マスコミ掲載情報
※購入はこちらからも
「親の財産を何も相続しないかわりに、借金も一切払わないよ」。兄弟に約束して一筆書いた。
これは“分割協議”。つまり身内の話し合いなので、約束が有効なのは相続人である身内に対してだけ。
家庭裁判所に書類を提出して“相続放棄”をしなかったために負の遺産を背負うことになったAさんは・・・?
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