法人で事業を行っていると、さまざまなところに寄付をすることがあります。しかし、寄附金には一定の制限が設けられており、法人が寄付を検討する場合には、寄付と税金の関係について知っておく必要があります。ここでは、法人と寄附金の関係について解説します。
そもそも寄附金って何?
寄附金とそれ以外の経費の違い
まず、寄附金とはどのような経費なのかを見ていきましょう。
寄附金には、通常の寄附金のほかに拠出金、見舞金などさまざまな名目がありますが、その名目を問わず、金銭や資産を見返りを求めずに相手に贈与することをいいます。
ただし、広告宣伝費や見本品費、接待交際費や福利厚生費に該当するものは、寄附金にはなりません。
例えば、協賛金でも、自社の名前が広告などに記載され、広告効果がある場合は、広告宣伝費になります。しかし、神社の祭礼等に対するものの場合は寄附金になる可能性が高いです。また、香典やお祝いなどで金銭を取引先に贈った場合は、金銭の贈与であっても寄附金にならず、接待交際費になります。
このように、同じ金銭や資産の贈与でも、内容によって寄附金になる場合と他の経費になる場合があるので、注意しましょう。
また、寄附金となるのは、金銭や資産の贈与だけではありません。資産を時価よりも低い価格で譲った場合の時価と、譲った価格の差額が寄附金となったり、会社が無利息で金銭を貸付した場合の受け取っていない利息部分が寄附金となったりする場合があるため、こちらも注意が必要です。
寄附金には4つの種類がある
税金対策のために無制限に寄付が行われ、寄附金のすべてが経費にならないように、法人税では寄附金に一定の制限を設けています。しかし、すべての寄付に同じように制限をかけるわけでなく、寄付先や寄付の内容によって寄附金を4つに分け、それぞれで制限する内容を変えています。寄附金の4つの種類を見ていきましょう。
①国または地方公共団体に対する寄附金
国や都道府県、市区町村に対する金銭などの寄付です。震災などの義援金のうち、国または地方公共団体に対して直接寄付したものも該当します。
また、日本赤十字社の義援金口座に直接寄付した場合や、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金のうち、最終的に義援金配分委員会などに拠出されることが明らかなものも該当します。
②指定寄附金
指定寄附金とは、「広く一般に募集されていること」かつ「公益性及び緊急性が高いもの
」として財務大臣が指定した寄附金のことです。
例えば、赤い羽根募金や、日本赤十字社への寄付で財務大臣の承認を受けたものなどが該当します。
③特定公益増進法人等に対する寄附金
特定公益増進法人等に対する寄附金とは、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、公益の増進に著しく寄与するものと認められた一定の公益法人等に対する寄附金のことです。
日本赤十字社の事業費や通常経費に対する寄付や、認定NPO法人に対する特定非営利活動に関する寄付などが該当します。
④一般の寄附金
上記①~③以外の寄附金はすべて一般の寄附金に該当します。
具体的には、町内会や政治団体、神社・寺や宗教法人への寄付などです。
法人から法人へ寄付をした場合はどうなる?
法人が一般の会社に対して寄附をしたら、どのような取り扱いになるのでしょうか。寄附した法人と寄附を受けた法人では、次のように処理方法が異なります。
・寄附した法人
原則、他の法人へ財産などを寄附した場合の取り扱いは、国や日本赤十字社など同様に「寄附金」として処理して問題ありません。一般の寄附金として、処理することになります。
ただし、詳細は後述しますが、寄附金の金額が一定額を超える場合には、その超えた分は損金になりません。
また、他の法人へ寄附した財産が土地などの場合は、注意が必要です。
金銭の寄附であれば、寄附した額がそのまま寄附金になるので、いくら寄附したのかすぐにわかります。では、土地など価格がすぐにわからないものは、いくらの額を寄附したことになるのでしょうか。
土地などを寄附した場合は、時価で寄附したと考えます。取得価額で寄附したとは考えません。取得価格と寄附をしたときの時価の差は、売却益などの収益と考えます。無償で相手に渡したのに、収益を計上しないといけなくなるので注意しましょう。
・寄附を受けた法人
一方、寄附を受けた法人は、どのような扱いになるのでしょうか。寄附を受けた法人は、寄附額そのままが収益になります。受贈益などの勘定科目を使って、収益として計上します。
土地などの寄附を受けた場合の収益になる金額は、時価になります。
寄附金の損金算入額を計算しよう
寄附金には経費になるものとならないものがある
寄附金には、4つの種類があることを述べました。その種類ごとで全額が経費になるか、一定金額のみ経費になるかが異なります。
「国又は地方公共団体に対する寄附金」と「指定寄附金」については、その支払額の全額が経費となります。震災などの義援金もこれに含まれ、全額経費にすることができます。
しかし、「特定公益増進法人等に対する寄附金」と「一般の寄附金」は一定の損金算入限度額を設け、その限度額を超えるものは経費にすることができません。
また、寄附金の支払い状況によっても、経費になるかどうかが異なります。寄附金のうち、その年度の経費にできるのは、その年に支払ったものだけです。未払いのものは、経費にすることができません。そのため、決算日前後の寄付には注意が必要です。
寄附金の損金算入限度額の計算
「特定公益増進法人等に対する寄附金」と「一般の寄附金」には一定の損金算入限度額が設けられています。そのため、法人税の税額を計算するためには、損金算入限度額の計算方法を知っておく必要があります。
①特定公益増進法人等に対する寄附金
特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額は以下の計算式で求めます。
※所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
※特別損金算入限度額を超える金額は、一般の寄附金の額に含めます。
②一般の寄附金
一般の寄附金に対する寄附金の損金算入限度額は以下の計算式で求めます。
※所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
企業版ふるさと納税(法人住民税及び法人事業税における寄附金税額控除)を活用しよう
企業版ふるさと納税とは
ふるさと納税というと、個人が地方自治体等に寄附をすることによって控除を受けるイメージがあります。実は、法人にもふるさと納税の制度があります。それが、平成28年に創設された「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」です。
寄付金を送った時に一定の控除を受けることができることをご存じですか?
詳しくは「寄付金にも控除があるんです! 正しい寄付のすすめ」をご覧ください。
企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、企業が寄付を行った場合に、その寄付の3割を法人住民税や法人事業税などから税額控除しようという制度です。寄附金の2割を法人住民税から、1割を法人事業税から控除します。
※法人住民税、法人事業税の税額控除にはそれぞれ上限があり、法人住民税の上限を超える部分は、法人税(上限あり)から控除します。
従来からの寄附金の損金算入による税の軽減は3割といわれているので、企業版ふるさと納税を利用(税額控除3割)することで、寄付した場合の企業の実質的な負担を4割に軽減することができます。
企業版ふるさと納税の寄附金には10万円の下限があります。また、個人のふるさと納税のように返礼品はありませんが、税額控除だけでなく社会貢献に取り組む企業としてPRできるメリットもあります。
企業版ふるさと納税の税額控除限度額
企業版ふるさと納税の具体的な税額控除額には次のような決まりがあります。
- 法人事業税:寄付額の10%(法人事業税額の20%が上限)
- 法人住民税:寄付額の20%(法人住民税法人税割額の20%が上限)
- 法人税:法人住民税からの控除額が寄付額の20%に達しない場合は、寄付額の20%から法人住民税からの控除額を差し引いた額(ただし、寄付額の10%、法人税額の5%が上限)
原則、法人事業税や法人住民税からの税額控除は、それぞれの納める税額の20%が上限となります。そのため、企業版ふるさと納税を多くした場合、寄附額の3割の控除が受けられない可能性があるので、注意しましょう。また、法人住民税から控除しきれない部分については、一部、法人税から控除できます。
企業版ふるさと納税の下限額は10万円です。寄附額が10万円を下回った場合は、企業版ふるさと納税を使うことができないので、注意しましょう。
また、実質の自己負担についても注意が必要です。個人のふるさと納税の場合は、2千円を除く寄附額を所得金額から控除できます。
一方、企業版ふるさと納税の場合は、税額控除3割、寄附金損金算入における税額軽減3割程度を除くと、だいたい4割程度の自己負担となります。個人のふるさと納税と同様に考えていると、自己負担が大きくなるので、企業版ふるさと納税をしっかりとした理解した上で寄附することが重要となります。
企業版ふるさと納税の手続きの流れ
それでは、企業版ふるさと納税の手続きの流れを確認しましょう。
①「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を企画立案した地方公共団体と企業が相談し、寄付の見込みを立てます。
②地方公共団体が、内閣府に地域再生計画を申請します。
③内閣府で地域再生計画を審査・認定。認定後は内閣府、地方公共団体共にその事実を公表します。
④地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施、事業費を確定します。
⑤企業が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に寄附金を払い込みます。
⑥地方公共団体から企業へ寄附金の領収書が届きます。
⑦企業は、法人税の申告時に地方創生応援税制の適用がある旨を申告することで、税制上の優遇措置を受けることができます。
企業版ふるさと納税の対象となる事業は、下記内閣府のホームページや地方自治体のホームページで公表されています。
法人の寄付金についての注意点
法人の寄附金は、要件を満たせば損金にすることができます。ただし、寄附金計上には、次のような注意点に気を付ける必要があります。
・未払いの場合は、寄付金控除は使えない
法人では、経費を未払計上することが多くあります。ただし、寄附金については、実際に会計期間に支払ったもののみが寄附金控除の対象となります。未払いの場合は、寄附金控除を使うことができません。
例えば、寄附金を支払手形で支払った場合でも、決算日までに未決済の場合は、寄附金に含まれないことになるので、注意が必要です。
・社長個人の寄附金でないか注意が必要
寄附金控除でよく問題となるのが、社長個人の寄附金が法人の寄附金として処理されているケースです。
例えば、社長の子どもが通う学校への寄附金は、法人ではなく、社長個人が支払うべきものです。社長個人が支払うべき寄附金が、法人の寄附金で処理されていた場合は、寄附金控除が使えないだけでなく、社長への給与扱いとして、社長個人に所得税が課されます。
特に、中小企業の場合、社長個人の経費が法人の経費に含まれてしまうこともあるので、注意が必要です。
・寄附金になるものが他の科目で処理されていないか
寄附金の額が一定金額を超えると、その超えた部分は損金にはなりません。そこで、税務調査などでよく確認されるのが、寄附金以外の勘定科目に、寄附金が紛れていないのかということです。
例えば、見舞金など領収書に寄附と明記がされていないものでも、寄附金になるものがあります。
また、金銭の贈与が交際費などの科目で、処理されているケースもあります。特に交際費については、寄附金と間違えやすいものも多いため、慎重に判断する必要があります。
まとめ
寄附金は、支払いの内容によって違う科目の経費となったり、支払額すべてが経費にならず、一定の制限が設けられていたりします。しかし、どの支払いが寄附金になるのか、また寄附金の損金算入限度額がいくらかを把握することは、専門的な知識がないと難しいのが現状です。
寄付を検討する場合、または寄付した場合でわからないことがある場合は、できるだけ税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考サイト
- http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
- http://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/gienkin/toriatsukai.htm
- http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/furusato23tebiki.pdf
- http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/leaflet.pdf