政府は、個人に割り振られた12桁のマイナンバーやマイナンバーカードの活用拡大に向けた関連法改正案を閣議決定したことを明らかにしました。これまで社会保障・税・災害対策に限っていた利用範囲を拡大するほか、マイナンバーとひも付けた「公金受取口座」の登録を加速する特例制度の創設などを行っていくようです。
不同意なければ銀行口座とのひも付けも
マイナンバーとは、国民一人ひとりに対して割り当てられた12桁の番号で、2015年に導入されました。
マイナンバーを利用したデータの管理により、適切な保険料の徴収や適正な支給額の算定が行われたり、災害時には、被災者の安否確認や支援物資の配布などにおいて、マイナンバーが活用されています。
さらに税金に関する手続きに必要不可欠な番号となっており、納税者にとっては、マイナンバーを使うことで税務署での手続きがスムーズになり、納税の簡素化が可能となっています。
<今回の法改正で変わる3つのポイント>
現在、マイナンバーを使うことができる事務手続きとしては、社会保障と税、災害対策の3分野に限定されており、取り扱いができる行政機関、用途などが厳しく規定されていますが、今回閣議決定されたマイナンバー法関連では、引っ越し時の自動車変更登録や理容師や建築士などの国家資格の手続きなどにも用途を広げるとしています。
また、マイナンバーと個人の銀行口座とのひも付けの促進に向けて「公金受取口座登録法」の改正案も決定しました。過去の支給で行政側が口座情報を既に持つ場合、年金などの給付時に事前に通知し、本人から不同意の連絡が一定期間なければ口座との連携を可能とするようです。
政府は3月末までに、ほぼすべての国民にカードを行き渡らせることを目標にしていますが、3月1日時点の申請枚数は、国民の74%にあたる9400万枚余りとなっています。
そうしたこともあり、今回の法改正でマイナンバーやマイナンバーカードの利用範囲を広げ、普及を促そうとしているようです。
紙の健康保険証を廃止しマイナ保険証に一本化する、など次々と出てくるマイナンバー関連の話題、今後の動向に注目が集まっています。