フリーランスは確定申告を毎回自分で行わなくてはなりません。慣れない作業や複雑な規定のため、ミスを犯すこともあるでしょう。そのような時にどう対応すれば良いか理解していれば、冷静な対応が可能となります。ここでは、確定申告の訂正方法について、様々な場面を想定して解説します。
確定申告の記入方法
毎年2月16日から3月15日までの間に行われる確定申告ですが、現在では会計ソフトを利用する人が増え、確定申告も印刷すればすぐに提出できるようになりました。会計ソフトを利用する他にも、確定申告書の記入方法と提出方法は複数あります。まずは確定申告の記入方法と提出方法について確認しましょう。
確定申告書の3つの記入方法
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手書きで作成する
会計ソフトを利用していない場合は、手書きで作成しましょう。用紙は国税庁のウェブページから確定申告書をダウンロードするか、税務署の窓口で手に入れることができます。用紙を持ち帰る際は、税務署職員に声がけする必要はありません。用紙の近くには書き方の見本も置いてありますので参考にすると良いでしょう。
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確定申告書等作成コーナーで作成する
国税庁ウェブサイトには、確定申告書作成ページがあります。入力する資料を手元に用意して、画面の案内に従ってパソコンから確定申告書を作成します。入力が完了したら印刷して提出しましょう。
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電子申告(e-Tax)で作成する
電子申告(e-Tax)は、手書きや印刷した申告書を郵送または税務署へ直接提出するという従来の方法とは異なり、確定申告書をデータ化してインターネット上で送信できるシステムです。電子申告(e-Tax)は、2019年からさらに便利になり、スマートフォンからの申告が簡単にできるようになります。また、スマートフォンやタブレットに合わせ最適化したデザインになり、ユーザビリティが格段に向上すると見込まれています。
電子申告(e‐Tax)を利用するには、ICカードリーダーが必要な「マイナンバーカード方式」と、税務署で発行されたIDとパスワードを利用する「ID・パスワード方式」のどちらかを選択する必要があります。IDとパスワードの取得は、税務署に本人確認書類を持参して対面による本人確認を受けなければなりません。マイナンバーカードを利用するのか、ID・パスワードを利用するのか、ご自身にとって便利なほうを選びましょう。
確定申告書の提出方法
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税務署へ持参する
電子申告(e-Tax)ができるまでは、税務署へ直接持参することが一番オーソドックスな提出方法でした。提出時には、申告書の控えを一緒に持参しておき、控えにも収受日付印を押印してもらいましょう。
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税務署へ郵送する
確定申告書は、法律上「信書」として取り扱われるため、郵便局や一般及び特定信書郵便事業者以外による送付が認められません。そのため、確定申告書を郵送する際は普通郵便やレターパックなど、信書を送付できるサービスを利用しましょう。また、収受日付印が押印された控えが必要な場合は、返信用封筒と申告書の控えを同封します。返信用封筒に所要額の切手を貼付し宛名を記入しておくと、税務署員が返送してくれます。
税務手続きに関する書類は、原則、税務署に到着した日が提出日となっていますが、確定申告書のような提出期限のあるものは通信日付印、いわゆる消印が提出日とみなされます。とは言え、郵送する場合は郵便事故が起こる可能性も踏まえて、なるべく早めに提出しておくことをおすすめします。 -
パソコンから電子申告する
電子申告(e-Tax)を利用してパソコンから申告書を送信すれば、税務署を行き来することもなく、自宅または事務所から申告でき非常に便利です。また、前述のように2019年からe-Tax利用が簡便化され、今まで必要だった事前準備は廃止されます。申告はマイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、すぐにe-Taxの利用を開始して申告等データの送信ができるようになります。マイナンバーカード(通知カードではない顔写真付きのもの)をまだお持ちでない場合は、ID・パスワードを税務署で発行してもらう必要があります。
確定申告の訂正方法
ようやく出来上がった確定申告書に思わぬミスを見つけてしまうということは、しばしば起こりがちです。確定申告書を訂正するタイミングによって、その方法が変わってきますので、以下で詳しく見ていきましょう。
提出前にミスが発覚した場合
提出前にミスが発覚した場合、訂正する数字を二重線で消し、余白に正確な数字を記入しておきます。訂正印は不要です。
提出後にミスが発覚した場合(申告期限前)
確定申告書を提出した後にミスが発覚した場合、申告期限前であれば修正を施した申告書を再度提出することができます。国税庁では、申告期限内に同一の納税者から提出された2つ以上の申告書は、本人から特段の申し出がない限り、最後に提出されたものをその人の申告書として取り扱うことになっています。間違いに気づいたら、申告期限のうちに正しい申告書を速やかに送付しましょう。
提出後にミスが発覚した還付金申請書の場合(申告期限前)
還付金申請書を提出後にミスが発覚し、なおかつ税務署で既に還付金の処理が完了している場合は、残念ながら期限前であっても正しい申告書を受け付けてもらうことができません。万一、このような還付金申請のミスが発覚した場合は、管轄の税務署に相談してみましょう。
e-Taxによる提出後にミスが発覚した場合(提出後期限前)
e-Taxを利用して提出したデータにミスが発覚した場合、期限前であれば再度正しいデータを送信すると、後から送信したものをその人の申告書として取り扱ってもらうことができます。ただし、訂正した部分だけではなく、すべての帳票を提出しましょう。訂正したデータを再送した旨を税務署に連絡する必要はありません。
法定申告期限後にミスに気づいた!
納める税金が多すぎた/還付される税金が少なすぎた場合
提出期限から5年以内であれば、税務署長に「更生の請求」という書面を提出することで更生の手続きができる場合があります。余分に納めた税金があると承認されれば、税金の還付を受け取ることができます。
納める税金が少なすぎた/還付される税金が多すぎた場合
この場合は、修正申告をすれば正しい申告内容に訂正できます。修正申告には、新たに納めるべき税金が発生する場合があります。それが過少申告加算税、つまり、ペナルティです。ただし、税務署から事前に調査の通知が来る前に自主的に修正申告すれば、この過少申告加算税を課せられることはありません。更生の請求書と修正申告書は税務署に用意されていますので、申告書に誤りを見つけたら、できるだけ早く修正申告をしましょう。
税務署からの指摘を受けた場合
上記のように税務署からの調査の事前通知があった場合は、過少申告加算税が課せられます。過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%相当となります。また、新たな納税額が当初の納税額あるいは50万円より多い場合は、その超えている部分に15%が課せられます。
さらに、隠蔽や改ざんなどの事実があると認められた場合には、重加算税35%が課せられます。その際、過去5年以内に重加算税が課せられたことが一度でもあると、税率は45%にもなります。
確定申告で誤りが多い事例
以下は、確定申告で特に生じやすいミスですので、作成と申告の際には気をつけましょう。
寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税をおこなった人)
ふるさと納税をおこなった人は、特例の適用に関する申請書を提出していても、ふるさと納税の金額を申告書の寄付金控除額の計算に含める必要があります。
一時所得の申告漏れ
業務とは無関係に得られた収入であっても、得意先から贈与された金品、懸賞や福引きの当選賞金などは、一時所得として申告しなければなりません。また、競馬や競輪の払戻金も一時所得として申請しましょう。
基礎控除の申告漏れ
基礎控除は、一律38万円がすべての人に適用されます。他の控除にあるような適用要件はありません。
配偶者特別控除の適用誤り
合計所得が1,000万円を超える人は、配偶者特別控除を受けることができません。また、配偶者控除を受けている人は、配偶者特別控除を併せて受けることができません。
まとめ
今回は、フリーランスなら知っておきたい確定申告の訂正方法について解説してきました。申告書は一度作成してしまえば、あまり見返すことがないので、ミスや漏れに気が付きにくいといえます。無駄な税金を払うことのないよう、申告書は提出前にしっかりとチェックしておきましょう。