今年も確定申告の時期が近づいてきました。令和2年度の確定申告期間は2021年2月16日(火)~3月15日(月)となっています。ここでは、確定申告に関する事項をまとめました。
- 日々の帳簿付け(個人事業主の場合)
- 必要書類の準備
確定申告書Aまたは確定申告書B、青色申告決算書 または 収支内訳書、各所控除関係の書類 など - 確定申告書の作成
確定申告書Aの書き方はこちら/確定申告書Bの書き方はこちら - 確定申告書の提出
管轄の税務署に行って提出 または 税務署へ郵送で提出 または e-Taxを利用 - 税金の納付または還付
「確定申告の流れ」
【2021年2月3日追記】
緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なるため、十分な申告期間を確保し、確定申告会場の混雑回避を図るため、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長になりました。
これに伴って申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税の振替日についても延長されます。
下記表にてご確認ください。
●申告期限・納付期限
税目 | 当初 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 個人事業者の消費税 |
令和3年3月15日(月) 令和3年3月31日(水) |
令和3年4月15日(木) |
贈与税 | 令和3月3月15日(月) |
●振替日
税目 | 当初 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 | 令和3年4月19日(月) | 令和3年5月31日(月) |
個人事業者の消費税 | 令和3月4月23日(金) | 令和3月5月24日(月) |
【2020年12月17日追記】
会場内の混雑を緩和するため、確定申告会場への入場には、入場時間枠指定の「入場整理券」が必要になります。入場整理券は各会場での当日配付となりますが、LINEでのオンライン事前発行もできます。詳細は下記国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r02junbi/nyujo.htm
↓2018年の記事ですが、2021年度確定申告でも利用できます!↓
関連記事:【個人事業主必見】2018年度確定申告 便利な新機能おすすめ3選
確定申告とは
所得税は、1月1日から12月31日までを一括りとし、1年間に発生した所得をもとに計算します。1年間にもうけのある人は、所得税を納める必要があります。ただし、事業が赤字だったり、黒字でも各種控除の金額の方が大きく、税金が0円になる場合は申告の必要はありません。
確定申告をしなければならない人と必要のない人
収入のある人全員が確定申告をしなければならないわけではありません。
① 個人事業主・フリーランス
会社には属さず仕事をしている人を個人事業主、またはフリーランスといいます。個人事業主やフリーランスで確定申告が必要な人は、もうけのある人です。売上があっても赤字の場合や、黒字でも控除額の方が大きく、税金が0円になる場合は申告の必要はありません。
② サラリーマンの場合
サラリーマンは給料から所得税が天引きされているので、基本的には確定申告の必要はありませんが、1年間の給料が2,000万円を超える場合、フリマアプリで商品を販売するなどの副業をしている場合には、申告が必要になります。ただし、副業のもうけが20万円以下の場合には申告の必要はありません。
また、年の途中で会社を退職して年末調整を受けていない場合も申告が必要です。
●確定申告は必要? チャートで簡単チェック!
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新しい働き方と確定申告
最近では、いろいろと新しい働き方が増えています。確定申告の必要はあるのでしょうか。以下、見ていきましょう。
ウーバーイーツの配達員は確定申告の必要性あり?
ウーバーイーツの配達員を本業としているのか、副業としているのかによって、確定申告が必要になる条件が異なってきます。
本業としている場合は、所得控除の方が大きい場合は納める税金がなくなりますので、確定申告の必要はありません。副業としている場合は、本業以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
仮想通貨での利益に対する確定申告
ビットコインで生じた利益は雑所得とみなされますが、仮想通貨も所得控除を引いてマイナスになるようであれば納める税金はありません。また、サラリーマンで給与以外の所得が20万円以下であった場合も確定申告の必要はありません。
Wワーク(副業)の確定申告
その副業が給与としてもらっているもので源泉徴収の対象となっている場合は、確定申告の必要はありません。業務委託であり雑所得を得ている場合、20万円を超えるようであれば確定申告は必要になります。
確定申告をした方がいい人
確定申告が必要のない人でも、申告をした方がいい人がいます。
① 確定申告をすると税金が戻ってくる人
医療費控除や初めて住宅借入金控除を受ける人、ふるさと納税などの寄付をした人などは申告をすることで税金が戻ってきます。ただし、申告をしないと戻ってきませんので注意しましょう。
② 個人事業主で赤字を繰り越したい人
個人事業主で青色申告をしているなら、赤字を翌年以降に繰り越すことが出来ます。確定申告をすることが条件になります。
青色申告と白色申告の違いって?
個人事業主は法律で「帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない」と定められています。そのため、所得の計算の基となる帳簿なども、納税者が自ら作成しなければなりません。一定のルールに従って正確な記帳をする場合には納税者に特典を付ける制度を採用しています。これを「青色申告」といいます。青色申告でない申告を「白色申告」といいます。
青色申告の特典としては、青色申告特別控除が大きな魅力でしょう。正規の簿記の方法で記帳していれば65万円の控除を受けることができます。他にも、青色事業専従者給与を経費にできたり、30万円未満の固定資産を購入した際、年間300万円までは経費にすることができます。
2021/1/26追記
令和2年分以後、青色申告特別控除は55万円になりましたが、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
自分が使える所得控除を確認しよう!
所得税を節税する方法として経費の計上が上げられますが、14種類の所得控除も存在します。これらをきちんと理解し、控除を受けることも大切です。
- ①雑損控除
- ②医療費控除
- ③社会保険料控除
- ④小規模企業共済等掛金控除
- ⑤生命保険料控除
- ⑥地震保険料控除
- ⑦寄附金控除
- ⑧寡婦控除
- ⑨寡夫控除
- ⑩勤労学生控除
- ⑪障害者控除
- ⑫配偶者控除
- ⑬配偶者特別控除
- ⑭扶養控除
所得控除には様々なものがあります。大切なのは、自分が何の所得控除を受けられるかを理解することです。常に最新の情報を得ることが重要となります。
確定申告にはどんな書類が必要?
確定申告をするのに必要な書類があります。個人事業主、サラリーマンに共通する必要書類について見ていきましょう。
① 確定申告書
「確定申告書A」と「確定申告書B」があります。主に、「確定申告書A」は給与所得者、「確定申告書B」は個人事業主や土地・不動産・株などを売却した人などが使用します。
●確定申告書Aの書き方 →
確定申告書Aの書き方とポイントを押さえて、正しい確定申告をしよう!
●確定申告書Bの書き方 →
1年を振り返り、作成してみよう 「確定申告書B」の書き方ガイド
② 本人確認書類
●マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードがあれば、それ1枚で本人確認(番号確認と身元確認)となります。
●マイナンバーカードを持っていない場合
番号確認と身元確認ができる書類を、それぞれ1つずつ用意します。
番号確認ができる書類はマイナンバー通知カードや住民票の写し、身元確認ができる書類は運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証などです。
③ 源泉徴収票・支払調書
どちらも1年間の収入や、天引きされた所得税の金額などが記載された書類です。サラリーマンの場合は源泉徴収票、ライターやホステスなど特定の職業についている場合は、勤務先や得意先から支払い調書が発行されます。確定申告書作成時に金額の転記が必要ですが、確定申告書に添付する必要はありません。
④ 控除書類
控除を受ける際には、それを証明する書類が必要な場合があります。上記に上げたもの以外にも住宅ローン控除や年金などの控除がありますが、住宅ローンの残高証明書や年金を支払った証明書などの添付が必要になります。
医療費控除は明細書のみの提出でよく、領収書を税務署に提出する必要はありません。ただし、税務署から提示や提出を求められたときには応じないといけないため、5年間は自宅などで保存しておく必要があります。
e-taxでの確定申告のやり方について
ここからは、パソコンを使って国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成し、e-Taxで送信するための方法をご紹介します。
(1)e-Taxの利用で必要な準備をしておく
e-Taxで申告書を送信する方式には以下の2つの方法があります。
・マイナンバーカード方式
「マイナンバーカード方式」はマイナンバーカードの情報を読み取り、提出する方法です。パソコンでマイナンバーカード方式を使うには、カードを読み取るICカードリーダライタが必要です。
・ID・パスワード方式
利用者識別番号を取得して提出する方法です。この方法は2019年から導入されたものです。利用者識別番号を取得するには、税務署で職員と対面して本人確認を行い、ID・パスワード方式の届出を作成・送信します。また、半角英数小文字で暗証番号を自分で登録します。その場で、16桁の利用者識別番号が発行されます。
(2)国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」にアクセスし、提出方法の方式を選ぶ
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」のトップページにある「作成開始」ボタンを押し、税務署への提出方法についてマイナンバーカード方式かID・パスワード方式を選びます。
マイナンバーカード方式を選んだ場合は、ICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み取ります。また、初めてe-Taxを利用する(利用者識別番号がない)場合は「利用者情報の登録」画面で必要事項を入力し、マイナンバーカード方式のアカウントを登録します。
アカウントを登録すると、次回からはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号を使ってログインができます。
(3)申告書を作成する
「作成する申告書等の画面」に進み、必要な申告書を作成します。
(4)作成した申告書のデータを提出する
マイナンバーカード方式の場合は、署名用電子証明書の暗証番号を使って電子署名を行います。ID・パスワード方式の場合、電子署名は不要です。
その後、画面に従ってデータを送信します。
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まとめ
2021年版確定申告についてまとめました。もしも自分での申告が難しければ税理士などの専門家に相談することもひとつの手です。ギリギリになると税務署も混雑します。余裕を持って、この記事を参考に節税しながら正しく申告しましょう。