このようなお悩みもご相談ください
確定申告とは、「1月1日から12月31日の1年間」に得た所得と納めなければならない税金の金額を計算し、 その翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告書を作成し税務署に提出することです。
給与所得について多くの方は年末調整を行っているため確定申告の必要はありませんが、場合により必要となることもあります。
知らなかった!ということのないよう気をつけましょう。
確定申告を税理士に依頼すると、様々なメリットがあります。青色申告を選択している方や、自分で申告する手間が無い方には特におすすめです。
確定申告にあたり、事前に知っておくと後々役立つ点がいくつかあります。税理士に依頼すれば、これらについて相談することも可能です。
青色申告には、特別控除(65万円または10万円)や、税金を軽減する特典が付いてくるメリットがあります。
ただし、青色申告をするには事前に申請が必要で、かつ申告時には「青色申告決算書」を提出しなければなりません。
また、青色申告の場合は帳簿付け(複式簿記)の難易度が高いため、税理士に依頼することが多いです。
青色申告の申請書を提出しなかった場合、確定申告は白色申告で行わなければなりません。
事前の申請書提出の必要が無く、帳簿付けも簡単な方法になりますが、青色申告にある特別控除や税金軽減の特典がありません。
ただ、収入の状況や、確定申告義務が無い場合でも、白色申告をした方が良いケースがあります。
納める税金がないと思っていたのに、納める税金があった、というケースも中にはあります。税金の時効期間は期限内申告なのか、期限後申告なのか、または脱税なのかでその長さが異なります。
詳しく見る確定申告の必要はなくても、申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる人もいます。 払わなくて良い税金を払っているのだとしたら、もったいないですよね。 自分が下記のような控除の対象となっていないかどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
※その他にも控除はあります。まずは一度ご相談ください。
年商 | 自分で記帳・ 帳簿付けを行う場合 |
税理士に 丸投げする場合 |
---|---|---|
500万円未満 | 3万円~ | 7万円~ |
1,000万円以下 | 5万円~ | 10万円~ |
3,000万円以下 | 10万円~ | 15万円~ |
税金を支払わなければならない人が確定申告をしなかった・忘れた場合(=無申告の場合)や、期限後に申告をした場合は、ペナルティが課されます。
また、いったん確定申告をした後に間違いに気付いた場合、期間内であれば「訂正申告」をすることができます。
この場合は通常の確定申告と同じ扱いになり、ペナルティなどは生じません。
期限内に確定申告を忘れた場合でも、なるべく早く申告するようにしなければなりません(= 期限後申告)。
期限後申告では、基本的に「無申告加算税」と「延滞税」の2つのペナルティが課せられます。
また、「最大65万円の青色申告特別控除」と「純損失の繰戻し還付」は、期限後申告では無効になってしまいます。
もし期限後申告をするのであれば、なるべく早く申告できるように、税理士に相談した方が良いでしょう。
個人事業主で、確定申告が必要なのにしていない、という場合は、「無申告加算税」「重加算税」「延滞税」といった大きなペナルティを課せられます。
最悪の場合は刑事罰を受ける可能性があります(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方)。
もう何年も申告していない、という場合は、先送りにせず早急に税理士に申告を依頼しましょう。
また、サラリーマンのような給与所得者でも、確定申告が必要となるケースもあります。
例えば、不動産売買で売却益が出た場合(不動産を売った値段が買った値段を上回っていること)は、その差額から仲介手数料などの費用を差し引いた額を「譲渡所得」として申告しなければなりません。
申告をしなければ、税金を加算されたり、延滞税を支払わなければいけなくなったり、税務調査が入る可能性もあります。
もし不動産売買等をした場合は、税理士に相談することをおすすめします。