高齢化が進む中、亡くなったり、認知症になったりした親が、どこの生命保険に入っていたのかわからなくなってしまうというのは、十分起こり得る問題です。そんな困った事態に生命保険協会が一括対応する「生命保険契約照会制度」が、2021年7月からスタートしたのをご存知でしょうか。制度の概要や利用の仕方について解説します。
「認知判断能力の低下」も対象に
「知らずに未払い」もある
生命保険の保険金は、受取人からの請求がなければ支払われません。家族が保険契約をしていた(している)のかがわからなくなった場合、これまでは、各保険会社に個別に問い合わせるしかありませんでした。しかし、現在金融庁に免許登録されている保険会社は、42社もあります。
そもそも、受取人が保険契約の事実を知らなかったために、契約者がせっせと保険料を支払っていたにもかかわらず保険金が未払いとなるようなケースも、実は少なくないのです。高齢化によりそうした実態が問題視される中で、業界も未払い防止策を実行してきましたが、個別対応には限界もありました。
業界団体が窓口に
新設された「生命保険契約照会制度」は、契約者・被保険者が亡くなった場合、あるいは認知判断能力が低下している場合に、①法定相続人や親族などからの照会を、②業界団体である生命保険協会が受け付け、③照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行い、④各社の調査結果をとりまとめて照会者に回答する、というものです。
協会は、2011年の東日本大震災の発生以降、災害救助法が適用された地域などで、被災により生命保険契約に関する手がかりを失い、保険金の請求などが困難となった場合の保険契約の有無の照会に応じる「災害地域生保契約照会制度」を設け、活用してきました。今回、「平時」においても利用できる照会制度を設け、災害時の対応についてもこれに一本化することになりました。
平時の照会はネットでOK
とはいえ、保険契約は個人情報ですし、多額の保険金が関係しますから、照会には「ルール」があります。その方法などと併せて、具体的にみていきましょう。
利用できるのは、どんな場合?
- 本人が以下の状態に該当しており、生命保険契約の有無が分からない場合
<平時>
- ①死亡
- ②認知判断能力が低下→認知判断能力の低下・障害が見られることについて、生命保険協会所定の診断書による医師の診断がなされることが必要です。
<災害時(災害救助法が適用された地域等において被災し、家屋等の流失または焼失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合)>
③死亡もしくは行方不明
利用できるのは、誰?
- それぞれの場合において、以下の人が照会できる
<平時>
- ①照会対象者が死亡している場合
- a.照会対象者の法定相続人。
- b.照会対象者の法定相続人の法定代理人または任意代理人。(注)
- c.照会対象者の遺言執行人。(※1)
- ②照会対象者の認知判断能力が低下している場合
- a.照会対象者の法定代理人または任意後見制度(※2)に基づく任意代理人。
- b.照会対象者の任意代理人(a.において定める任意後見制度に基づく任意代理人を除きます)。ただし、法定代理人または任意後見制度に基づく任意代理人が選任されている場合には、この規定で定める任意代理人からの照会申出は受け付けられません。(注)
- c.照会対象者の3親等内の親族およびその任意代理人。(注)
<災害時>
- ③照会対象者が災害により死亡もしくは行方不明となっている場合
- a.照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹。
- b.照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人。
被相続人の残した遺言書の内容を実現するために、必要な手続きなどを行う人。相続財産を調査し財産目録を作成する、金融機関に対する預貯金の解約手続きを行う、といった権限を持つ。
※2成年後見制度
精神上の障害により、判断能力の十分でない人が不利益を被らないよう、家庭裁判所が選任する成年後見人が、財産管理や身上監護を行う制度。家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、本人との契約により後見人が選ばれる「任意後見制度」の2種類がある。
照会の申請方法は?
- 生命保険協会は、次に定める方法により照会を受け付ける
<平時>
- インターネットまたは郵送→「郵送」による場合でも、生命保険協会ホームページにアクセスし、必要書類を請求する必要があります(電話およびメール等による申出は受け付け不可)。
<災害時>
- 電話
照会者への回答内容は?
- 照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約について、照会者に対して、以下の内容を回答
<平時>
- ①照会対象者が死亡している場合
- 照会対象者にかかる生命保険契約の有無。
- 照会者が保険金等を請求することが可能な契約である場合には、その旨。
- ②照会対象者の認知判断能力が低下している場合
- 照会対象者にかかる生命保険契約の有無。
<災害時>
- ③照会対象者が災害により死亡もしくは行方不明となっている場合
- 照会対象者にかかる生命保険契約の有無。
- 照会者が保険金等を請求することが可能な契約である場合には、その旨。
利用料は?
<平時>
- 1回の照会につき3,000円(税込)。
<災害時>
- 利用料はありません。
保険金の請求は、直接保険会社へ
利用料金がかかる(平時)とはいえ、「もしかしたら」というようなケースでも容易に保険契約について調べることができる制度ができたのは、歓迎すべきことです。ただし、この制度で回答が得られるのは、原則として生命保険各社での契約の有無のみ。照会の結果、契約の存在が判明した場合、契約内容の確認や保険金・給付金の請求を行うには、該当する生命保険会社に直接連絡する必要があります。
まとめ
親の生命保険契約の有無がわからない場合に、生命保険協会が窓口になって調べてもらえる制度がスタートしています。困った場合には、照会の仕方などを確認したうえで、利用してみてはいかがでしょうか。