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会社設立プラン

面倒な手続きは税理士と司法書士におまかせ!手間をかけず、低価格で株式会社設立・合同会社設立をしたい方におすすめのプランです。 設立にかかる時間:株式会社設立は10日~2週間程度/合同会社設立は1日~1週間程度。

株式会社設立プラン

実費
182,000円
手数料
29,800円(税別)
実費内訳:登録免許税15万円/定款認証手数料3万円※1/謄本交付料約2千円※2/印紙代0円
プランの特徴
  • 自力で設立するより10,200円以上お得!
  • 税理士と司法書士に書類や手続きをおまかせ!
  • 余分な手間と費用は一切なし!
自力で設立する場合の実費
約222,000円
内訳:登録免許税15万円/定款認証手数料3万円※1/謄本交付料約2千円※2/印紙代4万円
株式会社設立プランお問い合わせ

※1 定款認証手数料は、資本金が100万円未満の場合は「3万円」、100万円以上300万円未満の場合は「4万円」、その他の場合「5万円」となります。また、定款認証手数料の金額に応じて、株式会社設立プランの実費の金額も変動します。
※2 謄本交付料約2千円は目安の金額です。謄本交付料の実際の金額は、定款の枚数により異なります(1ページ250円)。

合同会社設立プラン

実費
60,000円
手数料
29,800円(税別)
実費内訳:登録免許税6万円/定款認証手数料0円/謄本交付料0円/印紙代0円
プランの特徴
  • 自力で設立するより10,200円以上お得!
  • 税理士と司法書士に書類や手続きをおまかせ!
  • 余分な手間と費用は一切なし!
自力で設立する場合の実費
100,000円
内訳:登録免許税6万円/定款認証手数料0円/謄本交付料0円/印紙代4万円
合同会社設立プランお問い合わせ

※1 定款認証手数料は、資本金が100万円未満の場合は「3万円」、100万円以上300万円未満の場合は「4万円」、その他の場合「5万円」となります。また、定款認証手数料の金額に応じて、株式会社設立プランの実費の金額も変動します。
※2 謄本交付料約2千円は目安の金額です。謄本交付料の実際の金額は、定款の枚数により異なります(1ページ250円)。

会社設立を税理士に依頼するメリット

会社設立を税理士に依頼すると、様々なメリットがあります。設立後まで踏まえて、税理士に依頼するか・自分で設立するか検討しましょう。

  • 設立時に必要な書類を正確に作成できる
  • そのまま顧問税理士として契約できる
  • 無駄な税金を支払う可能性が低くなる
  • 司法書士も一緒に依頼できる
  • 税務申告や節税対策をサポートしてくれる
  • 領収書整理や会計ソフトの使い方の指導あり
  • 税務調査時も税理士が対応するので安心
  • 資金調達時、銀行や税務署からの信頼が高まる
会社設立プラン お問い合わせはこちら

会社設立の流れ

法人設立には様々な書類の作成、手続きが必要になります。複雑・難しいと思われがちですが、ひとつひとつ確実に進めていくことが重要です。 スピーディーに問題なく会社を設立したい場合は、税理士・専門家へ会社設立のサポートを依頼しましょう。

①商号(社名)を決める

商号(社名)は会社の今後の成長に深く関連しているため、他の会社の商号等も調査して慎重に決めなければなりません。
競合他社や同じ地域の会社がどのような社名を付けているか・その社名と被らないか、必ず確認しましょう。
また、「株式会社」で設立するか、「合同会社」やその他の組織形態で設立するかも、このタイミングで決められると良いでしょう。組織形態によりそれぞれメリット・デメリットが異なるので、そういった違いを比較しながら決めましょう。
ちなみに、合同会社から株式会社に変更する等の組織変更を行った場合、コスト(変更登記にかかる登録免許税など)と時間が余計にかかってしまうので、極力そういった変更が発生しないように検討すべきです。

②会社の印鑑を作る

会社設立の手続きでは印鑑が必要です。「代表者印(法人実印)」「銀行印」「社印(角印)」は必ず作成し、可能であれば「会社認印」「住所印(ゴム印)」も作成しましょう。
代表者印(法人実印)は、重要な契約書類などへの押印で必要です。 銀行印は、代表者印を銀行印として使うことも可能ではありますが、紛失リスク回避のため専用の銀行印を作成しておいた方が良いでしょう。 角印(社印)は、請求書や社内文書で使用される認印です。 会社認印は、角印と同じく認印ですが、角印が重要な書類にも用いる前提に対し、会社認印はより重要度の低い書類や日常的な業務に使います。 住所印(ゴム印)は無くても特に問題はありませんが、住所記入の手間を省けるというメリットがあります。
それぞれの印鑑は厳重に管理をしましょう。紛失したり、他人に気軽に貸したりすることは、悪用される可能性もありますので絶対に避けましょう。もし万が一実印を紛失してしまった場合は、印鑑登録の廃止・変更手続きを行わなくてはなりません。

③発起人の印鑑証明書を入手する

“押印した印鑑が実印である”と証明するのが、印鑑証明書です。 会社設立の書類作成(定款の認証など)では、創業メンバーである発起人や取締役の実印と印鑑証明書が必要になります。
この場合の「実印」とは、個人が住民登録している自治体に登録申請・受理された印鑑(個人実印)のことであり、 法人実印とは別物なので、注意が必要です。

④必要な書類を用意する

「登記申請書」「登録免許税納付用台紙」「定款」「資本金・出資金の払込証明書(⑥で通帳コピーと一緒に綴じます)」「発起人の決定書(※1)」「取締役の就任承諾書(※2)」「取締役の印鑑証明書(※3)」 「印鑑届出書」「登記事項を記載したOCR用申請用紙またはCD-R」を用意しましょう。
特に重要なものが「定款」で、会社の基本ルールを定めたものです。定款は、必ず記載しなくてはならない「絶対的記載事項」のほか、記載しないと有効にならない「相対的記載事項」などから構成されます。 株式会社設立における絶対的記載事項は 「目的」「商号」「本店の所在地」「設立に際して出資される財産の価値または最低額」「発起人の氏名または名称および住所」「発行可能株式総数」の6点です。
※1:定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合に限る
※2:複数の取締役がいる場合、別途「代表取締役の就任承諾書」が必要
※3:取締役3名以上で構成される取締役会設置会社は代表取締役の印鑑証明書のみ必要

⑤公証役場で定款認証を受ける

株式会社や一般社団法人、一般財団法人、弁護士法人、司法書士法人などを設立する場合は、定款について公証人の認証(承認)を受ける必要があります。
定款を認証してもらうには、 「定款3通」「発起人の印鑑証明書」「認証手数料(5万円)」「定款の謄本交付手数料(250円×定款のページ数)」「収入印紙(4万円。電子定款の場合は免除されます)」が必要です。代理人が定款の認証に出向く場合は、委任状も必要となります。 また、2019年3月末からテレビ電話による認証制度が導入され、公証人役場へ出向かずともテレビ電話で公証人の認証を受けることができるようになりました(この場合、定款は「電子定款」で作成しなくてはなりません)。
ちなみに合同会社・合資会社・合名会社設立の場合、定款認証は不要です。

⑥出資者の銀行口座に資本金・出資金を振り込む

定款認証が完了したら、設立登記の申請をする日までの間に、定款に定めた資本金・出資金を払い込む必要があります。発起人が一人の場合は、振り込みではなく預け入れでも問題ありません。 この段階ではまだ会社の銀行口座を開設できませんので、発起人などの口座に振り込みます。
振り込めたら、通帳をコピーし(表紙や裏表紙も合わせてコピーします)、「資本金・出資金の払込証明書」とまとめて綴じます。 ネットバンキングで通帳が無い場合は、該当の取引が分かる明細を印刷する形となります。
払込証明書とは、「発起人が銀行口座へ資本金をちゃんと入金した」ということを証明する書類であり、払い込まれた金額や株数、一株あたりの払い込み金額などを記載します。

⑦法務局に設立登記の申請する

本店所在地を管轄する法務局で会社設立の登記の申請をし、承認されれば会社設立は完了です。 書類に不備が無ければ、登記申請から10日ほどで会社登記が完了します。
会社の登記とは、取引上重要な事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることを言います。 登記にあたり、「登記申請書」「登記事項を記載したOCR用申請用紙またはCD-R」「定款」「登録免許税納付用台紙」 「発起人の決定書」「取締役の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「印鑑届出書」「資本金・出資金の払込証明書(⑥で綴じたもの)」 を用意する必要があります。
登録免許税納付用台紙は、法人登記の際は登録免許税を法務局に支払う必要があり、その際に収入印紙を貼り付けるためにこの台紙を使用します。

会社設立の流れを詳しく見る

会社設立のメリット・デメリット

会社設立をする(法人化する)メリット・デメリットとして、以下のようなことが挙げられます。これらを考慮し、個人事業主のままでいるか、法人化をするかを選択すべきでしょう。

法人設立のメリット

利益が多い場合には節税になる
個人事業主が支払う所得税は、所得金額が大きくなればなるほど税率も上がり、納税金額も高くなってしまいます(累進課税)。一方で法人が支払う法人税は、税率が15%ないし19%に固定されています(年800万円を超える部分は23.2%)。 そのため、ある程度の利益が出るようになったら法人化をする方が節税になります。

必要経費として認められる項目の範囲が広がる
同じ事業活動による費用であっても、個人事業主よりも法人の方が経費に落とせる範囲が広くなります。例えば、代表者の家族に対する給料や、代表者の社宅家賃や出張手当などを経費に落とすことができます。

信用力、社会的評価が高まる
個人事業主と比べ、法人は社会的信用度が高いです。金融機関から融資を受ける場合にも、法人の方が有利です。

無限責任から有限責任にできる
万が一事業が傾く事態に陥った場合、個人事業主であればその経済的な責任(仕入先への未払金や借入金など)をすべて背負わなければなりません(無限責任)。しかし法人であれば、個人保証している借入金以外は、「負うべき責任は出資の範囲内」ということになります(有限責任)。

赤字が出た年があった場合、欠損金を繰越せる
事業の年間利益が赤字となってしまった場合、個人事業主であれば損失を3年間繰り越すことができますが、法人であれば10年繰り越すことができます。 赤字が続くが将来的には黒字が見込まれるような中長期的な事業の場合は、法人化をした方が結果的に税負担を抑えることができるでしょう。

決算日を自由に決められる
個人事業主の場合、会計期間は1月1日~12月31日と定められているため、決算日は12月31日と決められていますが、法人化をすれば決算日を自由に設定することができます。

法人設立のデメリット

赤字でも税金がかかる
個人事業主の場合、赤字になれば所得税や住民税の支払い義務はありません。 法人の場合、赤字であっても法人住民税の均等割部分の負担(小規模法人で70000円くらい)が発生します。

社会保険への加入が必要になり、社会保険料を負担しなければならない
法人化をすると、健康保険や厚生年金に加入しなければならず、その保険料を従業員と折半する必要があります。

会社設立の際に費用が必要
法人設立の際には様々な費用がかかります。例えば株式会社を設立するとして、公証役場での定款認証で最低92,000円、法務局での設立登記で最低150,000円がかかります(合同会社の設立の場合は最低60,000円)。

会計処理が複雑化し、事務作業も増加する
個人事業主の場合、自力で確定申告を済ませることも可能ではありますが、法人の場合は会計処理が複雑なため、税理士への依頼が必要となります。

交際費を全額経費にすることができなくなる
個人事業では、交際費は全額損金として計上できる(所得から差し引ける=税金が安くなる)のですが、法人になると「交際費のうちの飲食代に限って、50%の費用を損金にできる」と限定されます(資本金1億円以下の企業は、年間800万円までは全額経費にできます)。

会社設立のメリット・デメリットを詳しく見る

個人事業主と法人の違いとは?

個人事業主と法人の違いは、ただ単に「事業形態が違う」というだけではありません。個人事業主と法人の違いを確認して、法人成りをすべきか判断しましょう。

個人事業主 法人
法的な責任 個人が主体となって自己責任で事業を行う。 人間以外(法人)が権利義務の主体となって事業を行う。
設立手続き 届出だけで事業を開始できる。 設立費用と手間がかかる(実質20万円以上)。
社会的信用 低い
(法人でないと取引しないところもある)
高い
(金融機関からの融資が有利)
資金調達 難しい 簡単
(株券発行による資金調達)
節税対策 難しい 簡単
会計処理 単純 複雑
交際費 制限なし 制限あり
赤字繰り越し 3年間 最大10年間
社会保険 5人未満は加入義務なし 加入義務あり

個人事業主と法人の違いを詳しく見る

法人化するタイミングは?

会社設立には多くのメリットがありますが、設立のタイミングを考慮しないと、せっかくのメリットも享受できなくなってしまいます。
では、具体的にはどのタイミングで法人化をした方が良いのでしょうか。

利益が500万円を超えるとき

利益が500万円を超えたあたりから、累進課税で計算される個人事業主にかかる税率の方が高くなります。法人税の税率は一定のため、法人の方が税金を安く抑えられます。

売上が1000万円を超えるとき

売上が1000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。しかし新しく会社を設立した場合、一定の条件を満たしていれば2年間消費税が免除されるので、個人事業主として売上が1000万円を超えたタイミングで会社設立すると節税につながります。
法人化のタイミングについて詳しく見る

株式会社と合同会社

設立できる会社(法人)の種類はいくつかありますが、代表的なものが「株式会社」と「合同会社」です。その他にも、合資会社・合名会社、非営利法人(NPO法人、一般財団法人、社会福祉法人)があります。

株式会社とは

株式会社とは、「会社」の代表的な形態で、基本的には経営者と出資者が別々になっている形式の法人です(経営者≠出資者)。 出資者が株式を取得し株主となることで設立され、株主が選任した取締役が経営を行います。
株式会社設立はコストがかかりますが、その分知名度・社会的信用が高く、資金調達の選択肢も多いのが特長です。
また、株式上場できるのは「株式会社」だけです。

詳しく見る

合同会社(LLC)とは

合同会社とは、2006年の会社法改定の際に誕生した、新しい形態の法人です。 経営者と出資者が分離していない形式の法人です(経営者=出資者)。
合同会社設立は株式会社よりコストを抑えられ、手続きや維持費も軽くすむ反面、知名度・社会的信用が株式会社より低くなります。 個人事業主が節税を狙って法人化する場合に、合同会社を選択することが多いです。

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合資会社・合名会社

合資会社・合名会社は、どちらも出資者の責任が「無限責任」である法人です。合同会社同様に設立コストが安いのですが、万一の際の責任が無限責任社員のすべての資産に及ぶ可能性があります。
※株式会社と合同会社は「有限責任」。

非営利法人とは

非営利法人とは、利益追求を目的としない法人であり、NPO法人・一般財団法人・一般社団法人・社会福祉法人が当てはまります。利益を社員に分配するのではなく、団体の目的を達成させるために使用しなければなりません。

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会社設立のポイント

会社設立にあたり、事前に知っておくと後々お得な点がいくつかあります。税理士に依頼すれば、これらについて相談することも可能です。

法人化するべき所得って?

法人化を検討する目安の1つが「事業所得」の金額です。所得が増えるほど、個人事業より法人の方が、節税など税金面では有利になります。所得が500万円~1000万円以上であれば、法人成りした方が節税できると言われています。

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決算期の決め方って?

一般的に12月決算や3月決算の会社が多いのですが、自社のビジネスの繁忙期との兼ね合いで決算期を決めることで、節税対策につながる可能性もあります。
また、会社設立後であっても、決算日を変更することができます。

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会社設立の費用とは
会社設立には「登録免許税」「収入印紙代」「定款認証手続きの手数料」などが必要です。 また、自分で設立する場合と専門家へ設立を依頼した場合とでは、費用も異なってきますので注意しましょう。

登録免除税は、会社の登記を商業登記簿に掲載してもらうためにかかる費用です。資本金の1000分の7がかかりますが、15万円に満たない場合は15万円です(15万円を超えるのは資本金を約2142万円以上とした場合)。消費税2年間免税のメリットを享受できるよう1000万円未満で設立する人が 多いので、上記プランでは登録免許税は15万と考えます。
収入印紙代は、定款を作成した際に4万円の収入印紙を貼ります。
定款認証手続きの手数料とは、定款を公証人に審査してもらう際にかかる費用で、5万円かかります。

また、その他の費用として、会社設立後に法務局で書類を取得する際にかかる費用(謄本:1通につき600円×必要数/印鑑証明書:1通につき450円×必要数/銀行や諸官庁へ提出、また取引先へ提出することもあります)や印鑑代などがあります。
「発起人設立」と「募集設立」とは?
株式会社設立には、「発起人設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。設立方法によって作成する書類、提出する書類なども変わってきます。

発起人設立とは、会社設立時に発行する株式の全てを発起人(会社の設立手続きをする人)が引き受ける設立方法です。多くの人がこちらの方法で設立しています。
募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他の株主となる人を募集する設立方法です。発起人設立よりも手続きが複雑かつ厳格です。
会社設立までの期間はどれくらい?
通常は2週間程度が目安となりますが、役場の混み具合等によって前後する場合があります。決める項目も複数ありますので、後手後手にならないよう早めから動く方が良いでしょう。
資本金はいくらにしたら良い?
株式会社の場合、資本金1円から設立が可能です。資本金は、営業を始めてから数か月の間は運転資金として使われます。
業種によっては1円設立でもデメリットはありませんが、対外的な信用が必要となる場合は100万円や300万円等、ある程度の金額を積み立てた方がおすすめです。
また、資本金が1,000万円未満の状態で起業した場合、消費税の納税義務が免除されます。
青色申告の承認申請書って?
様々な所得税の計算上の優遇を受けることができる「青色申告」を行うために必要な書類で、税務署に提出すべき書類の1つです。
会社を設立してから3ヶ月以内、あるいは最初の事業年度末日までに提出しなければなりません。
法務局や公証役場はどこにある?
会社設立の流れでは、法務局および公証役場で申請を行うステップがあります。「設立する会社の本店所在地」を管轄する法務局および公証役場で申請を行ってください。
法務局および公証役場の検索は、以下のサイトから行うことができます。
法務局の検索はこちら→管轄のご案内:法務局(外部サイトに移動します)
公証役場の検索はこちら→公証役場一覧 | 日本公証人連合会(外部サイトに移動します)
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