会社の経理を預かっている方であれば毎年、年末にかけて「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」を従業員に配布していると思います。税金計算のなかでも身近な存在である年末調整ですが、誤った知識で処理をしているケースが多いのも事実です。そこで本記事では、年末調整でよくある間違いをQ&A方式でまとめてみました。
Q.そもそも年末調整って何?
所得税なら給料から天引きされているでしょ?
A.年末調整とは概算払いした源泉所得税の確定精算を行う手続きです。
源泉徴収とは、給与という所得に対する税金を、毎月の給与から天引き徴収することです。
この源泉徴収により預かる所得税のことを「源泉所得税」といいます。
年間の給与所得は、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った給与総額を集計した後に税金を計算します。
しかし、それでは12月31日が終わるまで源泉徴収を待たなければなりません。
源泉徴収される従業員も、1年分の源泉所得税を12月で一気に徴収されることになりますので、一時的とはいえ家計の負担も大きくなってしまいます。
そこで、その月に支給した給与額に対する源泉所得税を「概算で」計算し控除します。
年間の税額を12ヶ月で分割して概算徴収するわけです。
その結果、天引きされている源泉所得税は「だいたいこれくらい」で計算したアバウトなものになります。
よって、このままでは年間の総支給額から計算した正確な源泉所得税との間に過不足が生じてしまいます。
「年末調整」とは、その差額を正確に計算し、過不足を精算する業務なのです。
Q.自分は毎年確定申告しているから年末調整はしなくていいよ!
A.確定申告と年末調整は別の制度。「しなくていい」ものではありません。
会社から給料を貰っている人のなかには、不動産を賃貸し不動産収入を得ている人(不動産所得)や、サイドビジネスとして事業を営んでいる人(事業所得)もいるのではないでしょうか。
このような場合、翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。
確定申告は年間の全ての所得を集計し税金を計算する作業ですが、給与所得の精算もこの確定申告で行えばよいのでは?と思うかもしれませんが違います。
他の所得の如何に問わず、給与所得については年末調整でいったん所得税を精算しなければならず、その後、確定申告で他の所得と合算してトータルの税金を再計算する必要があります。
給与所得は会社が源泉徴収義務を負う「源泉所得税」であるのに対し、確定申告は所得がある方が自主的に源泉税を計算し納付する「申告所得税」であるという、制度上の違いからくるものです。
会社に徴収義務がある以上、確定申告とは関係なく会社は従業員の給与を年末調整で確定精算しなければならないのです。するしないを選択できるものではありません。
確定申告に関連した注意点として、ダブルワークで2ヶ所から給与を貰っている方がよく勘違いをされているのが「アルバイトの収入が20万円以下だから確定申告は不要だ(申告不要制度)」という認識です。
申告不要制度は、あくまでメインである勤務先が年末調整をしていることが大前提です。
したがって、メインの給与所得で何らかの理由により年末調整されていなかった場合は、アルバイトの収入と合算して確定申告が必要となりますので注意が必要です。
Q.前職の源泉徴収票なくしちゃったけど…まあいいか。
A.前職の申告漏れは給与支払報告書で発覚します。必ず提出しましょう。
年の途中から入ってきた従業員については、前の職場を退職する際に交付を受ける「源泉徴収票」を会社に提出し、今の職場の給料と合算して年末調整をしなければなりません。
前職があるにもかかわらず源泉徴収票を提出しなかった場合、どのような弊害があるのでしょうか。
年末調整をする会社は年末調整が終わった後、従業員が居住する市町村役場に対し「給与支払報告書」という書類を翌年の1月31日までに提出しています。
支払われた給与は市町村役場が全て把握していますし、税務署もこの情報を共有しています。
「マイナンバー制度」の導入によってその精度はさらに向上しています。
前職分の所得をなかったことにすることはできません。
したがって、年末調整の際には新規雇用の従業員は前職分の源泉徴収票を自己申告にて会社に提出することとなります。
もし仮に、前職分の源泉徴収票を会社に提出せずに年末調整をしてしまった場合、所得の申告漏れ、あるいは意図的に隠せば所得の隠蔽(所得隠し)となり、改めて確定申告をする必要が出てきます。
万が一「源泉徴収票を紛失してしまった」という従業員に対しては、前の職場に再発行を依頼してもらう必要があります。
再発行してもらった源泉票が届くまで、会社全体の年末調整がストップすることになりますので、できるだけ早く依頼してもらいましょう。
Q.扶養の要件が改正されたから、うちの子も扶養になるかもしれない
A.改正されたのは配偶者控除だけで、扶養控除の要件は変わっていません。
平成30年分から「配偶者特別控除」について、控除対象となる配偶者の所得範囲が見直され、控除が受けられるケースが増えています。
詳しくは下記国税庁HPをご覧下さい。
しかし、この「配偶者特別控除」と「扶養控除」を混同し、扶養親族についてもその所得範囲が広がったと解釈している方もいます。
「配偶者特別控除」も「扶養控除」も同じ人的控除ではありますが、源泉税においては両者の扱いは全く別モノです。
「配偶者特別控除」の対象者とは読んで字のごとく、配偶者である奥さんや旦那さんであり、
「扶養控除」とはそれ以外の扶養親族を指します。
平成30年分の改正で対象となったのは「配偶者」のみであり、「扶養親族」については従来どおり、年間の所得が38万円以下の方のみとなります。
「配偶者特別控除」とは、「配偶者控除」の要件である「所得38万円」を超過してしまった場合、所得額に応じて一定額の控除を認めるというものです。
注意すべき点は、配偶者の所得額の計算方法です。
ここでいう所得とは、配偶者の年間所得の全てを合計したものであり、給与所得だけではなく不動産所得や事業所得なども含まれます。
なかには12月31日にならないと確定しない所得もありますので、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用を受ける際の所得計算は慎重に行う必要があります。
Q.今年は医療費をいっぱい支払ったから
年末調整で領収書提出しなきゃ!
A.医療費控除は年末調整ではできません。確定申告が必要です。
支払った医療費で所得控除(医療費控除)を受けられるのは確定申告であり、年末調整で医療費控除を受けることはできません。
年末調整の書類と一緒に大量の医療費領収書を持って行く方がいますが、こういった場合は確定申告で還付申告をする必要があります。
ちなみに、医療費控除で「10万円を超えた部分が控除される」と認識されている方もいますが、正確には「所得金額×5%(※上限10万円)を超えた部分」が控除されます。
医療費の合計額が10万円に届かなかったとしても、所得額次第では医療費控除を受けることができるかもしれませんので、高額の医療費を支払った方や毎年確定申告をしている方は特に注意が必要です。
その他にも、年末調整では控除できないものに「1年目の住宅借入金等特別控除」があります。
銀行などからの借入金で住宅等を購入した場合、一定額を所得税や住民税から控除することができる制度ですが、年末調整でこの控除を受けられるのは2年目以降からです。
1年目については、確定申告書に住宅取得にかかる資料を添付して申告しなければなりません。
まとめ
年末調整は会社全体のチームプレイです。
たった1人の書類提出の遅れが年末調整の遅れになり、その結果として源泉所得税の納付や給与支払報告書、法定調書の提出の遅れに繋がります。
また、年末調整の間違いは期限内であれば訂正可能ですが、源泉徴収票の訂正や源泉所得税納付書の再作成、給与支払報告書の再提出など、事務の方に大きな負担をかけることとなります。
担当者だけでなく従業員も含め、全員が正しい知識を持ち、間違いのない年末調整を心がけましょう。