令和2年度の所得税の改正では「ひとり親控除」の創設や給与所得控除、公的年金控除の引き下げ、基礎控除額の引き上げなど、源泉所得税計算の基礎となる部分が大幅に改正となっています。今回は年末調整にも関係してくる項目についてピックアップし解説していきます。
何が変わる?令和2年分の年末調整
令和2年分の年末調整から適用となる主な改正点
まず、令和2年分の年末調整で変更となる主な項目を列挙してみます。
- ひとり親控除の創設と寡夫控除の廃止
- 給与所得控除の引き下げ 10万円
- 公的年金控除の引き下げ 10万円
- 基礎控除額の引き上げ 10万円
- 扶養親族等の範囲の改正
- 勤労学生の所得要件 65万円→75万円
- 同一生計配偶者、扶養親族の所得要件 38万円→48万円
- 源泉控除対象配偶者 85万円→95万円
- 配偶者特別控除 38万円超123万円以下→48万円超133万円以下
改正点が源泉徴収に及ぼす影響について
- ①「ひとり親控除」は従来の「寡夫控除」「寡婦控除」を改正して新たに創設された控除です。
扶養する子供がいて、なおかつ婚姻をしていないひとり親の世帯で所得金額が500万円以下である場合に適用を受けることができます。
「寡夫控除」や「寡婦控除」との違いは「未婚者」いわゆるシングルマザーであっても控除を受けられる点です。
なお「ひとり親控除」の創設に伴い、従来の「寡夫控除」はひとり親控除に吸収される形で廃止となります。 - ②「給与所得控除」「公的年金控除」の引き下げ
「給与所得控除」「公的年金控除」とは、サラリーマンや年金受給者の「必要経費部分」を考慮して収入金額から引き算することができる控除です。令和2年分の改正で控除額が10万円引き下げられましたので、結果的に「給与所得」「年金所得(雑所得)」が10万円増えることとなります。 - ③「基礎控除額」の引き上げ
「基礎控除額」とは、何もしなくても自動的に所得から引き算することができる控除です。
従来は「38万円」でしたが、令和2年分から「48万円」に引き上げられています。ちなみに所得税の税率が5%であるとした場合、10万円×5%=5,000円所得税が安くなる計算です。 - ④「勤労学生」「同一生計配偶者」「扶養親族等」「配偶者特別控除」の所得要件の引き上げ
働き方改革に伴い、働く人を応援する等の観点から課税の見直しを行うという趣旨のもと「勤労学生」「同一生計配偶者」「扶養親族等」「配偶者特別控除」といった、各種控除の所得要件が一律10万円ずつ引き上げられました。
これにより、例えば扶養親族等に該当するよう調整しながら働いていた家族の方がより稼ぎやすくなるというメリットがあります。
また、いままで稼ぎすぎて扶養親族等になれなかった家族を扶養親族等につけられればサラリーマンの税負担も軽減されます。
なかには所得額が増加する改正もありますが、働き方改革や女性の社会進出など、労働者が稼ぎやすくなるような税制面での支援を意識したためか、全体的には所得税が安くなる方向の改正が目立ちます。
源泉徴収税額は大丈夫?いまから確認しておきたい項目
年末調整はもう始まっている!源泉徴収の注意点
給与から天引きされている源泉所得税は、毎月の支給金額の他に「扶養親族等の人数」も加味して計算されています。
まず源泉徴収税額表の縦欄「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」でテーブルを判定し、従業員の扶養する家族の人数を横欄「扶養親族等の人数」に当てはめてクロスした場所の金額を給与から控除します。つまり、扶養親族等の人数を間違えたまま毎月の源泉徴収を続けてしまうと、源泉所得税の精算業務である12月の年末調整の頃には控除してきた金額と精算額に大きな差額が出てしまうのです。源泉所得税を徴収し過ぎて還付するケースはまだ良いですが、徴収額が足りなくて不足分を従業員から貰わなければならないケースは、例え正しい税額だとしても従業員に一時的な負担をかけることになります。後々トラブルにならないよう、いまの時点でもう一度、令和2年分の税制改正に合わせた「扶養親族等の人数」に誤りがないかチェックしておくべきでしょう。
給与計算ソフトを使用して税額計算を行っている場合は、現在使用してるソフトのバージョンが令和2年分の税制改正に対応しているかを確認しなければなりません。「電算機を使用した場合の特例」についても令和2年分から変更となりますので、扶養親族情報の確認はもちろん、最新バージョンの確認も重要となってきます。
配偶者や扶養親族については特に注意が必要
令和2年分の改正で大幅に変更となるのが扶養親族等や同一生計配偶者の所得要件です。昨年までの所得要件は年間の合計所得金額が「38万円以下」でしたが、令和2年分では「48万円以下」に拡大されました。従業員のなかには会社に扶養控除等申告書を提出する際、「扶養になるのは38万円以下」という従来の考え方のまま扶養親族等を外した方も多いのではないでしょうか。
また、上記のとおり所得要件が「48万円以下」に引き上げられたことに伴い、配偶者特別控除の所得要件も「38万円超123万円以下」から「48万円超133万円以下」と10万円引き上げられています。所得要件が引き上げられたことにより、扶養親族等や同一生計配偶者に該当する方が増加する可能性があります。
例えば扶養親族等の人数を「0人」で源泉徴収していた人が、実際は扶養親族等に該当する家族が「1人」いた場合は源泉徴収税額が下がります。もし扶養の変更を忘れてしまうと毎月の源泉徴収税額を過大に天引きすることとなり、家計にも影響を与えてしまいます。
令和2年分の改正ではその他に、年金収入から控除する「公的年金控除」の額が10万円引き下げられました。年金を貰っている親族を扶養につけている方は「親が扶養から外れるのではないか」と考えるかもしれません。しかし前述したとおり扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられていますので結果、プラスマイナスゼロですので扶養親族等の変更は必要ありません。
また、給与収入から控除する「給与所得控除」が10万円引き下げられました。源泉所得税が増えるのかと思いがちですが、「基礎控除額」も10万円引き上げられましたのでこちらもプラスマイナスゼロですから税額は増加しません。
まとめ
源泉徴収や年末調整は従業員が納める所得税を会社が一旦徴収する、いわば「預かり税金」という性質のものです。預かりが多すぎても少なすぎても最終的に負担がかかるのは従業員です。毎月の源泉を正しく控除し、年末調整で過不足額が少なくなるよう今から細心の注意を払って源泉徴収業務を行いましょう。