このようなお悩みもご相談ください
面倒な手続きは税理士と司法書士におまかせ!手間をかけず、低価格で株式会社設立・合同会社設立をしたい方におすすめのプランです。 設立にかかる時間:株式会社設立は10日~2週間程度/合同会社設立は1日~1週間程度。
※1 定款認証手数料は、資本金が100万円未満の場合は「3万円」、100万円以上300万円未満の場合は「4万円」、その他の場合「5万円」となります。また、定款認証手数料の金額に応じて、株式会社設立プランの実費の金額も変動します。
※2 謄本交付料約2千円は目安の金額です。謄本交付料の実際の金額は、定款の枚数により異なります(1ページ250円)。
※1 定款認証手数料は、資本金が100万円未満の場合は「3万円」、100万円以上300万円未満の場合は「4万円」、その他の場合「5万円」となります。また、定款認証手数料の金額に応じて、株式会社設立プランの実費の金額も変動します。
※2 謄本交付料約2千円は目安の金額です。謄本交付料の実際の金額は、定款の枚数により異なります(1ページ250円)。
会社設立を税理士に依頼すると、様々なメリットがあります。設立後まで踏まえて、税理士に依頼するか・自分で設立するか検討しましょう。
法人設立には様々な書類の作成、手続きが必要になります。複雑・難しいと思われがちですが、ひとつひとつ確実に進めていくことが重要です。 スピーディーに問題なく会社を設立したい場合は、税理士・専門家へ会社設立のサポートを依頼しましょう。
商号(社名)は会社の今後の成長に深く関連しているため、他の会社の商号等も調査して慎重に決めなければなりません。
競合他社や同じ地域の会社がどのような社名を付けているか・その社名と被らないか、必ず確認しましょう。
また、「株式会社」で設立するか、「合同会社」やその他の組織形態で設立するかも、このタイミングで決められると良いでしょう。組織形態によりそれぞれメリット・デメリットが異なるので、そういった違いを比較しながら決めましょう。
ちなみに、合同会社から株式会社に変更する等の組織変更を行った場合、コスト(変更登記にかかる登録免許税など)と時間が余計にかかってしまうので、極力そういった変更が発生しないように検討すべきです。
会社設立の手続きでは印鑑が必要です。「代表者印(法人実印)」「銀行印」「社印(角印)」は必ず作成し、可能であれば「会社認印」「住所印(ゴム印)」も作成しましょう。
代表者印(法人実印)は、重要な契約書類などへの押印で必要です。
銀行印は、代表者印を銀行印として使うことも可能ではありますが、紛失リスク回避のため専用の銀行印を作成しておいた方が良いでしょう。
角印(社印)は、請求書や社内文書で使用される認印です。
会社認印は、角印と同じく認印ですが、角印が重要な書類にも用いる前提に対し、会社認印はより重要度の低い書類や日常的な業務に使います。
住所印(ゴム印)は無くても特に問題はありませんが、住所記入の手間を省けるというメリットがあります。
それぞれの印鑑は厳重に管理をしましょう。紛失したり、他人に気軽に貸したりすることは、悪用される可能性もありますので絶対に避けましょう。もし万が一実印を紛失してしまった場合は、印鑑登録の廃止・変更手続きを行わなくてはなりません。
“押印した印鑑が実印である”と証明するのが、印鑑証明書です。
会社設立の書類作成(定款の認証など)では、創業メンバーである発起人や取締役の実印と印鑑証明書が必要になります。
この場合の「実印」とは、個人が住民登録している自治体に登録申請・受理された印鑑(個人実印)のことであり、
法人実印とは別物なので、注意が必要です。
「登記申請書」「登録免許税納付用台紙」「定款」「資本金・出資金の払込証明書(⑥で通帳コピーと一緒に綴じます)」「発起人の決定書(※1)」「取締役の就任承諾書(※2)」「取締役の印鑑証明書(※3)」
「印鑑届出書」「登記事項を記載したOCR用申請用紙またはCD-R」を用意しましょう。
特に重要なものが「定款」で、会社の基本ルールを定めたものです。定款は、必ず記載しなくてはならない「絶対的記載事項」のほか、記載しないと有効にならない「相対的記載事項」などから構成されます。
株式会社設立における絶対的記載事項は
「目的」「商号」「本店の所在地」「設立に際して出資される財産の価値または最低額」「発起人の氏名または名称および住所」「発行可能株式総数」の6点です。
※1:定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合に限る
※2:複数の取締役がいる場合、別途「代表取締役の就任承諾書」が必要
※3:取締役3名以上で構成される取締役会設置会社は代表取締役の印鑑証明書のみ必要
株式会社や一般社団法人、一般財団法人、弁護士法人、司法書士法人などを設立する場合は、定款について公証人の認証(承認)を受ける必要があります。
定款を認証してもらうには、
「定款3通」「発起人の印鑑証明書」「認証手数料(5万円)」「定款の謄本交付手数料(250円×定款のページ数)」「収入印紙(4万円。電子定款の場合は免除されます)」が必要です。代理人が定款の認証に出向く場合は、委任状も必要となります。
また、2019年3月末からテレビ電話による認証制度が導入され、公証人役場へ出向かずともテレビ電話で公証人の認証を受けることができるようになりました(この場合、定款は「電子定款」で作成しなくてはなりません)。
ちなみに合同会社・合資会社・合名会社設立の場合、定款認証は不要です。
定款認証が完了したら、設立登記の申請をする日までの間に、定款に定めた資本金・出資金を払い込む必要があります。発起人が一人の場合は、振り込みではなく預け入れでも問題ありません。
この段階ではまだ会社の銀行口座を開設できませんので、発起人などの口座に振り込みます。
振り込めたら、通帳をコピーし(表紙や裏表紙も合わせてコピーします)、「資本金・出資金の払込証明書」とまとめて綴じます。
ネットバンキングで通帳が無い場合は、該当の取引が分かる明細を印刷する形となります。
払込証明書とは、「発起人が銀行口座へ資本金をちゃんと入金した」ということを証明する書類であり、払い込まれた金額や株数、一株あたりの払い込み金額などを記載します。
本店所在地を管轄する法務局で会社設立の登記の申請をし、承認されれば会社設立は完了です。
書類に不備が無ければ、登記申請から10日ほどで会社登記が完了します。
会社の登記とは、取引上重要な事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることを言います。
登記にあたり、「登記申請書」「登記事項を記載したOCR用申請用紙またはCD-R」「定款」「登録免許税納付用台紙」
「発起人の決定書」「取締役の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「印鑑届出書」「資本金・出資金の払込証明書(⑥で綴じたもの)」
を用意する必要があります。
登録免許税納付用台紙は、法人登記の際は登録免許税を法務局に支払う必要があり、その際に収入印紙を貼り付けるためにこの台紙を使用します。
会社設立をする(法人化する)メリット・デメリットとして、以下のようなことが挙げられます。これらを考慮し、個人事業主のままでいるか、法人化をするかを選択すべきでしょう。
利益が多い場合には節税になる
個人事業主が支払う所得税は、所得金額が大きくなればなるほど税率も上がり、納税金額も高くなってしまいます(累進課税)。一方で法人が支払う法人税は、税率が15%ないし19%に固定されています(年800万円を超える部分は23.2%)。
そのため、ある程度の利益が出るようになったら法人化をする方が節税になります。
必要経費として認められる項目の範囲が広がる
同じ事業活動による費用であっても、個人事業主よりも法人の方が経費に落とせる範囲が広くなります。例えば、代表者の家族に対する給料や、代表者の社宅家賃や出張手当などを経費に落とすことができます。
信用力、社会的評価が高まる
個人事業主と比べ、法人は社会的信用度が高いです。金融機関から融資を受ける場合にも、法人の方が有利です。
無限責任から有限責任にできる
万が一事業が傾く事態に陥った場合、個人事業主であればその経済的な責任(仕入先への未払金や借入金など)をすべて背負わなければなりません(無限責任)。しかし法人であれば、個人保証している借入金以外は、「負うべき責任は出資の範囲内」ということになります(有限責任)。
赤字が出た年があった場合、欠損金を繰越せる
事業の年間利益が赤字となってしまった場合、個人事業主であれば損失を3年間繰り越すことができますが、法人であれば10年繰り越すことができます。
赤字が続くが将来的には黒字が見込まれるような中長期的な事業の場合は、法人化をした方が結果的に税負担を抑えることができるでしょう。
決算日を自由に決められる
個人事業主の場合、会計期間は1月1日~12月31日と定められているため、決算日は12月31日と決められていますが、法人化をすれば決算日を自由に設定することができます。
赤字でも税金がかかる
個人事業主の場合、赤字になれば所得税や住民税の支払い義務はありません。
法人の場合、赤字であっても法人住民税の均等割部分の負担(小規模法人で70000円くらい)が発生します。
社会保険への加入が必要になり、社会保険料を負担しなければならない
法人化をすると、健康保険や厚生年金に加入しなければならず、その保険料を従業員と折半する必要があります。
会社設立の際に費用が必要
法人設立の際には様々な費用がかかります。例えば株式会社を設立するとして、公証役場での定款認証で最低92,000円、法務局での設立登記で最低150,000円がかかります(合同会社の設立の場合は最低60,000円)。
会計処理が複雑化し、事務作業も増加する
個人事業主の場合、自力で確定申告を済ませることも可能ではありますが、法人の場合は会計処理が複雑なため、税理士への依頼が必要となります。
交際費を全額経費にすることができなくなる
個人事業では、交際費は全額損金として計上できる(所得から差し引ける=税金が安くなる)のですが、法人になると「交際費のうちの飲食代に限って、50%の費用を損金にできる」と限定されます(資本金1億円以下の企業は、年間800万円までは全額経費にできます)。
▼おすすめ記事
個人事業主と法人の違いは、ただ単に「事業形態が違う」というだけではありません。個人事業主と法人の違いを確認して、法人成りをすべきか判断しましょう。
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
法的な責任 | 個人が主体となって自己責任で事業を行う。 | 人間以外(法人)が権利義務の主体となって事業を行う。 |
設立手続き | 届出だけで事業を開始できる。 | 設立費用と手間がかかる(実質20万円以上)。 |
社会的信用 | 低い (法人でないと取引しないところもある) |
高い (金融機関からの融資が有利) |
資金調達 | 難しい | 簡単 (株券発行による資金調達) |
節税対策 | 難しい | 簡単 |
会計処理 | 単純 | 複雑 |
交際費 | 制限なし | 制限あり |
赤字繰り越し | 3年間 | 最大10年間 |
社会保険 | 5人未満は加入義務なし | 加入義務あり |
会社設立には多くのメリットがありますが、設立のタイミングを考慮しないと、せっかくのメリットも享受できなくなってしまいます。
では、具体的にはどのタイミングで法人化をした方が良いのでしょうか。
設立できる会社(法人)の種類はいくつかありますが、代表的なものが「株式会社」と「合同会社」です。その他にも、合資会社・合名会社、非営利法人(NPO法人、一般財団法人、社会福祉法人)があります。
株式会社とは、「会社」の代表的な形態で、基本的には経営者と出資者が別々になっている形式の法人です(経営者≠出資者)。
出資者が株式を取得し株主となることで設立され、株主が選任した取締役が経営を行います。
株式会社設立はコストがかかりますが、その分知名度・社会的信用が高く、資金調達の選択肢も多いのが特長です。
また、株式上場できるのは「株式会社」だけです。
合同会社とは、2006年の会社法改定の際に誕生した、新しい形態の法人です。
経営者と出資者が分離していない形式の法人です(経営者=出資者)。
合同会社設立は株式会社よりコストを抑えられ、手続きや維持費も軽くすむ反面、知名度・社会的信用が株式会社より低くなります。
個人事業主が節税を狙って法人化する場合に、合同会社を選択することが多いです。
合資会社・合名会社は、どちらも出資者の責任が「無限責任」である法人です。合同会社同様に設立コストが安いのですが、万一の際の責任が無限責任社員のすべての資産に及ぶ可能性があります。
※株式会社と合同会社は「有限責任」。
非営利法人とは、利益追求を目的としない法人であり、NPO法人・一般財団法人・一般社団法人・社会福祉法人が当てはまります。利益を社員に分配するのではなく、団体の目的を達成させるために使用しなければなりません。
詳しく見る会社設立にあたり、事前に知っておくと後々お得な点がいくつかあります。税理士に依頼すれば、これらについて相談することも可能です。
法人化を検討する目安の1つが「事業所得」の金額です。所得が増えるほど、個人事業より法人の方が、節税など税金面では有利になります。所得が500万円~1000万円以上であれば、法人成りした方が節税できると言われています。
詳しく見る一般的に12月決算や3月決算の会社が多いのですが、自社のビジネスの繁忙期との兼ね合いで決算期を決めることで、節税対策につながる可能性もあります。
また、会社設立後であっても、決算日を変更することができます。
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