から引いた分を、減価償却費として経費に計上できます。また、社用車であれば、燃料費や自動車保険料、車検費用なども経費扱いにできます。

10.経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の掛金は損金として計上できるため、加入することで節税につながります。取引先が倒産した場合に、経営難を防ぐための制度であり、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れが可能です。

11.本社家賃を年払いにする

本社の家賃を年払い契約にすることで、今期の経費として計上できます。これにより、法人税の節税が可能です。ただし、短期前払費用を利用する場合は、賃貸契約の契約書上も年払いの記載にし、毎年継続して年払いにする必要があります。

12.30万円未満の消耗品の購入費用を損金計上する

青色申告をしている中小企業は、30万円未満の消耗品を購入した場合、かかった金額を一括で損金として計上できます。この制度を「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といい、計上するには一定の要件があります。

13.貸倒引当金を損金として計上する

回収が見込めない売掛金を貸倒引当金として計上することで、損金の扱いになり、法人の所得が減額できます。ただし、貸倒引当金についても繰越限度額があるため注意が必要です。

14.福利厚生を充実させる

福利厚生費用を充実させ、かかった費用を損金として計上することで節税が可能です。社員旅行、健康診断、保険の加入など、具体的な福利厚生の事例を活用しましょう。

15.固定資産の実地調査による廃棄漏れの確認

固定資産の実地調査を行い、廃棄漏れを確認することで、費用が発生していても支払いが来期になる未払費用を今期内で計上できます。これにより、今期の法人税を節税することが可能です。

監修者

佐藤 大貴

監修税理士からのワンポイントアドバイス

上記のように法人税の節税方法は多数あります。
1の役員報酬は、所得税の所得控除等をうまく利用すれば、法人は損金にでき、個人所得税は課されないということも可能です。
2の社宅や3の日当も法人は損金にでき、個人は所得にならない方法です。ただ、社宅は個人負担を50%未満にしてしまうと個人に課税されてしまうので、個人負担は50%以上にしましょう。
1から3にあるように、法人から個人へ支払う際に個人課税されないようにすることが節税のポイントです。
5の赤字の繰越は個人では3年の繰越ですが、法人の場合10年繰越をすることができます。多額の投資をする場合、法人化をおこなってからするようにしましょう。10の経営セーフティも黒字のときに拠出をすることにより、賢く節税をすることができます。
その他、経理上の処理(4、7、11、13)や資産の整備(6、9、12、15)福利厚生(8、14)により節税をおこなうことも可能です。正しく節税をおこなうよう心がけましょう。

法人の節税対策について相談できる税理士を探す方法

税理士選びのポイント

節税対策を効果的に進めるためには、信頼できる税理士を選ぶことが重要です。税理士選びのポイントとして、実績と信頼性の確認、専門分野の確認が挙げられます。特に、法人税に強い税理士を選ぶことで、適切なアドバイスを受けることができます。

相談前の準備

税理士に相談する前に、必要な資料や情報を準備しておくことが大切です。財務諸表や経費明細、過去の申告書など、具体的なデータを用意し、相談する内容を明確にしておきましょう。また、質問事項のリストアップも重要です。具体的な質問を用意することで、相談がスムーズに進みます。

税理士に相談しながら、効果的な節税対策を進めよう

税理士とのコミュニケーションの重要性

税理士との定期的なコミュニケーションは、節税対策を効果的に進めるために重要です。定期的なミーティングをスケジュールし、透明性のある情報共有を心掛けましょう。税理士からのアドバイスを受け入れつつ、会社の状況に合わせた適切な対応を行うことが大切です。

相談後のアクションプラン

税理士との相談後には、具体的な節税対策の実行計画を立てましょう。定期的な進捗確認と調整を行い、計画通りに節税対策を進めることが重要です。節税対策の効果を最大化するためには、継続的な取り組みが必要です。

まとめ

法人税の節税対策は、企業の経営において重要なテーマです。本記事で紹介した15のテクニックを活用し、税理士と連携して効果的な節税対策を進めましょう。適切な節税対策を講じることで、企業の成長と安定を支えることができます。

この記事の監修者
佐藤大貴税理士事務所 所長 佐藤大貴(税理士)
上場企業会社で経理・事業部管理を約11年勤務の後、2023年4月に佐藤大貴税理士事務所開設。リモート等で全国のお客様に対応しております。一宮市から全国へをモットーに、小さく早く切れ目なく対応し、お客様の期待に応えられるよう、常に精進しております。

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この記事の執筆者
税理士紹介センタービスカス編集部
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