事業をしていると、本業に関連して、もしくは本業以外に別の収入を得ることがあります。このような収入を得た場合、「雑収入として処理したいが、税金がどうなるのか?」「そもそも、雑収入として処理してよいのか?」などと迷うことも多いでしょう。今回は、雑収入があった場合の税金や処理方法について詳しく解説します。
まずは所得税の仕組みを知ろう
所得とは―所得の種類とその内容
個人事業主にとって、「所得」について理解することは重要です。また、所得を知ることで、雑収入の処理方法について理解することができます。そこで、まずは所得について見ていきましょう。
所得とは、簡単にいうと「もうけ」のことです。わが国では、収入の発生原因に応じた課税方法を採用しています。個人が1年間に得た収入を10の所得区分に分け、それらの所得区分ごとに所得(もうけ)を計算します。所得の区分は次のとおりです。
所得 | 内容 |
---|---|
1.利子所得 | 預貯金や公社債の利子など |
2.配当所得 | 株の配当や投資信託の分配など |
3.不動産所得 | 不動産や借地権、船舶、航空機の貸付など。不動産賃貸業は不動産所得だが、不動産売買業は事業所得 |
4.事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など事業から得る所得 |
5.給与所得 | 給料や賞与など |
6.退職所得 | 勤務先から受ける退職手当など |
7.山林所得 | 山林の伐採や立木の譲渡など |
8.譲渡所得 | 土地、建物、有価証券などの譲渡による所得 |
9.一時所得 | 営利を目的とする継続的なものではない、一時的な所得。懸賞や福引の賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など |
10.雑所得 | 上記1~9までに当てはまらない所得。公的年金等や著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税(事業所得に該当するものを除く)など |
所得税はどうやって計算するの?
10の所得区分を確認したので、ここで所得税の計算方法について確認しましょう。所得税の計算は、次の手順で行います。
①所得区分ごとに、所得金額を計算する。
②所得区分ごとに計算した所得金額を合算する(不動産や株の売買、退職金など分離課税になるものを除く)。
③基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などの控除を差し引き、課税所得金額を求める。
④課税所得金額に税率を乗じて、所得税の金額を求める。
⑤住宅ローンなどの税額控除があれば、所得税の金額から差し引いて、納付額を求める。
具体例で確認しましょう。
例)
所得の計算をすると、事業の所得105万円、雑所得33万円だった。所得控除は基礎控除38万円のみ、所得税率は5%とする
この場合の所得税の金額は次のようになります。
(事業の所得105万円+雑所得33万円-基礎控除38万円)×所得税率5%=5万円
雑収入と雑所得はどう違う?
雑収入とは 雑収入の処理方法
個人事業主は、その収入を10の所得区分に分ける必要がありました。所得区分を見ると「雑所得」という所得があります。実は、雑収入と雑所得は全く別のものです。ここでは、雑収入と雑所得の違いを見ていきましょう。
まずは、雑収入です。
雑収入とは、事業に付随して得た収入のことです。
例えば、空箱やスクラップ、作業くずなどを売却した代金や、取引先からのリベート、従業員が会社の物を使った場合などの利用料などが雑収入に該当します。どれも事業に関連した収入です。
これら雑収入は事業に関連しているので、「事業所得」に該当します。事業所得は、原則、帳簿付けが必要です。本業の収入は「売上高」勘定で処理しますが、それに付属する収入は「雑収入」勘定で処理します。
具体例で、仕訳を見てみましょう。
例)当社は、食品販売業を営んでいる。事業で使っていた空箱が余ったので、現金5,000円で取引先に売却した。
仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
現金 | 5,000円 | 雑収入 | 5,000円 | 空箱の売却 |
事業所得は、収入(売上+雑収入)から仕入や経費を差し引いたものが、所得金額となります。
雑所得とは 雑所得の処理方法
次に雑所得を見ていきましょう。
雑所得は、事業所得や不動産所得など、そのほかの所得に該当する所得です。著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税などのほかに、ビットコインの収入なども雑所得に該当します。雑収入と違うところは、本業の事業とは関係のない収入ということです。雑所得の所得金額は、収入金額-必要経費です。
例えば、雑所得の1年間の収入金額が30万円、必要経費が10万円の場合、所得金額は30万円-10万円=20万円となります。雑所得の収入を得るためにかかった、電気代や通信費、パソコン代などは、雑所得の必要経費になりますが、事業所得の経費と重複しないように気を付ける必要があります。
雑所得の場合、事業所得と違って、取引の帳簿付けをする必要がありません。そのため、仕訳は不要です。ただし、領収書などの計算の基となった書類は保存しておく必要があるので注意しましょう。特に、個人事業主の場合は、本業に対する税務調査で、雑所得についても同時に調べられるので注意が必要です。
雑収入と雑所得の税務上の違いに気を付けよう
雑収入・雑所得と損益通算の関係
雑収入と雑所得は、雑多な収入という意味では似ていますが、わざわざ雑収入(事業所得)と雑所得との区分を分けているのには、収入の性質上のこともありますが、税務上の違いによることも大きいです。
実は、事業所得で赤字が出た場合は、その年の不動産所得や給与所得など他の所得の黒字と相殺することができます(一部の所得を除く)。これを「損益通算」といいます。例えば、事業所得が10万円の赤字、給与所得が110万円の黒字の場合、差引100万円の所得に対して所得税がかかります。
しかし、雑所得の赤字は、他の所得と損益通算できません。つまり切り捨てです。例えば、雑所得が10万円の赤字、給与所得が110万円の黒字の場合でも、損益通算できず給与所得の110万円の所得に対して所得税がかかります。
雑収入・雑所得と青色申告の関係
雑収入(事業所得)と雑所得で、損益通算以外の大きな違いは、青色申告ができるかできないかという点です。
事業所得の場合は、青色申告の対象となりますが、雑所得の場合は、青色申告の対象となりません。青色申告をすると、次のような特典を受けることができます。
①青色申告特別控除
最大10万円または65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
②青色事業専従者給与
専従者である親族の給料を経費にすることができます。
③赤字の3年間繰越
損益通算しても赤字が残る場合は、翌年以降3年間繰り越すことができます。
例えば、青色申告をしている場合で、売上100万円、経費50万円、雑収入または雑所得が10万円(経費なし)あった場合に、どのような違いがあるかを見てみましょう。
①雑収入10万円の場合
雑収入は事業所得です。そのため、事業所得の金額(青色申告控除前)は、売上100万円+雑収入10万円-経費50万円=60万円
ここから、青色申告特別控除65万円を差し引くことができるので、所得金額は60万円-青色申告特別控除65万円=0円となります。
②雑所得10万円の場合
雑所得は事業所得と別で計算します。
事業所得=売上100万円-経費50万円-青色申告特別控除65万円=0円雑所得10万円
この場合は、事業所得は0円ですが、雑所得が10万円残ります。
このように、本業以外の収入が雑収入になるか、雑所得になるかで所得や税額の金額が異なる場合があるので注意しましょう。
まとめ
今回は、雑収入があった場合の税金や処理方法についてご紹介しました。大事なのは、あなたが得た雑多な収入が、雑収入になるか雑所得になるかをしっかり見極めることです。雑収入になる場合は事業所得となるため、取引の帳簿付けは必要ですが、損益通算や青色申告の特典を受けることができます。雑所得の場合は、取引の帳簿付けは不要ですが、優遇措置はありません。
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