認定経営革新等支援機関を知っている方は多いと思いますが、実際に利用するのは難しそうとお考えではありませんか? そこで、支援の内容から選び方、活用方法まで徹底解説します。
認定経営革新等支援機関の利用
認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関制度とは、2012年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業を支援する事業を行う機関の多様性を担保し、またその活動を活性化させるための制度です。この制度に認定された機関を認定経営革新等支援機関と呼び、税務、金融、企業財務などの知識や支援の実務経験といった専門的な事業を通して、中小企業の経営の幅広いサポートを行います。
利用までの流れ
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依頼する中小企業側で経営課題を設定する
各企業はそれぞれ固有の問題と目標を有します。様々な点の中から特に対処が必要なものを同定し、経営上の課題を設定します。
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認定経営革新等支援機関を選ぶ
認定経営革新等支援機関検索システムで依頼したい機関について調べ、活動内容や支援実績等などを確認します。
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選んだ認定経営革新等支援機関に相談する
その機関と協同しながら、財務分析や経営課題の抽出によって経営状況を把握した後、事業計画の作成と実行を行います。
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事業計画が実現される
認定経営革新等支援機関によるモニタリングやフォローアップなどを随時受けつつ、達成に向けて動き出します。
認定経営革新等支援機関を利用するメリット・デメリット
メリット
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補助や優遇がある
認定経営革新等支援機関からの支援を受けていると、以下のような補助や優遇をさらに受けることができます。これらを併用することで、認定経営革新等支援機関のバックアップとの相乗効果により経営改善をさらに推進することができます。
- 中小企業庁の経営力強化保証制度を利用して、借入時に保証料が0.2%減免される。
- 日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金による融資が、創業時に2,000万円まで無担保・無保証人で利用できる。
- 商業・サービス業活性化税制の適用により、内装設備や器具備品を取得した際に、30%の特別償却または7%の税額控除を受けられる。
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専門的な知識や豊富な経験を活用できる
中小企業では、人材・情報の不足や経営の行き詰まりなど、様々な問題が山積しているという場合が少なくありません。そのような有事にあっては、独力で非効率にもがくのではなく有識者の誘導や相談を参考にすることが、費用や時間など多方面にわたる無駄の削減につながります。
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海外展開のための資金調達が円滑になる
認定経営革新等支援機関制度には、中小企業が事業を海外で推進できるための援助を行うという側面もあります。そのため、自社が海外に子会社を持つ場合に資金調達を手助けしてもらえるなどの利点があります。
デメリット
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依頼した認定経営革新等支援には費用が生じる
依頼した支援に伴い、一定のお金を支払う場合や、支出が生じる場合があります。したがって、自社の問題が金銭的なものであり資金が不足している状況では、認定経営革新等支援機関に援助を仰ぐのはハードルが高くなると言えます。ただし、経営改善計画書の策定に要する費用は、中小企業再生支援協議会の経営改善支援センターに3分の2(上限は200万円です)を負担してもらえます。
認定経営革新等支援機関を選ぶポイント
主な対象職種の種類
中小企業庁によれば、認定経営革新等支援機関による支援が可能な職種は、以下とされています。
- 農業、林業、漁業
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業
- 小売業
- 金融業、保険業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食店
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 教育学習支援業
- 医療、福祉
- 複合サービス
- サービス業(他に分類されないもの)
- 公務(他に分類されるものを除く)
- 分類不能の産業
- 融資先など取引がある業種全般
主な業務の種類
そして以下が、認定経営革新等支援機関制度による支援が可能な業務の内容です。
- IT利活用(情報発信・付加価値向上)
- IT利活用(内部管理・効率化)
- 広報戦略・ブランド力の強化
- 広告デザイン
- 商圏の拡大・新規顧客層への展開
- 海外展開
- 商品デザイン
- 商品開発
- マーケティング
- 資金繰り
- 事業者への債権保全・債権回収
- 売上拡大
- 労務
- 法律相談
- 法律文章の作成・確認
- 代理人としての契約交渉
- 現場改善・生産性向上
- 業務プロセスの改善
- 事業計画策定
- 財務分析・経営分析
- 施策活用(補助金申請含む)
- 知的財産
- 税務
- ローカルベンチマークの活用
- 事業承継ガイドラインの活用
- その他の支援
主な認定経営革新等支援機関の種類
上記のいずれかに対応することができる機関の種類も、以下のように幅広くなっています。
- 税理士
- 税理士法人
- 公認会計士
- 監査法人
- 弁護士
- 弁護士法人
- 商工会
- 商工会議所
- 中小企業団体中央会
- 中小企業診断士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 民間コンサルティング会社
- NPO法人
- 一般財団法人
- 一般社団法人
- 公益財団法人
- 公益社団法人
- 個人コンサルタント
- その他
選ぶ際に注意すること
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その分野が不得手な機関を選ばないようにする
上記のように、認定経営革新等支援機関制度の対象となる分野は多彩であり、全てに対応できる機関は珍しいです。もし管轄外の分野を依頼してしまうと、想定した効果を上げらない可能性があります。事前に検索システムなどで確認し、支援してもらう範囲を固めておく必要があります。
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コンタクトをとるのが容易な機関を選ぶ
連絡の速さや距離的な近さといった要素は、いつ問題が発生しても対処できるという意味で重要になります。さらに、親身になって事業計画の策定、事業の運営などに付き合ってくれるか、補助期間が終了してもフォローしてくれるか、すぐ回答や改善案を提示してくれるか、本当に自社に向き合ってくれているか、自社の方針に理解があるかなど、様々な点をきちんと見極めていく必要があります。
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支援能力の内実が伴わない機関を避ける
ただでさえ依頼できる認定経営革新等支援機関の候補は膨大であり、一覧の全てを精査することは難しいです。しかも、残念ながら機関の中には経験不足であったり、支援が有名無実であったりするといったものが存在する可能性もあります。こうした機関に支援をお願いするのは不安が残りますから、経営という重要な問題を扱う以上、信頼できる機関であるかどうかを精査するべきです。
活用の仕方
認定経営革新等支援機関を使用すれば、上掲の対応可能な分野における問題については一定以上の解決が見込めます。もしそれらの問題によって行き詰まったのであれば、依頼を検討してみるべきでしょう。また、認定経営革新等支援機関に依頼することで補助や優遇の制度を利用できるため、これらを狙って活用していくことも可能です。この他にも、経営状態を把握するため、事業計画を策定したものの実行に困難が伴うため、業務をより効率化したいためといった、より業務一般に関わるような動機でも、支援が必要であれば依頼を検討することはあり得ます。
まとめ
現在、中小企業の多くは、大きな方向転換や進化を経験する過渡期にあります。多角化や拡大化など、その戦略は様々ですが、それに充てるリソースが不足することもしばしば生じます。問題解決に悩んだ際には、信頼のおける専門家に支援してもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。