会社設立に必要な「資本金」 いくら必要? 注意すべきことは? | MONEYIZM
 

会社設立に必要な「資本金」 いくら必要?
注意すべきことは?

会社をつくる際には、資本金を払い込む必要があります。でも、そもそも資本金とは、何なのでしょうか? 金額に決まりや相場はあるのか、払い込みには具体的にどのような手続きが必要なのか……初めての人には疑問も多いはず。今回は、会社設立時の資本金について、わかりやすく解説します。

資本金とは何か

事業運営のための「元手」となる資金

資本金は、ひとことで言えば、事業を進めるために株主が出資する「元手(運転資金など)」のことです。株主と聞くと上場企業の投資家をイメージしますが、初めから第三者の出資を受けられることは少ないですから、会社を立ち上げる時には、起業家自らが準備する資金でまかなわれるのが普通です。

 

資本金は、金融機関からの借り入れなどの「負債」と違い、返済義務のないお金(「純資産」)です。ですから、一般的にはその金額が多いほど、会社に財務面での余力があるとみることができます。同時に、収益の状況などに左右されません。ですから、資本金は小さいのに大きな利益を計上している会社も、その逆の会社も存在します。

資本金は使っていいの?

払い込んだ資本金は、そのまま口座に残しておく必要があると思っている人が、けっこういます。しかし、初めにも述べたように、これは運転資金などの元手に当たるものですから、自由に使うことができます。

 

ただし、当然のことながら、用途は会社の事業に関わる費用に限定されます。例えば、従業員の給与の支払いには使えますが、社長個人の物品購入などに流用することがNGなのは、言うまでもありません。

資本金の金額の決め方

最低金額はあるのか?

結論を言えば、資本金に「最低いくら」という基準はありません。2006年の法改正で、それまであった金額の下限が撤廃され、「1円起業」(資本金1円で会社設立)が可能になったのです。

 

なお、「下限なし」には例外もあります。例えば、建設業の許可を得るためには500万円以上、人材派遣業の場合は2,000万円以上の資本金が必要になります。

少額でも大丈夫?

一般の事業では下限がないとなると、「資本金はできるだけ削って、とにかく会社設立を急ごう」という発想になるかもしれませんが、ちょっと待ってください。資本金を必要以上に「ケチる」ことには、次のような問題があります。

 

  • 運転資金が枯渇する
    繰り返しになりますが、資本金は当座の運転資金の性格を持っています。あまり金額が少なければ、すぐに底をついてしまうかもしれません。具体的な運転資金は、業種などによって異なりますが、3ヵ月は売上ゼロでも事業を維持できるレベルに設定するのが、一応の目安です。いずれにしても、設定金額に決まりがないからといって、資本金を形式的なものとしてとらえるべきではないでしょう。
  • 社会的信用度に影響する
    返済不要の資本金が大きな会社は、外から見れば、「体力のある会社」「信用できる会社」に映ります。資本金がそうした社会的信頼のバロメーターにもなるという点は、しっかり認識しておく必要があります。意識すべきなのは、主として取引先と金融機関です。
    これも業種などによりますが、資本金の額によって発注・受注する相手先を線引きしている企業もあります。銀行などの金融機関が融資を行う際にも、当然、資本金の額は審査の対象です。
  • 銀行口座を開けないことも!?
    金融機関に関して言えば、あまりに資本金が少ないと、そもそも会社の口座が開けないかもしれない、という“盲点”の存在することも指摘しておきましょう。新規の口座開設についての銀行の姿勢は、「1円起業」が認められた時代などとは、明らかに変わっています。
    背景にあるのは、いわゆる「特殊詐欺」の激増です。例えば資本金が数万円だったりした場合、その口座が振込先として使用されるのではないかという疑念から、場合によっては開設を拒否されることがあるのです。無事会社の登記を済ませ、すでに大口の契約を取り付けてもいた人が、銀行に行ったらどこも通帳を発行してくれなかった、という事例が実際にあったそうです。「会社はできたのに口座がない」のでは仕事になりませんから、注意すべきです。

多い方がいいのか?

それでは、資本金は、多ければそれに越したことはないのでしょうか? 基本的にはそう言えるのですが、1,000万円以上になると、消費税の扱いに違いが出てくることは、理解しておきましょう。

 

資本金が1,000万円未満の場合には、設立1期目については消費税の支払いが免除されます。2期目についても、要件を満たせば、やはり免除です(※)。つまり、最長で設立から2年間は消費税を支払わなくてもOKなのですが、資本金を1,000万円以上にすると、1年目から消費税課税事業者となり、すぐに納税義務を負うことになるのです。

 

ですから、設立当初から資本金を1,000万円以上にしておく特別な事情がない限り、そのラインを超えないほうが、断然“お得”。運転資金に余裕を持たせよう、といった考えで資本金を「積み過ぎる」のは、考えものです。

資本金の払込方法

資本金の額が決まったら、払込です。順を追って説明しましょう。

発起人の銀行口座に資本金を振り込む

この時点では、まだ会社の口座はありませんから、発起人の個人口座に振り込みを行います。「発起人」とは、会社設立の際、資本金の出資や定款の作成などの手続きを行う人のことです。

 

新しく口座を開く必要はなく、普段利用されているものでも問題ありません。発起人が複数いる場合には、それぞれの出資額、氏名が明確になるよう、「振り込み」でなくてはなりませんが、1人ならば「預け入れ」でも問題ありません。ただ、その場合にも、いったん資本金相当額以上を引き出して、新たに預け入れる必要があります。

払込明細などのコピーを作成する

資本金払込の事実を証明するために、必要事項をコピー、印刷します。

 

  • 金融機関の通帳がある場合
    通帳の表紙、表紙の裏(支店名・支店番号、銀行印などが判別できる場所)、および振込内容が記帳されているページをコピーします。
  • インターネトバンキングの場合
    銀行名、口座名義人、口座番号、振込金額、振込日、振込人名義など、通帳と同様に資本金の振り込みに関する情報が記載されたものをプリントアウトします。

「払込証明書」を作成する

発起人から会社に対する資本金の払込があったことを証明するのが、「払込証明書」で、以下の項目を記入します。

 

  • 払込があった金額の総額
  • 払込があった株式数
  • 1株当たりの払込金額
  • 払込の日付
  • 本店所在地
  • 会社名(商号)
  • 代表取締役氏名

 

払込総額、株式数は、作成した定款と同じ数字を記入します。また、「1株当たりの払込金額」は、総額を株式数で割ったものを記載します。

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まとめ

会社設立時の資本金は、運転資金などに使える大切なお金です。会社の信用度のバロメーターなどにもなりますから、業種や売上計画などとも照らし合わせながら、最適の金額を設定するようにしましょう。

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