2019年1月7日から、日本からの出国時には「国際観光旅客税」が課されるようになります。一律1,000円が課税されるこの新税ですが、海外出張への影響はあるのでしょうか? 本記事では、その概要をご紹介します。
「国際観光旅客税法」成立の背景
日本の観光立国化は、第2次安倍内閣の発足以来、経済成長方針の1つとして重要視されています。クールジャパンと称して世界に日本の文化を売り出せば、外国の人々は日本へ強く興味を持ちます。本場の日本の文化を味わうために日本へやってくる外国人観光客が増えれば、彼らが日本でたくさん消費することで、ひいては日本経済を豊かにすることにつながります。
政府は2020年の訪日外国人旅行者数4,000万人を目標に掲げており、この数値に向けたインフラ等の環境整備のための税収を確保するため、国際観光旅客税法が創設されました。臨時課税ではなく恒久的な税が新たに設置されるのは実に27年ぶりということで、国がどれほど重きを置いているかをうかがい知ることができます。
国際観光旅客税の概要
対象者
2019年1月7日以降、日本から海外に向けて出国する旅客が対象となります。日本国内の旅行や、海外から日本にやってくる際には課税されません。日本から出国するものであれば、飛行機だけでなく海外へ出航する船舶にも適用されます。
一般の旅客が対象となるので、航空機や船舶の乗組員は不課税となります。また、政府専用機などの公用機によって出国する場合や、トランジットのために立ち寄っただけで入国から出国までが24時間以内の旅客、2歳未満の幼児には適用されません。
金額
出国1回につき、1,000円の課税が行われます。条件による金額の増減はありません。
納税方法
旅客自身が税を納付する必要はありません。2019年1月7日以降に出国する飛行機や船のチケットの料金に課税分が反映され、それまでより1,000円高くなります。そうして航空会社などの国際旅客運送業者がそれぞれの旅客から1,000円ずつ徴収し、まとめて国へ納付します。
したがって個人が出張する際には、来年の1月初め以降の海外出張では少しチケットの料金が高くなるのだという認識を持っていれば問題ないでしょう。そもそも航空券代は購入のタイミングやシーズンによって値段が上下するので、1,000円上がったところで気づかない場合の方が多いかもしれません。
想定される事態
仕組み自体はいたってシンプルな国際観光旅客税ですが、様々な例外が起こりうるリスクも考慮されています。以下では、想定されるケースを具体的に見ていきます。
ケース1:やむを得ない事情による帰着や入国
羽田空港から海外に向けて出発した飛行機が、機材トラブルにより急遽羽田に戻って緊急着陸をしたとしましょう。この場合は、国際観光旅客税が課税されるのでしょうか。
結論から言うと、この場合は課税されません。たとえ出航後に日本の領空や領海を超えたとしても、外国の空港や港に寄港しないまま、やむを得ない事情によって日本に帰還した場合、国際観光旅客税は一切課税されません。またこれと同様に、外国間を移動中の飛行機や船が、天候不順などの不測の事態によって日本に寄港した場合も、出国時に課税されることはありません。
ケース2:目的地に着かず、給油地を経て帰還
北京に向けて出発した飛行機が、到着先の空港で起きたトラブルの影響により着陸できず、やむを得ず引き返し、途中、韓国のソウルで給油してから日本に帰還したとします。
上のケース1と類似しているように思えますが、残念ながら、この場合は課税されます。たとえやむを得ない事情が発生して目的地にたどり着けなくても、ソウルという外国の地に寄港してしまっているためです。
ケース3:外国の王族が所有する航空機
ペルシア湾に面するアラブの王国の王族が、天皇陛下や政府高官を訪問するために来日したとします。彼らは公務の合間にたくさん観光もして、買い物も十分に楽しみ、王家所有のジェット機10台で帰国しました。彼らすべてに、国際観光旅客税は適用されるのでしょうか。
意外なことに、課税されません。彼らは確かに十分に日本での観光を楽しんでいるため、一見すると他の観光客と同じ条件に思えますが、彼らが搭乗した飛行機は王家所有の公用機です。非営利を目的とする航空機または船舶での人の往来に、この課税は全く無関係ですので、この王族の誰一人として税金を払わずに済むということになります。
ケース4:貨物機に乗ってきた運送業者
アメリカの運送業者が、貨物機に乗せられた国際郵送物の担当として日本に降り立ちました。帰国の貨物機搭乗まで数日の時間があったので、彼は日本国内で観光を楽しみ、再び貨物機に乗って日本からアメリカへの国際郵送物を担当し、アメリカに帰国しました。彼に課税はされるのでしょうか。
この場合も、一見通常の観光客と同じように思えますが、課税されません。旅客機であろうと貨物機であろうと、営利目的で使用されている機体の乗客は課税されるのが通例であり、貨物や旅客の輸送を執り行った航空会社が税金を支払うことになります。しかし船舶または航空機の乗組員は、入国管理法において出国の確認を受ける対象から除かれているため、課税対象にはなりません。
ケース5:異なる航空会社の飛行機への乗換え
グアムでバカンスを過ごしたフランス人が、帰路に成田を経由して北京に立ち寄ることにしました。この際にグアム・成田間と成田・北京間とで異なる航空会社を利用した場合、課税はどうなるでしょうか。
既に述べたように、トランジットで日本滞在が24時間以内であれば、原則として国際観光旅客税は非課税となります。しかしこれは、入国後24時間以内に出国する予定であることが単一のチケットに明記されていることが条件となっています。そのため、このケースでも異なる航空会社のチケットを別個に用意した場合には、24時間以内のトランジットであっても課税される可能性があります。旅行会社などを通して1枚のチケットを用意すれば簡単に避けることができますが、LCC利用の場合などは回避が難しくなるかもしれません。
ケース6:強制退去の外国人
ビザの期限が切れてオーバーステイの状態にあった外国人が強制退去させられることになりました。この場合、当該の外国人は課税対象となるのでしょうか。
意外に思えるかもしれませんが、強制退去者等は不課税とされます。そのロジックを説明すると、この外国人は入国管理法で定められる「本邦外の地域に赴く意図」を持たずに出国する人物であると認められ、出国の確認を受ける対象とならないためです。
ケース7:遠洋漁業者
マグロ漁を生業とする遠洋漁業業者が、静岡の焼津港から出国して太平洋で30日間漁を続け、帰国しました。この船の乗組員には国際観光旅客税が課せられるのでしょうか。
遠洋漁船の船長はその船のオーナーであり、自分で船を操縦していることになっているので、まず「旅客」ではありません。加えて上で述べた通り、入国管理法において飛行機または船舶の乗組員は出国の確認を受ける対象から外されているため、この遠洋漁業の船に乗っていた人たちには誰にも課税されないことになります。
まとめ
観光立国を目指す日本は財源の確保に努めるため、国際観光旅客税を創設し、日本から出国する一般の旅客に一律で1,000円の税を課そうとしています。日本から海外に出張する際には、チケットが1,000円だけ割高になるというほどの認識でいいでしょう。