火災保険と地震保険。保険料控除はどうなるの?|お役立ち税金・税法コラム | MONEYIZM
 

火災保険と地震保険。保険料控除はどうなるの?|お役立ち税金・税法コラム

お役立ち税金・税法コラム 10 火災保険と地震保険。保険料控除はどうなるの?
前回は生命保険料控除についてお話しました。今回は地震保険の控除についてです。地震保険は単体で契約することはできないので火災保険とセットで加入しますが、オプションの割には掛金が安くはありません。しかし、地震が原因の火事は通常の火災保険では補償されないので、つけておいた方が安心です。
地震保険は、損保業界全体の保険料支払い総額が1150億円~1兆9250億円になると国が50%、1兆9250億円を超えると95%を負担します。東日本大震災のように大きな震災がおこるとかなり国の負担が増えるので、政府は地震保険の加入率が上がるよう「地震保険料控除制度」をつくりました。
これは平成18年度税制改正で従来の「損害保険料控除」から改組された制度です。
「生命保険料控除」制度は、平成22年度の税制改正で内容が変わりました。まず、改正前の旧制度から見ていきましょう。 (旧制度)損害保険料控除
・火災保険料、地震保険料の両方に控除が適用される。 ・控除額は旧長期損害保険で最大1万円、それ以外の保険は最大3000円。
※限度額が低いので火災保険料だけで控除枠がいっぱいになり、地震保険料まではまなかえないケースが多い。 (新制度)地震保険料控除
・地震保険料のみ対応。火災保険料は対象外。 ・控除額は最大5万円。 ※火災保険料は対象外だが限度額が増えたので全体の控除額が増えることも。
なお、旧長期損害保険と地震保険の両方を契約している人は、旧制度の損害保険料控除を適用できる経過措置があります。この場合、地震保険料控除とあわせて所得税が最高で5万円控除されます。
ただし、これは保険がそれぞれ別契約の場合です。ひとつの保険で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている場合には、どちらか一方の分だけ控除を受けることになります。
※引用:国税庁(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm)
地震保険料控除は、地震保険に加入していれば賃貸でも適用されます。入居する際に火災保険に入ることが多いと思いますが、火災保険だけでは地震で家財がだめになっても保険金はおりません。
もし、「うちの火災保険って地震保険は付いてたっけ?」と思ったら、これをきっかけに調べてみてはいかがでしょうか。火災保険や地震保険の検討で迷ったら、まずはビスカスまでご連絡ください。
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