事業を営む個人で、平成21年に200万円でエコカーを取得し、 平成22年に入ってから、エコカー補助金を25万円取得したとします。
この取得したエコカー補助金は国庫補助金に該当しますので、 事業所得の総収入金額には算入されません。 そしてエコカーの減価償却は200万円から25万円を差し引いた 175万円を基礎に行います。
また、サラリーマンがエコカー補助金を取得した場合には一時所得になります。 一時所得には50万円の特別控除がありますから、25万円の場合は申告不要です
エコカー補助金
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