【答え】 納税額がある場合は、一刻も早く確定申告書を提出、納税してください! 延滞税、無申告加算税などが課税され、この利率は意外と高利です。
今年の確定申告期限は3月16日。いずみ会計でも確定申告期限が終わると、3月決算法人の申告準備にむけて、次の山が来る・・・といった臨戦態勢が続いています。
さて、ご相談の確定申告ですが、提出期限の後でも、「期限後申告」はできます。 ただし、申告の結果が納税の場合は、本税と無申告加算税のほかに延滞税が課されてしまいますのでご注意ください。
延滞税とは国税の一部又は全部を法定納期限までに完納しなかった場合に課される附帯税のことです。
例えば 「期限内申告したが、法定納期限までに税金を完納しなかった場合」や、 「期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で納付税額が生じた場合」 に課されます。
「納税の期限」とは、期限内に確定申告書を提出した場合は法定納期限 (平成20年分所得税は平成21年3月16日)、
期限後申告又は修正申告の場合は申告書を提出した日が納期限となります。
ご相談のケースで納税額がある場合は、期限後申告になりますので、延滞税が課税されます。申告と同時に納税することも重要です。
延滞税は原則として、未納税額に対し法定納期限の翌日から納期限後2ヶ月までの期間は「年7.3%」又は「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用され、その後の期間は14.6%の割合が適用されます。
4%といえば、かなりの高利ですので、一刻も早く申告・納税することが求められます。お急ぎください!
ちなみに、ご相談の件とは関係ありませんが、延滞税関係でもう一つ。 税務調査によって修正申告が必要となって、結果として延滞税が発生する場合があります。
この場合、税務調査の早い遅いによって、期限後申告や修正申告の提出時期が異なるということによって、延滞税の額にあまりに多額の差がでることは、公平の観点から問題があります。
ですから、期限後申告や修正申告の場合、延滞税の計算期間はたとえ5年後の申告であったとしても1年を限度とすることになっています。
なお、偽り不正の脱税類似の行為による修正申告書や更正処分に限っては、1年を限度とする特例の適用はありません。
どうしよう、うっかり確定申告期限を過ぎてしまった!
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
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