12月26日、国税庁は、逓増定期保険に関する税務の見直しを図るため、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱について」の一部改正案に関する意見募集を開始しました。 国税庁の通達改正案では、これまでの節税効果にかなり“縛り”がかかりそうです。
(改正通達の適用時期については、「平成20年」とだけ示され、期日までは触れられていません。改正案だけを見るかぎりは遡及はないとみられます。意見募集は1月31日までとなっています。)
改正案では、見直しの対象とする逓増定期保険の範囲を「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が45歳を超えるもの」としています。
保険料の損金算入時期は、逓増定期保険に係る前払期間を、保険期間の開始のときから該当保険料の60%に相当する期間と定め、資産計上額は次の通りとしています。
①保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が45歳をこえるものは(②または③を除く)、支払保険料の2分の1に相当する金額。
②保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるものは、支払い保険料の3分の2に相当する金額。
③保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるものは、支払い保険料の4分の3に相当する金額。
国税庁 逓増定期保険の税務見直し
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