「事業承継・引継ぎ補助金」とは事業継承によって新しい道を進むこととなる企業を支援する制度です。事業継承をしようにもまとまったお金がなく、考えあぐねている、もしくはそのような状況に今後なるかもしれないと悩む方々は多いのではないでしょうか?事業承継・引継ぎ補助金について正しく理解し、事業承継の際に活用しましょう。今回は事業承継・引継ぎ補助金の概要や利用方法、申請の流れなどについて解説します。
事業承継・引継ぎ補助金の3つの補助事業の概要
経営革新事業
経営革新事業は事業承継やM&Aなどを契機として、新たな取り組みをおこなう場合にその経費の一部を補助してくれるものです。どのような形式で事業を引継ぐかによって、以下のとおり3種類に分かれます。
- Ⅰ型:廃業を予定している人から経営資源を引継ぎ、創業する
- Ⅱ型:後任の経営者が経営に関する知識や一定の実績を有している状態で事業承継する
- Ⅲ型:後任の経営者が一定の実績や知識などを有している状態で事業再編や事業統合する
承継者と被承継者の関係によって選択できるものが異なります。後述する補助内容も異なるため、適切なものを選択しなければなりません。
専門家活用事業
専門家活用事業は、事業承継や引継ぎのためのM&Aで専門家を活用する際の費用補助です。対象となる費用は幅広く、M&Aに直接かかる費用だけではなく、旅費などの経費も含められます。M&Aでは以下のとおり売り手側も買い手側も補助されます。
- Ⅰ型:事業再編や事業統合などにより、経営資源を引継ぎする事業者が利用できる
- Ⅱ型:再編や事業統合などにより、保有する経営資源を引き渡す事業者が利用できる
売り手側も買い手側も利用できますが、地域の雇用を継続するなど、地域経済全体を牽引することが求められます。
廃業・再チャレンジ事業
廃業・再チャレンジ事業は既存事業の廃止に必要な費用を補助してくれるものです。ただ、廃業だけでは利用できず「再チャレンジ」か「経営革新事業」または「専門家活用事業」と組み合わせての申請が求められます。つまり、廃業に再チャレンジを組み合わせて「廃業・再チャレンジ事業」として申請するか、「経営革新事業」や「専門家活用事業」に廃業の費用を上乗せする形で申請しなければなりません。
事業承継・引継ぎ補助金の補助内容
事業承継・引継ぎ補助金の補助内容はそれぞれ以下のとおりです。
経営革新事業
補助対象例 | 補助率 | 下限額 | 上限額 |
---|---|---|---|
人件費・店舗等借入費・設備費・旅費・広報費・外注費・廃業支援費・原状回復費 | 補助対象経費の3分の2以内 ※補助額の内400万円を超え600万円以下の部分の補助率は2分の1以内 |
100万円 | 600万円 |
専門家活用事業
補助対象例 | 補助率 | 下限額 | 上限額 |
---|---|---|---|
謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料・廃業費・廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費 | 補助対象経費の3分の2以内 | 100万円 | 600万円 |
廃業・再チャレンジ事業
補助対象例 | 補助率 | 下限額 | 上限額 |
---|---|---|---|
廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費・解体費・原状回復費 | 補助対象経費の3分の2以内 | 50万円 | 150万円 |
事業承継・引継ぎ補助金の申請と交付までの流れ
事前準備
まずは事前準備として補助対象の事業であるかどうか確認しましょう。事業承継・引継ぎ補助金の公式サイトに募集要項が掲載されているため、その内容に目を通して確認しておくと安心です。また、「経営革新事業」と「廃業・再チャレンジ事業」では、認定経営革新等支援機関に相談し、専門性の高い支援を受けなければなりません。中小企業庁が提供する認定経営革新等支援機関の検索システムより、最寄りの機関を検索して相談しておきましょう。
gBizIDプライムのアカウント作成
事業承継・引継ぎ補助金の申請にはgBizIDプライムのアカウントが必要です。アカウントを保有していない場合には事前に申請しておきましょう。発行には申請してから1週間ほどが必要となりますが、場合によってはそれ以上必要となるため、余裕を持って申請しておくべきです。
なお、別の申請でgBizIDプライムをすでに発行しているならば、あらためて手続きする必要はありません。
jGrantsでの交付申請
事業承継・引継ぎ補助金の申請は補助金の電子システムであるjGrantsからおこないます。gBizIDプライムのアカウントさえ取得していれば、24時間365日、手続きが可能であり自分のタイミングで申請が可能です。申請にあたっては、jGrantsで必要書類などをアップロードしなければなりません。すべてが電子的に進められるため、画面の指示に従って間違いのないように進めましょう。
交付決定通知
申請後は審査があり、補助金が交付されるかどうかの決定結果が通知されます。通知はjGrants上で確認できるだけではなく、中小企業庁の公式サイトでも交付決定者が公開されます。
補助対象事業の実施
無事に補助金の交付が決定すれば、補助対象事業を実施します。申請した内容に沿って事業を実施し、その後、所定の手続きで報告する流れです。なお、対象事業を実施するにあたって注意すべきは、補助事業期間外に契約や支払いをしないことです。これらは補助金の対象とならないため、必ず所定の期間内に手続きをしましょう。また、相見積りの取得も求められているため、必要な場合は必ず相見積りを取る必要があります。ただ、申請時に事前着手の手続きも済ませ承認を受けられると、事務局が認めた日から補助金の対象となります。
実績報告
補助金対象事業が完了すれば、実施した内容について実績報告が必要です。実績報告には以下のとおり期日があります。
- 経営革新事業:原則30日以内
- 専門家活用事業:原則30日以内
- 廃業・再チャレンジ事業:補助対象事業の完了日から起算して30日を経過した日
また、実績報告にあたっては、所定の資料を提出しなければなりません。提出内容に不備があると再提出を求められるため、事前に必要な資料を確認しておき、遅延なく提出できるようにしましょう。
確定検査・補助金交付
実績報告の内容について事務局で確定検査して、問題がなければ補助金が交付されます。確定検査の際に事業内容や支払った経費の内容と金額が確認され、最終的に交付される補助金の額が決定される仕組みです。交付される補助金の額についてはjGrantsで通知されます。内容を確認して異議がなければ補助金の請求作業へと移り、受付次第、補助金が交付されます。
後年報告
経営革新事業と専門家活用事業については、補助金が交付されてからも後年報告が必要です。報告の期間や内容については交付された補助金の内容によって変化します。報告にあたっては専用の様式に報告内容を記載して、jGrantsから提出しなければなりません。
事業承継・引継ぎ補助金へ申請する際のポイント
確定申告書や決算書を用意しておく
現在の売上状況などについて確認が必要となるため、確定申告書や決算書などを用意しなければなりません。内容は個人事業主と法人でそれぞれ以下のとおりです。
- 個人事業主:税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写し
- 法人:決算書(貸借対照表・損益計算書)
認定経営革新等支援機関との連携が必要となる
経営革新事業と廃業・再チャレンジ事業については、認定経営革新等支援機関との連携が求められます。上記でご説明したとおり、事前に機関を検索して相談するようにしてください。なお、認定経営革新等支援機関には、それぞれどの事業に対応できるかが記載されています。事業承継・引継ぎ補助金のうち、どの事業で申請するかを踏まえて機関を選びましょう。
まとめ
事業承継・引継ぎ補助金は3種類の補助金から構成されているため、状況に応じて適切なものを選択し申し込む必要があります。それぞれ、補助対象や上限・下限金額が異なるため、それらを踏まえた選択が必要です。また、自分たちだけで進められるものもあれば、認定経営革新等支援機関と連携が必要となるものもあります。専門知識がなければ手続きが難しい部分もあるため、事業承継・引継ぎ補助金を利用したいならばできるだけ専門家に相談しましょう。