●退職所得とされる給与は最高裁判決により、「勤務関係の性質、内容、労働条件などにおいて重大な変動があって、単なる勤務関係の延長とはみられないなど『特別の事実関係』が必要となる」とされており、慎重な判断が必要になります。
執行役員制度を導入する企業が増えています。 社員から執行役員へ就任する際、退職金を支払うケースがあるようですが、この退職金処理については、注意が必要です。 今日はそんなお話です。
退職所得の場合、通常の給与所得に比べ、課税対象額などにおいて税務上、優遇されています。
しかし、退職所得とされる給与は最高裁判決により、「勤務関係の性質、内容、労働条件などにおいて重大な変動があって、単なる勤務関係の延長とはみられないなど『特別の事実関係』が必要となる」とされています。
そのため、社員が執行役員に就任したときに退職手当などとして支給される一時金が退職所得に該当するかどうかで判断を誤ることが起こりがちです。
これについては基本的に、「所得税法基本通達30-2の2」に定める要件をいずれも満たすことで、以下の理由により、単なる勤務関係の延長ではなく、執行役員への就任が「特別な事実関係」があると認められることになります。
その理由とは、 1.雇用契約を終了させ、新たに委任契約が締結される場合には、法律関係が明確に異なる
2.執行役員の任期は通常1年ないし2 年とされており、任期満了時には執行役員などとして再任されない限り会社を去らざるを得ない
3.使用人に対する就業規則などが適用されず、労働基準法などの適用も制限される
4.損害賠償責任について、役員に準ずる責任を有している場合には、地位の変動等が認められる ・・・などです。
判断に迷うときは、税理士等にご相談ください。
執行役員就任時の退職金処理
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