勤めている企業を退職する場合、一定期間、失業保険(失業手当)が受給できます。しかし、再就職が決まった場合には、再就職の手続きが必要です。また、一定の条件を満たせば、再就職手当を受け取ることも可能です。
ここでは、失業手当を受給している間に再就職が決まった場合の手続きについて解説します。
再就職後の失業保険の手続きとは
再就職手当を見ていく前に、まずは、一般的な再就職後の失業保険の手続きについて確認しましょう。
前の会社を退職する際に受け取っておく書類
再就職後には、新しい勤務先で健康保険や厚生年金保険、雇用保険などへの加入の手続きを行う必要があります。その際に必要となる書類は、前の会社の退職時に会社から受け取っておく必要があります。
前の会社を退職する際に受け取っておく書類は、次のとおりです。
- 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明するための書類です。 - 離職票
離職票は、失業保険を受給するのに必要な書類です。離職証明書や退職証明書とは異なるため、注意しましょう。 - 年金手帳(会社に預けている場合)
社会保険の加入のために、会社に年金手帳を預けている場合があります。退職時までに返却がない場合は、返却してもらいます。 - 源泉徴収票
源泉徴収票は、再就職先での年末調整や確定申告などで必要となるため、勤務先から退職時に発行してもらいます。
再就職後に必要な手続きとは
再就職後の手続きは、再就職時に失業手当を受給中かどうかで異なります。再就職時に失業手当の受給が終わっている場合は、再就職先で健康保険や厚生年金保険、雇用保険などへの加入の手続きを行います。これらの手続きは、再就職先が行うため、本人が行う手続きはありません。
再就職時に失業手当の受給が終わっていない場合は、さらに失業手当をストップする手続きを行う必要があります。就職が決まったら、まずハローワークに連絡をし、手続きを行う必要があります。具体的には、次の書類を持参してハローワークで手続きを行います。
- 採用証明書
採用証明書は、再就職先に採用の証明をしてもらう書類です。採用証明書は、失業認定時に受け取った「雇用保険受給資格者のしおり」に印刷されています。必要事項を再就職先に記載してもらいます。 - 雇用保険受給資格者証
失業手当の受給資格を証明する書類で、ハローワークの受給説明会などで受け取っています。 - 失業認定申告書
失業認定申告書は、失業期間中の収入状況や求職活動などを記載する書類です。
再就職が決まったら、再就職手当を受け取れるか調べよう
失業手当の受給期間中に再就職が決まり、一定の要件を満たした場合は、再就職手当が受け取れます。
そこで、ここでは再就職手当の概要や要件について見ていきましょう。
再就職手当とはどんなもの?
再就職手当とは、失業手当の受給者が早期に再就職した場合に支給される一時金のことです。
再就職手当は、再就職を促進することを目的として支給されます。また、失業手当の受給者が、早期に自分で事業を始めた場合にも再就職手当を受け取ることが可能です。
再就職手当は、場合によっては数十万円にのぼることもあるため、再就職が決まったら、再就職手当を受け取れるか検討したほうが良いでしょう。ただし、再就職手当の支給を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
就業手当と就業促進定着手当
再就職手当以外にも「就業手当」や「就業促進定着手当」がもらえる場合があります。それぞれ説明します。
・就業手当
就業手当は、常用労働者以外を対象とした手当です。常用労働者とは、雇用期間が1年を超える見込みのない労働者のことを指します。今後1年を超えて勤務することが、再就職手当をもらえる条件の1つです。1年を超える見込みのないパートやアルバイト、契約社員の人は再就職手当の対象になりません。
就業手当は、こうした再就職手当の条件から外れている常用労働者以外がもらえる手当です。基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上かつ45日以上の場合、就業日ごとに基本手当日額の30%に相当する金額が支給されます。ただし、上限がありますので注意してください。なお、再就職手当の条件については後ほどくわしく説明します。
・就業促進定着手当
再就職先で支払われた6か月間の賃金が、前職を辞める直前よりも低い場合にもらえるのが就業促進定着手当です。以下の条件にあてはまる場合に受け取れます。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6カ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 所定の算出方法による再就職後6カ月間の1日分の賃金が離職前の賃金日額を下回ること
また、就業促進定着手当の支給額を求める計算式は以下のとおりです。
(離職前の賃金日額―再就職後6カ月間の1日分の賃金)×再就職後6カ月間の賃金の支払い基礎となった日数
計算式をわかりやすく説明すると、「前職の賃金より下回った差額をおよそ半年分もらえる」ということになります。なお、就業促進定着手当は就職先への定着が目的です。同じ事業主に引き続き6カ月以上雇用されることが前提ですので、注意してください。
再就職手当を受け取るための条件
では、再就職手当を受け取るための条件について見ていきましょう。再就職手当を受け取るためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)の満了後に、就職または事業を開始したこと
- 再就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
- 退職した会社に再び就職していないこと。また、退職した会社と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職したこと
- 懲戒解雇などで一定の理由で給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、求職申込後の待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則、雇用保険の被保険者となっていること(事業を開始した場合などを除く)
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社に再就職するものではないこと
上記の条件にすべて当てはまらなくても、状況によって再就職手当が受け取れるケースもあります。例えば、派遣社員などの場合では、契約期間が1年未満であっても契約更新の見込みがあれば、1年を超えて勤務することが確実であるとみなされます。
要件を満たしているかどうか不明な場合は、専門家やハローワークに問い合わせるようにしてください。
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再就職手当を受け取るための手続き
次に、再就職手当を受け取るための手続きについて見ていきましょう。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当の手続きをする際に、気になるのは支給額がいくらかということです。支給額によっては、手続きをしないと考える人がいるかもしれません。再就職手当の支給額は、次の計算式で求めます。
退職時の年齢が60歳未満の場合は6,195円、60歳以上65歳未満の場合は5,013円です。(令和3年7月31日までの金額)
毎年、改定あり
※2:支給率は、支給残日数によって異なります。
支給残日数3分の2以上場合は70%、支給残日数3分の1以上の場合は60%です。
再就職手当の支給額を具体例で見ていきましょう。
例)基本手当日額5,000円、所定給付日数270日 受給資格決定日後60日で再就職が決まった場合
支給残日数は、270日-60日=210日となります。支給残日数3分の2以上のため、支給率は70%です。そのため、再就職手当の支給額は、次のようになります。
再就職手当を受け取るための手続きと必要書類
再就職手当を受け取るためには、ハローワークに再就職手当支給申請書を提出する必要があります。
再就職手当支給申請書は、就職が決まり採用証明書などをハローワークに提出した際に、要件を満たした人に渡されます。後日、再就職手当支給申請書に申請者の住所、氏名や再就職先の情報、就職した会社の証明など必要事項を記載して、ハローワークに提出します。
再就職手当支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークに提出する必要があるので、注意しましょう。
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まとめ
再就職をし、失業保険などの手続きをする場合は、失業手当を受給中かどうかで手続きが異なります。
再就職時に失業手当の受給が終わっている場合は、再就職先で健康保険や厚生年金保険、雇用保険などへの加入の手続きを行うため、特に自分で手続きをする必要がありません。
一方、失業手当を受給中の場合は、失業手当を停止したり、再就職手当の手続きを行ったりする必要があります。特に、再就職手当は、大きな金額の支給を受けることができるケースもあるので、支給要件に該当する場合は、忘れずに手続きを行っておきましょう。