住宅を夫婦二人の名義にしている場合は、それぞれ自分の持分について 住宅借入金等特別控除の適用を受けていると思います。 もし、夫婦が離婚してどちらか一方が財産分与として相手方の持分を 追加取得したらどうなるでしょうか。 これまで離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合には、 当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかだけが 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができました。 しかし、このたび、国税不服審判所において新たな裁決があり 当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分の両方について 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるようになりました。