最近のエコブームや災害時の停電対策など、さまざまな理由で多くの人が太陽光発電を取り入れています。また、太陽光発電の種類もさまざまです。個人事業主で太陽光発電による収入があると、その規模や用途などで所得や税金が変わってきます。ここでは、太陽光発電と所得の種類や税金について解説します。
個人事業主で太陽光発電をする場合は、売電の状況で取り扱いが変わる
太陽光発電で全量売電をしている場合の取り扱い
個人事業主の場合は、太陽光発電の売電の状況で所得の種類が異なります。確定申告で税金をいくら納めなければならないか計算するときには、最初に所得が何になるかを理解する必要があります。
太陽光発電には、発電した電力をすべて売却する全量売電と、一部は自分で使い、余った分を売却する余剰売電があります。ここでは、まず全量売電から見ていきましょう。全量売電による収入は、「事業所得」または「雑所得」になります。次のいずれかに当てはまる場合は事業所得に、当てはまらない場合は雑所得になります。
①出力量50kW以上の場合(電気主任技術者の選任を行っている場合)
②出力量50kW未満で次のような一定の管理を行っている場合
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
・建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
・賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
(引用:http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/)
※一定の管理はあくまで目安です。行っている管理が事業所得に該当する管理かどうか不明な場合は、税理士等の専門家にご相談ください。
お店の上で太陽光発電を行い、余剰電力を売却している場合の取り扱い
次に余剰電力を売却している場合の所得を見ていきましょう。個人事業主として営んでいるお店の上に、ソーラーパネルなどを置き太陽光発電をしている場合です。お店の上で太陽光発電により得た電力は、基本お店で使い、余った分を売却しています。この場合、太陽光発電で生み出された電力はお店(事業)のために使うことを目的としています。そのため、余った電力で得た収入も事業に付随して得た収入と考え、「事業所得」になります。
賃貸アパートの上で太陽光発電を行い、余剰電力を売却している場合の取り扱い
こちらは、個人事業主として、賃貸アパートの経営を行っている場合の余剰電力の売却についてです。賃貸アパートの上に、ソーラーパネルなどを置き太陽光発電をしている場合で、発電した電力は基本賃貸アパートで使い、余った分を売却しています。この場合もお店の上で太陽光発電をしている場合と同じです。太陽光発電で生み出された電力は、賃貸アパート(不動産)のために使うことを目的としています。そのため、余った電力で得た収入も不動産所得に付随して得た収入と考え、「不動産所得」になります。
太陽光発電設備は、購入価格を一度に経費にすることができない
太陽光発電設備は、減価償却費で毎年少しずつ経費になる
太陽光発電による売電収入は、事業所得や不動産所得、雑所得になることを見てきました。では、太陽光発電設備の購入代金は経費になるのでしょうか。
太陽光発電設備は原則として、購入年度に購入金額全額を経費にすることができません。太陽光発電設備は購入後、何年にもわたって電気を生み出すため、電気を生み出す(使う)年数に応じて少しずつ経費にしていきます。少しずつ経費にすることを「減価償却」、経費にした金額のことを「減価償却費」、使う年数のことを「耐用年数」といいます。耐用年数は構造や種類などにより、法律で決まっています。一般的に、個人事業主が売電するための太陽光発電設備の耐用年数は17年です。
減価償却の方法には以下の2つの方法があります。
定額法…毎年、一定の額を経費にする方法
定率法…初年度に大きな金額を経費にし、それ以降は少しずつ経費にできる金額を減らす方法
個人事業主の場合は原則、定額法を使います(税務署に届出を出し、承認されれば定率法も可能)。
例えば、340万円の太陽光発電設備を耐用年数17年、定額法で計算した場合は、毎年20万円ずつ経費になります。
連系工事負担金も毎年少しずつ経費になる
太陽光発電により発電した電力はすべて、もしくは余剰分を電力会社等に売却しますが、そのためには、電力会社の設備と所有する太陽光発電設備をつなぐ必要があります。接続するための工事費は、太陽光発電設備を所有する人が負担するケースが多くなっています。
この負担金のことを「連系工事負担金」といいます。連系工事負担金も太陽光発電設備と同じように、負担時の全額が経費になるのではなく、少しずつ経費にしていきます。連系工事負担金は15年間にわたって毎年定額を経費にしていきます。
太陽光発電で収入がある場合は確定申告が必要
確定申告とはどのようなもの?
太陽光発電による売電収入は事業所得や不動産所得、雑所得になります。そのため、売電収入がある場合は確定申告が必要です。確定申告とは、納税者自らが1年間のすべての収入から所得金額や税金を計算し、申告・納税する制度です。毎年、翌2月16日から3月15日が確定申告の期間となります。
確定申告には白色申告と青色申告の2つがあります。青色申告は、きちんとした帳簿付けや帳簿書類の保存等をすることを条件に、納税者に有利なさまざまな特典をつける制度です。事業所得や不動産所得は青色申告を選択することができますが、雑所得はできません。青色申告の特典の中で、特に青色申告特別控除は青色申告するだけで税金が安くなるお得な制度です。事業所得や不動産所得の場合は、青色申告をした方が良いでしょう。
青色申告特別控除には65万円控除と10万円控除があります。帳簿の付け方や作成する帳簿の種類などで、65万円控除になるか10万円控除になるかは異なりますが、会計ソフトを使っていたり、税理士等の専門家に記帳を任せていたりする場合は、おおむね65万円控除を利用できます。
不動産所得の場合は規模により、65万円控除になるか10万円控除になるかが異なります。目安として家屋なら5棟、アパート等なら10室、駐車場なら50台の賃貸規模であれば65万円控除が使えます。それ以外は10万円控除になります。
実際に太陽光発電の税金を計算してみよう
ここでは、太陽光発電の税金の計算を簡単な例を挙げて説明します。税金の計算は、簡単にいうと課税される所得金額を求めて、そこに税率をかけて求めます。
例)売電収入が年間100万円 太陽光発電設備の取得価額340万円、耐用年数17年で原価償却費以外の経費がないと仮定した場合(説明のため所得控除等はなしと仮定する)
①所得金額を求める
所得金額は収入-経費です。青色申告の場合は、さらに青色申告特別控除が差し引かれます。この例の場合、収入は100万円です。
経費は減価償却費ですが、実は、減価償却費の計算には耐用年数ごとに決められた償却率を使います。計算式は以下のとおりです。
定額法の減価償却費=取得価額×償却率
耐用年数17年の場合、償却率0.059です。
今回の例の場合、減価償却費は以下となります。
太陽光発電設備の減価償却費=取得価額340万円×償却率0.059=200,600円
上記をもとにパターン別の所得金額を求めてみましょう。
・事業所得、不動産所得で青色申告特別控除65万円の場合
収入100万円-減価償却費200,600円-青色申告特別控除65万円=149,400円
・事業所得、不動産所得で青色申告特別控除10万円の場合
収入100万円-減価償却費200,600円-青色申告特別控除10万円=699,400円
・雑所得または白色申告の場合
収入100万円-減価償却費200,600円=799,400円
青色申告特別控除額で大きく所得金額が変わることが分かります。
②税金の計算
所得税は、所得が高ければ高いほど税率も高くなる「累進課税制度」を採用しています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得税の速算表によると、今回の計算に当てはまる税率は以下になります。
所得金額195万円以下 税率5%
上記をもとにパターン別の所得税額を求めてみましょう。
・事業所得、不動産所得で青色申告特別控除65万円の場合
所得金額149,400円×5%=7,470円→7,400円(100円未満切捨)
・事業所得、不動産所得で青色申告特別控除10万円の場合
所得金額699,400円×5%=34,970円→34,900円(100円未満切捨)
・雑所得または白色申告の場合
所得金額799,400円×5%=39,970円→39,900円(100円未満切捨)
青色申告特別控除額で大きく税金の金額も変わることが分かります。
まとめ
太陽光発電による収入に対する税金を計算するためには、まず、どの所得になるかを見極めることが大事です。事業所得や不動産所得は青色申告ができますが、雑所得はできません。青色申告をすることで青色申告特別控除が使え、所得金額や税金の額が大きく変わります。この記事を参考に、まずはどの所得になるかを見極めましょう。