確定申告書の書き方
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所得から差引かれる金額(所得控除)(2)
配偶者控除
自分に控除の対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。
配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
控除の対象となる配偶者(以下を全て満たしている必要があります)
- 1.自分と生計を一にしている
- 2.合計所得金額が38万円以下である
- 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
- 「12:配偶者控除」
控除額を記入します。
控除額は、配偶者の年齢が70歳以上であるか、特別障害者であるかの条件の違いにより異なります。
第二表
- 「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、配偶者の氏名・生年月日を記入し、「配偶者控除」をチェックします。
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。
受けるためには一定の条件を満たしている必要があります。
また、配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
受けるためには一定の条件を満たしている必要があります。
また、配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
配偶者特別控除を受けるための条件(以下を全て満たしている必要があります)
- 1.自分と生計を一にしている
- 2.合計所得金額が38万円以下である
- 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
- 「13:配偶者特別控除」
控除額を記入します。
控除額は配偶者の合計所得金額により異なります。
第二表
- 「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、配偶者の氏名・生年月日を記入し、「配偶者特別控除」をチェックします。
扶養控除
扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
扶養親族(以下を全て満たしている必要があります)
- 1.自分と生計を一にしている、配偶者以外の親族である
- 2.合計所得金額が38万円以下である
- 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
- 「14:扶養控除」
扶養親族それぞれの控除額(条件により異なります)を合計し、記入します。
第二表
- 「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額を記入します。
また、「14:扶養控除額の合計」欄に、控除額の合計額を記入します。 - また、「14:扶養控除額の合計」欄に、控除額の合計額を記入します。
基礎控除
すべての人に適用される控除です。特別な条件はないので、忘れずに記入しましょう。
控除額は誰でも同じで38万円になります。
控除額は誰でも同じで38万円になります。
第一表
- 「15:基礎控除」
基礎控除38万円を記入します。
6~15までの計
これまで計算・記入した所得控除額を合計します。
第一表
- 「16:6~15までの計」
「6:社会保険料控除」~「15:基礎控除」までの金額の合計を記入します。
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