グループ法人間の寄附金の損金不算入と受贈益の益金不算入 | MONEYIZM
 

グループ法人間の寄附金の損金不算入と受贈益の益金不算入

平成22年度の税制改正で、グループ法人間の寄附金の損金不算入と受贈益の益金不算入の制度が定められました。 平成22年10月1日以降に行われる取引についての、寄附金・受贈益から適用されます。
(1)制度の概要
法人による完全支配関係のもとで授受された寄附金については、寄附金を支出した法人では寄附金相当額が損金不算入とされ、寄附を受けた法人では、寄附金相当額の受贈益が益金不算入とされます。 この寄附金の特例が適用されるのは、完全支配関係のある内国法人間での取引に限って適用され、寄付金と受贈益は、相互に対応関係があるものに限られます。
個人による完全支配関係のもとで法人間での寄付金の授受があった場合は、原則どおり、寄附金を支出した法人では損金算入限度額までの損金算入、寄附金を受領した法人では受贈益として益金算入とされます。
この特例が適用されないのは、法人間で課税を受けないで資産を移転することが可能となると、相続税対策のために株式評価の操作が行われるおそれがあるためといわれています。
(2)簿価修正 寄附金について損金不算入、益金不算入が適用される場合に、寄附金を支出した法人ではそれだけ資産が減少し、寄附金を受取った法人では同額の資産が増加します。
この寄附金の特例が適用された取引があった場合には、その法人の株式を所有している親会社では、子会社株式の帳簿価額を減額あるいは増額することとされています。これとともに、利益積立金を同額だけ、増減させます。 このように、税務上の処理が必要とされるため、的確に把握することが必要といえるでしょう。

税理士法人グッドパートナーズ会計事務所 税理士:苅谷悦利
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