確定申告書の書き方
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住民税に関する事項(申告書第二表)
配偶者の合計所得金額
給与以外の所得に対する住民税について、税金を納める方法を、給料から差引く(特別徴収)か、自分で納付する(普通徴収)かのどちらかから選ぶことができます。
給与所得に対する住民税については「給与から差引き(特別徴収)」されます。
給与所得に対する住民税については「給与から差引き(特別徴収)」されます。
第二表
- 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄の「給与から差引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」のどちらかをチェックします。
配当に関する住民税の特例
住民税では、確定申告不要制度(確定申告をしないで源泉徴収で済ませる制度)を選択した配当等についても、
他の所得と合わせて課税されます。そのため、確定申告不要制度を選択した配当等がある場合に記入が必要になります。
第二表
- 「配当に関する住民税の特例」欄に、「配当所得の金額(第一表3欄の金額)」と「確定申告不要制度を選択した未上場株式の小額配当等」の合計額を記入します。
非居住者の特例
前年中に非居住者期間があった人(国内に住所を有しない期間があった人など)は、その間に発生した国内の源泉所得について住民税が課税されていません。
その国内源泉所得のうち、利子所得や配当など、所得税で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。
その国内源泉所得のうち、利子所得や配当など、所得税で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。
第二表
- 「非居住者の特例」欄に、非居住者期間に住民税が課税されていない国内源泉所得のうち、源泉分離課税の対象となった金額を記入します。
配当割額控除額
特定配当等の額について、源泉徴収で済ませずに所得税で確定申告をした場合に、道府県民税配当割額を記入します。
第二表
- 「配当割額控除額」欄に道府県民配当割額を記入します。
別居の控除対象配偶者・不要親族の氏名・住所
控除の対象となる配偶者や扶養親族のうち、別居している人がいる場合に、その氏名と住所を記入します。
第二表
- 「別居の控除対象配偶者・扶養親族の氏名・住所」欄に該当事項を記入します。
確定申告の流れ
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