研究開発費は、自社システムを研究・開発することで事業を拡大したり、経営方針を変えたりするのにかかる経費です。事業再構築補助金などの制度を利用し、事業転換に研究開発費が発生した場合、計上の方法に困ってしまうこともあるでしょう。
この記事では、研究開発費に含まれる費用や会計処理の方法・処理時に注意すべきポイントなどを解説します。
研究開発費とは
研究開発の定義
企業会計審議会より公表された「研究開発費等に係る会計基準」によると、研究と開発の定義は以下のようになります。
- 研究:新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究
- 開発:新しい製品・サービス・生産方法などの製品等についての計画や設計、既存の製品等を改良するための計画や設計といった、研究の成果や知識を具体化すること
具体的な例として、日本公認会計士協会が発表している「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」には、以下のような事例を「研究・開発の範囲」としてあげています。
- 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査や探究
- 新しい知識の調査や探究の結果を受け、製品化または業務化を行うための活動
- 従来の製品と比べて顕著な相違を作り出す製造方法を具体化
- 従来と異なる原材料の使用方法や部品の製造方法を具体化
- 既存の製品、部品について、従来と異なる使用方法を具体化
- 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法を具体化
- 新製品の試作品の設計や製作の実験
- 商業を生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
- 取得した特許をベースとして、販売可能な製品を製造する技術的活動
これらの研究開発の範囲から分かるように、新しい技術やサービスを一から開発したものだけでなく、既存のサービスを改良し、よりよくするための調査や試行錯誤なども研究、開発に含まれるようです。
「研究開発費等に係る会計基準」が設定された背景
「研究開発等に係る会計基準」は1998年に3月に企業会計審議会より発表されました。
「研究開発等に係る会計基準」が発表される以前、企業は研究開発費を任意で「繰越資産」とすることができました。しかし、研究や開発は必ずしも将来的に会社に利益をもたらすとは限りません。むしろ結果が出ず「損失」になることも多いでしょう。
また、ある程度進んだ研究開発であっても「利益を得られる期待値」は高くなりますが「絶対に利益を得られる」と断言することはできません。そのため、企業間の比較可能性を確保するために資産計上ではなく費用処理が妥当と考えられ、「研究開発等に係る会計基準」が設定されたのです。
研究開発費に含まれる費用
研究開発費に含まれる費用には、研究開発のために費消された、以下のような全ての原価が含まれます。
- 人件費
- 原材料費
- 固定資産の減価償却費
- 間接費の割賦
上述した「研究・開発の範囲」に該当する業務に使われた費用であれば、研究開発費に含まれる費用として処理が可能です。
企業によっては、研究開発を専門とする部門が作られています。このような部門においても、業務内容によっては研究開発費として計上できない費用も出てくることもあるため、注意しましょう。
一方、通常の仕事では研究開発を行なわない部門の仕事であっても、「研究・開発の範囲」の仕事を行い費用が発生した場合は、研究開発費として費用に計上されます。
研究開発費に含まれない費用
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、研究開発費に含まれない業務として以下のような典型例を挙げています。
- 製品を量産化するための試作
- 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
- 仕損品の手直し、再加工など
- 製品の品質改良、製造工程における改善活動
- 既存製品の不具合などの修正についての設計変更や仕様変更
- 客先の要望等による設計変更や仕様変更
- 通常の製造工程の維持活動
- 機械設備の移転や製造ラインの変更
- 特許権や実用新案権の出願などの費用
- 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動
典型例を見ると、設計変更・仕様変更・検査・量産化のための試作などにかかる費用は「研究開発費」に含まれないことが分かります。これらの業務は、研究開発を専門とする部門でも行われるため、会計処理の際の区別には一層の注意を施しましょう。
研究開発費の会計処理
処理するタイミング
会計処理するタイミングは大きく分けて、一般管理費として計上する場合と製造原価費用として計上する場合の2種類があります。
- 一般管理費として計上する場合
「研究・開発の範囲」に含まれる仕事は、原価性がありません。また、商品やサービスには直接関係がない出費なので、基本的に当期製造費用ではなく一般管理費として処理します。
なお、一般管理費として処理する際には「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第86条第1項」により総額を記すことが義務づけられています。処理する際は個々の費用だけでなく総額も必ず記載しましょう。 - 製造原価費用として計上する場合
例外として、以下2つの条件を満たした場合などは製造原価費用として研究開発費を計上します。- 製造現場で「研究・開発の範囲」に含まれる活動をしている
- 研究開発費に該当する費用を他の原価とまとめて処理をしている
会計処理時に注意すべきポイント
研究開発費を会計処理するタイミングは、費用の発生時です。それ以外は処理できないので注意しましょう。また、前述したように一般管理費として研究開発費を計上する際は、総額を忘れずに記してください。
研究開発費の仕訳例
研究開発費の仕分けはシンプルです。例えば研究開発費を銀行振込で支払った場合、支払った額分の普通預金が減少するため、貸方科目には普通預金と記されます。なお、現金で支払った場合は、普通預金の項目は現金となるので注意しましょう。借方科目に記される項目は研究開発費となります。
開発研究を行う際の税務処理
試験研究費とは
試験研究費とは、税法上の用語です。「製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究」と定義されています。
- 研究開発費との違い
研究開発費は、会計上の用語です。試験研究費と研究開発費の定義を比べて見るとよく似ていますが、研究開発費には、現在の技術やシステムを一部改良するような費用も含まれます。
一方、研究開発費には「製品の品質改良、製造工程における改善活動」が含まれません。加えて、税法上の「試験研究費」は、研究開発減税の対象となります。この研究開発減税は法人だけでなく個人事業主にも適用可能です。
「基礎研究」「応用研究」は損金算入可能
基礎研究や応用研究に関わる費用は、製造原価ではなく損金に算入ができます。
「工業化研究」は製造原価に算入
工業化研究は製造原価に算入します。損金は研究開発減税の額を計算する際に関わるため、この2つの違いを覚えておきましょう。
- 固定資産となるもの
工業化研究に該当することが明らかな研究は、固定資産もしくは棚卸資産として資産計上を検討する必要があります。個人の判断で難しい場合は、税理士に相談すると良いでしょう。なお、固定資産となった場合は、減価償却費が試験研究費となり、税額控除の対象となります。
まとめ
研究開発費は、会社の転換期や発展期に発生することが多い費用です。務めている会社が大きく方向転換をしそうな場合、経理担当者は会計処理・税務処理の方法をしっかりと把握しておきましょう。
分からないことがある場合は、早めに税理士に相談することが大切です。そのためにも、顧問税理士を作っておくことはとても有効といえます。