持続化給付金、家賃支援給付金の申請受け付けは 「2月15まで」に延長されました | MONEYIZM
 

持続化給付金、家賃支援給付金の申請受け付けは
「2月15まで」に延長されました

新型コロナウイルス感染症に伴う売上の大幅減少に見舞われた中小法人や個人事業主を支援するために国が設けた「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の申請受け付けが、従来の1月15日までから「2月15日まで」に延長されました。ただ、政府の発表内容が短時間に更新されたこともあり、ネット上には「申請は1月15日で締め切り」「期限延長となる持続化給付金の売上対象月は、昨年12月のみ」といった古い情報が混在している状況ですから、注意が必要です。ポイントをまとめましたので、参考にして、対象となる人は忘れずに申請を行うようにしましょう。

緊急事態宣言再発令に対応

今回の措置は、新型コロナウイルス感染症の“第3波”の拡大、それに伴う首都圏、近畿圏などへの緊急事態宣言の再発令によって、申請書類の準備などに支障をきたすケースが多発したことを受けたものです。

●持続化給付金の申請申し込み延長のポイント

持続化給付金は、2020年1月~12月のうち、新型コロナの影響で、前年同月比で50%以上売上が減少した月(売上対象月)がある、といった要件を満たせば、個人で最高100万円、中小法人は最高200万円が受け取れる制度です。

今回の期限延長のポイントは、以下の通りです。

 

・申請申し込み期限(書類の提出期限)は、原則として2021年1月15日までとされていました。ただし、特段の理由がある場合には、1月15日までに延長の申し込みをしたうえで、1月31日まで延ばすことができました。今回、これが2月15日まで、さらに延長されました。

 

・期限延長の申し込みも、1月15日から1月31日までに延長されました。逆に言えば、書類提出期限を2月15日までに延長したいときには、1月31日までにその申し込み手続きを行う必要がありますからので、この点は注意しましょう。

 

・今回の提出期限延長の対象となる条件について、持続化給付金のホームページ(中小企業庁)では、「以下の①~③のいずれかを満たす事業者」と説明されています。

  • ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
  • ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
  • ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

多くの場合、③に該当するのかどうかが問題になるでしょう。「間に合わない事情」は、どこまで認めてもらえるのか? これについては、1月15日の経済産業省のニュースリリースに、こうあります。

緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。

どうやら、延長自体には「格段の理由」は必要なくなったようです。なお、この点については、次の家賃支援給付金も同様です。

 

・また、「これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。」(持続化給付金ホームページ)ということになりました。すなわち、期限延長以前と同様、2020年1月~12月のどの月も対象になります。見落としがないかチェックする、最後のチャンスと言えるでしょう。

●家賃支援給付金も申請期限が延長されます

家賃支援給付金は、やはり新型コロナの影響で売上が大きく減ったために、事業で借りている店舗や事務所などの賃料の支払いが困難になった中小企業やフリーランスを含む個人事業主などに対し、個人最高300万円、法人は最高600万円を一括支給する制度です。

・申請期限の延長について、家賃支援給付金ホームページ(中小企業庁)には、こうあります。

家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。

こちらには、延長の申し込み手続きについての記述はありません。

 

・「簡単な理由」については、申請の際に様式自由の書面を添付するよう、求められています。

 

また、ホームページには、次のような注意書きがあります。

 

なお、申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。

申請期限が延長されたからとほっとするのではなく、対象になる場合には、できる限り早く申請する必要がありそうです。

あくまでも、2020年の売上が対象

今回の期限延長が、あくまでも「申請受け付け」についてである点は、誤解のないようにしてください。「今年1月に大幅に売上が減った」というのは、残念ながらこれらの制度の対象にはなりません。

 

ただ、コロナの影響が長引く中で、持続化給付金などを予定通り打ち切った政府の決定には、批判的な意見も根強くあります。今後の経済動向や政治状況によっては、同様の支援策が打ち出される可能性も考えられるでしょう。

まとめ

持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が、ともに2月15日まで延長されました。せっかくの制度を無駄にしないよう、対象となる人は、きちんと申請しましょう。

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