業績悪化により社長の給与を減額することはよく見受けられることですが、その給与を「定期同額給与」にしていた場合の取り扱いはどうなるのでしょう。
定期同額給与についても、 ①会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日までの改定 ②地位変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)よる改定 ③会社の経営状況が著しく悪化、その他これに類する理由(業績悪化改定事由)による改定 は認められます。
③の業績悪化改定事由については、経営悪化による減額改定だと一般的に納得できような事情が必要。たとえば、役員だけでなく従業員も一律減額するようなケースなどが考えられるとのこと。 会社の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは事由に含まれません。
定期同額給与の業績悪化改定事由
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- マネーイズム
- 税金情報
- 定期同額給与の業績悪化改定事由