上場株式等の軽減税率は2008年末で廃止。2009年1月からは、上場株式の譲渡益は年間500万円以下の部分に限って特例措置として10%、また、上場株式等の配当は年間100万円以下の部分に限って少額配当の軽減措置として10%の税率となる。 ともに2010年末まで2年間適用する。 税率が2段階となったことから申告が必要なケースも発生してくる。
また、譲渡所得と配当所得の損益通算も当面は申告が必要に。証券会社の特定口座内で譲渡益と配当を一体で源泉徴収するのは、システム開発などの準備が整った段階、早ければ2010年1月からとなる予定とのこと。
株式の軽減税率、2年延長
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