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  • 確定申告を依頼できる税理士を探したい
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確定申告とは

確定申告とは、「1月1日から12月31日の1年間」に得た所得と納めなければならない税金の金額を計算し、 その翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告書を作成し税務署に提出することです。

確定申告をしなければならない人とは?

給与所得について多くの方は年末調整を行っているため確定申告の必要はありませんが、場合により必要となることもあります。
知らなかった!ということのないよう気をつけましょう。

以下の項目に当てはまる方は確定申告が必要です!

  1. 個人事業主・フリーランスとして事業所得や不動産所得がある
  2. 給与の年間収入額が2000万円を超える
  3. 1ヶ所から給与の支払を受けていて、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万以上になる人
  4. 2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、「年末調整されなかった給与所得」と「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万以上になる人
  5. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている
  6. 給与について、災害免除法により、源泉徴収税額の猶予や還付を受けている
  7. 給与の支払を受ける際に源泉徴収されないことになっている人(在日の外国公館に勤務の人、家事使用人など)

確定申告を税理士に依頼するメリットとは?

確定申告を税理士に依頼すると、様々なメリットがあります。青色申告を選択している方や、自分で申告する手間が無い方には特におすすめです。

  • 確定申告等を正確に作成できる
  • 確定申告にかける手間を減らすことができる
  • 無駄な税金を支払う可能性が低くなる
  • 申告後もそのまま顧問税理士として契約可能
  • 確定申告後も税理士がフォローするので安心
  • 領収書整理や会計ソフトの使い方指導もあり
  • 節税対策等をサポートしてくれる
  • 法人化・会社設立の相談も一緒にできる
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確定申告のポイント

確定申告にあたり、事前に知っておくと後々役立つ点がいくつかあります。税理士に依頼すれば、これらについて相談することも可能です。

青色申告とは

青色申告には、特別控除(65万円または10万円)や、税金を軽減する特典が付いてくるメリットがあります。 ただし、青色申告をするには事前に申請が必要で、かつ申告時には「青色申告決算書」を提出しなければなりません。
また、青色申告の場合は帳簿付け(複式簿記)の難易度が高いため、税理士に依頼することが多いです。

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白色申告とは

青色申告の申請書を提出しなかった場合、確定申告は白色申告で行わなければなりません。 事前の申請書提出の必要が無く、帳簿付けも簡単な方法になりますが、青色申告にある特別控除や税金軽減の特典がありません。
ただ、収入の状況や、確定申告義務が無い場合でも、白色申告をした方が良いケースがあります。

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確定申告を間違えてたらどうする?

確定申告を終えた後に、申告額の間違いに気付いたら?申告期限前/申告期限後、より多く申告したか/より少なく申告したか、など状況により対処方法も変わります。

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支払う税金の時効って?

納める税金がないと思っていたのに、納める税金があった、というケースも中にはあります。税金の時効期間は期限内申告なのか、期限後申告なのか、または脱税なのかでその長さが異なります。

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確定申告で税金が戻ってくる!?

確定申告の必要はなくても、申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる人もいます。 払わなくて良い税金を払っているのだとしたら、もったいないですよね。 自分が下記のような控除の対象となっていないかどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。


以下の控除の対象の方は、確定申告で税金が戻ってきます

  1. 雑損控除(災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合に、一定金額の所得控除を受けることができる制度)
  2. 医療費控除(自分や家族のために支払った医療費の一部を、税金から控除する制度)
  3. 寄付金控除(ふるさと納税など、特定寄付金を支払った場合、所得税や住民税における控除が適用される制度)
  4. (特定増改築等)住宅借入金特別控除(※年末調整で控除を受けていない場合)
  5. 政党等寄付金特別控除
  6. 住宅耐震改修特別控除
  7. 電子証明書等特別控除

※その他にも控除はあります。まずは一度ご相談ください。

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確定申告を税理士に依頼したときの費用

年商 自分で記帳・
帳簿付けを行う場合
税理士に
丸投げする場合
500万円未満 3万円~ 7万円~
1,000万円以下 5万円~ 10万円~
3,000万円以下 10万円~ 15万円~

確定申告のみを依頼した場合の費用

表は「確定申告のみを依頼した場合の費用」の金額表です。 顧問契約を結ばず、単発で依頼する場合は、これらの料金を一括で支払います。
帳簿付けが自分で出来ている場合は、税理士に記帳を丸投げするより料金が安くなります。

※実際の金額は、お客様のご状況により異なります。 一度税理士に見積りをご依頼することをおすすめします。
※顧問契約の場合は金額の算出方法が異なります。詳しくは税理士顧問料の適正価格をご覧ください。
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確定申告期間内に申告をしなかったら?

税金を支払わなければならない人が確定申告をしなかった・忘れた場合(=無申告の場合)や、期限後に申告をした場合は、ペナルティが課されます。
また、いったん確定申告をした後に間違いに気付いた場合、期間内であれば「訂正申告」をすることができます。 この場合は通常の確定申告と同じ扱いになり、ペナルティなどは生じません。

期限終了後の確定申告は?

期限内に確定申告を忘れた場合でも、なるべく早く申告するようにしなければなりません(= 期限後申告)。 期限後申告では、基本的に「無申告加算税」と「延滞税」の2つのペナルティが課せられます。
また、「最大65万円の青色申告特別控除」と「純損失の繰戻し還付」は、期限後申告では無効になってしまいます。 もし期限後申告をするのであれば、なるべく早く申告できるように、税理士に相談した方が良いでしょう。

無申告のままでいたら?

個人事業主で、確定申告が必要なのにしていない、という場合は、「無申告加算税」「重加算税」「延滞税」といった大きなペナルティを課せられます。 最悪の場合は刑事罰を受ける可能性があります(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方)。 もう何年も申告していない、という場合は、先送りにせず早急に税理士に申告を依頼しましょう。

また、サラリーマンのような給与所得者でも、確定申告が必要となるケースもあります。
例えば、不動産売買で売却益が出た場合(不動産を売った値段が買った値段を上回っていること)は、その差額から仲介手数料などの費用を差し引いた額を「譲渡所得」として申告しなければなりません。 申告をしなければ、税金を加算されたり、延滞税を支払わなければいけなくなったり、税務調査が入る可能性もあります。
もし不動産売買等をした場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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確定申告のながれ
確定申告をするにあたり、必要な書類の準備やだけでなく、申告時期以外の日々の経理処理など、1年を通して行うことが実は沢山あるのです。
確定申告をスムーズに行いたい場合は、税理士・専門家へ確定申告のサポートを依頼しましょう。

確定申告の流れ 確定申告の流れを詳しく見る
顧問契約とスポット契約とは
顧問契約とは、年間を通して税理士に依頼することです。 税理士が1年を通して、税務代理・税務書類の作成・税務相談をはじめとして、経営状況の報告、節税対策、資金繰りアドバイスなどを提供してくれます。 顧問契約を選択した場合、 毎月一定額の税理士報酬を支払う必要があります。 スポット契約とは、顧問契約とは逆で、確定申告であれば「確定申告時期のみ税理士に依頼する」契約形態です。 スポット契約を選択した場合、単発での依頼のため、支払い(確定申告を依頼する場合は決算申告料)は1回きりです。 事業を始めたばかり・規模がまだ小さい、という場合はスポット契約を選択される方が多いです。
確定申告で必要な書類とは
確定申告には、いくつか必要となる書類があります。自分が申告したい内容に応じて準備しましょう。
【確定申告に必要な書類】
  • 給与所得、公的年金等の源泉徴収票(原本)→源泉徴収とは?
  • 私的年金等を受けている場合には支払い金額の分かるもの
  • 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、 地震保険料の控除証明書、寄付金の受領書など

また、申告内容により、以下のような付表、計算書などが必要になります。
【必要な計算書等の一例】
  • 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受ける場合の必要経費の額の計算書
  • 給与所得者の特定支出に関する明細書
  • 特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書
  • 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
  • 医療費の明細書
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