株式会社や合同会社を作る際には設立費用が気になるのではないでしょうか。事業が軌道に乗る前なら、できるだけ費用はかけたくないでしょう。しかし、会社の設立費用はやり方のミスで、法人の設立登記以外の費用が発生してしまいます。そこで、会社の設立費用をテーマに基本的な内容からイレギュラーなケースまで徹底解説します。
会社設立にかかる費用は?
会社設立にかかる費用について説明します。
株式会社の場合
株式会社の設立費用は次の通りです。
(1)定款の認証費用:3万円
定款とは、法人の目的、組織、活動に関する基本的な事項を記載したものであり、株式会社は公証人の認証(承認)が必要になります。その費用が定款の認証費用です。
(2)定款に貼る収入印紙代:4万円
紙媒体で定款を作成する場合、収入印紙代4万円が必要になります。しかし、定款を電子媒体で作成する電子定款の場合は、収入印紙代は必要ありません。
(3)定款の謄本代:2,000円前後
定款の謄本は法務局で会社設立の手続きに必要であり、紙媒体の定款と電子定款によって金額が異なります。
- 紙媒体の定款(会社保存用と法務局へ提出用の2部):250円×用紙の枚数
- 電子定款(1部):700円+(20円×紙数)
(5)電子定款の保存手数料:300円
電子定款は電磁的記録に保存するため、その手数料を負担します。
(4)登録免許税:最低15万円
登録免許税とは、法律上の権利や人格などを取得するための税金です。株式会社の設立の場合、「資本金×0.7%」を計算し、算出金額が15万円より低い場合は、登録免許税は「15万円」になります。
逆に、算出金額が15万円より高い場合は、登録免許税は「資本金×0.7%」円になります。
ここからは、以下の株式会社の設立費用をシミュレーションします。
- 資本金300万円
- 電子定款を作成
- 定款の発行部数:2部(内訳 会社保存用1部、法務局への提出用1部)
- 定款の紙数5枚
- ①定款の認証費用:5万円
- ②定款の謄本代:700円×発行部数2部+20円×紙数5枚×発行部数2部=1,600円
- ③電子定款の保存手数料:300円
- ④登録免許税:資本金300万円×0.7%=2万1,000円<最低15万円→15万円
合計:①+②+③+④=20万1,900円
合同会社(合名・合資会社)の場合
合同会社、合名会社、合資会社の設立費用は次の通りです。
(1)定款の印紙代:4万円
紙媒体の定款に限り、印紙代を負担します。
(2)登録免許税
「合同会社」と「合名会社、合資会社」によって金額が異なります。
- ①合同会社:最低6万円
「資本金×0.7%」を計算し、算出金額が6万円より低い場合は、登録免許税は「6万円」になります。
逆に、算出金額が6万円より高い場合は、登録免許税は「資本金×0.7%」円になります。 - ②合名会社、合資会社:一律6万円
NPO法人の場合
NPO法人の正式名称は特定非営利活動法人であり、定款の認証が不要です。登録免許税も課税対象外のため、公証人役場や法務局に支払う設立費用は一切発生しません。
一般社団法人・一般財団法人の場合
一般社団法人と一般財団法人の設立費用は次の通りであり、紙媒体の定款でも収入印紙代がかからないのが特徴です。
- (1) 定款の認証費用:5万円
- (2) 定款の謄本代:2,000円前後
- (3) 登録免許税:一律6万円
資本金の設定ミスで会社設立の費用が増える場合も
許認可の必要な業種によっては、資本金の最低ラインが設けられています。そのため、設立当初の出資金額が足りない場合、資本金を増加させなければなりません。このことを「増資」と呼びます。増資による登録免許税は最低3万円です。正確には、「増資額×0.7%」と比較して大きい方の金額が課税されます。たとえば、100万円増資をする場合、「増資額100万円×0.7%=7,000円」となり、3万円に満たないため、登録免許税は3万円になります。
知っておきたい業種ごとに必要な資本金
会社法により最低資本金制度は廃止され、資本金が1円でも会社設立が可能になりました。しかし、業種によっては一定額以上の資本金や財産・料金が必要になります。
職業紹介事業
職業紹介事業のうち、人材紹介会社などの職業紹介で採用した企業から手数料や報酬などを受け取る有料職業紹介事業は、資本金が500万円以上必要になります。
また、申請者(≒代表者)にも本人名義の現金預金が150万円以上必要になります。
人材派遣業
人材派遣業の場合、派遣労働者の人数ごとに最低資本金などが区分されます。
(1)派遣労働者が11人以上
- ①資本金2,000万円以上
- ②資本金が負債総額の7分の1以上
たとえば、個人事業主から法人成りした際の資本金が2,000万円なら、引き継ぐ負債総額は1億4,000円以下に抑える必要があります。 - ③会社の現金預金1,500 万円以上
(2)派遣労働者が10人以下
- ①資本金1,000万円以上
- ②資本金が負債総額の7分の1以上
- ③会社の現金預金800 万円以上
(3)派遣労働者が5人以下
- ①資本金500万円以上
- ②資本金が負債総額の7分の1以上
- ③会社の現金預金400 万円以上
旅行業
旅行業の場合、次の形態ごとに最低資本金と営業保証金が決まっています。
(1)第一種旅行業
大手旅行会社など、すべての旅行業務が認められる形態です。
- ①最低資本金:3,000万円
- ②営業保証金
- 旅行業協会に加入済み:1,400万円
- 旅行業協会に未加入:7,000万円
(2)第二種旅行業
外国のパッケージツアーの企画・募集など海外の募集型企画旅行を除いた旅行業務が認められる形態です。
- ①最低資本金:700万円
- ②営業保証金
- 旅行業協会に加入済み:220万円
- 旅行業協会に未加入:1,100万円
(3)第三種旅行業
「旅行者の求めに応じて旅行計画を練る受注型企画旅行」や「宿泊施設や乗車券などを手配する手配旅行」は国内・海外ともに可能ですが、募集型企画旅行は隣接する市町村に限定されます。
- ①最低資本金:300万円
- ②営業保証金
- 旅行業協会に加入済み:60万円
- 旅行業協会に未加入:300万円
(4)地域限定旅行業
すべての募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行が隣接する市町村に限定されます。
- ①最低資本金:100万円
- ②営業保証金
- 旅行業協会に加入済み:3万円
- 旅行業協会に未加入:15万円
(5)旅行業者代理業
旅行会社から委託された業務のみが可能であり、最低資本金の縛りはなく、営業保証金も必要ありません。
建設業
建設業を設立する場合、自己資本500万円が許認可の条件の一つであり、事実上の最低資本金となり得ます。この条件が満たせないと、次のいずれかをクリアしなければなりません。
- 500万円以上の資金調達能力を有する
- 許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して営業した実績を有する
会社設立の代行手数料を安くする方法
会社の設立費用のうち、専門家に支払う代行手数料を安くする方法について説明します。
自分で会社を設立する
自分で法務局や公証人役場の窓口に出向いて会社を設立すれば、代行手数料は一切かかりません。しかし、起業準備で忙しい上に、書類を作成したり、法務局に何度も足を運んだりする手間がかかってしまいます。時間節約よりも費用削減を優先する場合に限り、自身での会社設立を考えたほうが良いでしょう。
創業サービスを利用する
会社設立の代行手数料を無料にしたり格安にしたりする創業サービスを提供している税理士事務所が多く存在します。メリットは専門家に支払う代行手数料が削減できるのはもちろん、電子定款により定款の印紙代4万円も節約できることです。代行手数料が定款の印紙代より低額なら創業サービスを利用したほうが費用は安くなります。また、会社設立後の顧問税理士を兼ねて、税理士の創業サービスを利用するケースも多いです。
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まとめ
会社の設立を費用の側面から考えるポイントは手続きの手間や時間との兼ね合いになります。しかし、創業サービスの利用により、費用削減と時間節約のメリットを同時に得ることができます。まずは当サイトをご覧いただき、会社設立を依頼する判断材料にしてはいかがでしょうか。
費用の種類 | 株式会社 | 合同会社 | 合名会社、合資会社 | 一般財団法人、一般財団法人 | NPO法人 |
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定款の認証費用5万円 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要
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定款の印紙代4万円 | 紙媒体の定款のみ必要 | 不要 | |||
定款の謄本代2,000円前後 | 必要 | 不要 | 必要 | ||
登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 | 一律6万円 |
▼参考URL
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- http://kanda-kosho.jp/newpage102.html
- http://kanda-kosho.jp/newpage101.html
- https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/24/01.htm
- https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/03.pdf(P9 有料職業紹介事業許可基準)
- https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/sonota-you15.pdf(P1)
- https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html(4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号))
- http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html(旅行業法における登録制度の概要)