所得控除の計算(2) | 紹介実績NO.1のビスカス 税理士紹介センター

確定申告書の書き方

掲載情報は現行の制度とは異なる場合があります。最新の情報は国税庁のホームページをご覧ください。
所得から差引かれる金額(所得控除)(2)
配偶者控除
自分に控除の対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。
配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
控除の対象となる配偶者(以下を全て満たしている必要があります)
  • 1.自分と生計を一にしている
  • 2.合計所得金額が38万円以下である
  • 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
  • 「12:配偶者控除」
    控除額を記入します。
    控除額は、配偶者の年齢が70歳以上であるか、特別障害者であるかの条件の違いにより異なります。
  • 「12:配偶者控除」
第二表
  • 「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、配偶者の氏名・生年月日を記入し、「配偶者控除」をチェックします。
  • 「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。
受けるためには一定の条件を満たしている必要があります。
また、配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
配偶者特別控除を受けるための条件(以下を全て満たしている必要があります)
  • 1.自分と生計を一にしている
  • 2.合計所得金額が38万円以下である
  • 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
  • 「13:配偶者特別控除」
    控除額を記入します。
    控除額は配偶者の合計所得金額により異なります。
  • 「⑬:配偶者特別控除」
第二表
  • 「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、配偶者の氏名・生年月日を記入し、「配偶者特別控除」をチェックします。
  • 「⑫~⑭配偶者(特別)控除・扶養控除」
扶養控除
扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
扶養親族(以下を全て満たしている必要があります)
  • 1.自分と生計を一にしている、配偶者以外の親族である
  • 2.合計所得金額が38万円以下である
  • 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
  • 「14:扶養控除」
    扶養親族それぞれの控除額(条件により異なります)を合計し、記入します。
  • 「14:扶養控除」
第二表
  • 「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額を記入します。
    また、「14:扶養控除額の合計」欄に、控除額の合計額を記入します。
  • また、「14:扶養控除額の合計」欄に、控除額の合計額を記入します。
  • 「⑫~⑭配偶者(特別)控除・扶養控除」
基礎控除
すべての人に適用される控除です。特別な条件はないので、忘れずに記入しましょう。
控除額は誰でも同じで38万円になります。
第一表
  • 「15:基礎控除」
    基礎控除38万円を記入します。
  • 「⑮:基礎控除」
6~15までの計
これまで計算・記入した所得控除額を合計します。
第一表
  • 「16:6~15までの計」
    「6:社会保険料控除」~「15:基礎控除」までの金額の合計を記入します。
  • 「⑯:⑥~⑮までの計」
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