毎月納めている年金は原則、65歳になったら受給されます。しかし、必ずしも65歳からしか受給できないというわけではなく、受給開始時期を繰り上げて年金を受給することも可能です。
年金の繰上げ受給には、メリットやデメリットがあります。ここでは、年金の繰上げ受給の仕組みとメリット・デメリットについて解説します。
そもそも年金制度とはどんなもの?
年金の繰上げ受給について見ていく前に、そもそもの年金制度について見ていきましょう。
年金制度とは、今働いている世代が保険料を支払い、老後の世代の年金給付を助けるという、いわば世代間の助け合い、支え合いの制度です。日本の年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建てになっています。
・国民年金
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければいけない保険で、年金制度の1階部分になります。保険を支払う人は、次の3つの種類に分かれます。
第1号被保険者 | 国民年金のみに加入する人 | 自営業者やフリーランス、学生など |
---|---|---|
第2号被保険者 | 国民年金と厚生年金の2つに加入する人 | 会社員や公務員など |
第3号被保険者 | 国民年金のみに加入する人 ただし、保険料の負担なし |
専業主婦(夫)など |
国民年金の保険料の負担は、20歳から原則60歳までです。
・厚生年金
年金制度の2階部分が、厚生年金です。厚生年金は、民間企業で働く人や公務員のための年金で、会社などと折半で保険料を負担します。
上記の第2号被保険者に該当し、国民年金と厚生年金の2つに加入していることになるので、支給される年金の金額は多くなります。
また、会社員に扶養されている配偶者は、上記の第3号被保険者になります。第3号被保険者は、第2号被保険者全体で保険料を負担することとなっているため、保険料の負担はありません。
厚生年金の保険料の負担は原則、就職から退職までとなります。また、国民年金も厚生年金も、受給開始は基本65歳からです。
年金の繰上げ受給とは?
国民年金も厚生年金も、受給開始は基本65歳からになっています。しかし、65歳からだけでなく、それ以外の年齢からでも年金を受給することもできます。ここでは、65歳以外の年齢から年金が受給できる仕組みについて見ていきましょう。
年金の繰上げ受給の仕組み
年金の受給は65歳からですが、それ以前からでも年金が受給できます。これを「年金の繰上げ受給」といいます。年金の繰り上げ受給は、60歳から可能です。
厚生年金に加入している場合は、原則として国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)は同時に繰り上げ受給します。
ただし、年金の繰上げ受給をする場合は、減額された年金額を受給することになります。
ひと月当たりの減額率は0.4%です(昭和37年4月1日以前生まれの場合は0.5%)。繰上げする期間に応じて年金額が減額され、しかも、生涯にわたり減額された年金を受給することになります。年金受給額の減額率は、次の計算式で計算します。
60歳になった時点ですぐに年金の繰上げ受給をすると、24%の減額になります。
令和4年度の老齢基礎年金で減額される金額を考えてみましょう。
令和4年度の国民年金の満額は、約777,800円です(月額64,816円×12月)。60歳から繰上げ受給すると、以下のようになります。
支給額=777,800円-186,672円=591,128円
減額される年金額は、決して少なくないことがわかります。
年金受給額の減額率は、61歳で19.2%、62歳で14.4%、63歳で9.6%と、繰り上げ年齢が高くなればなるほど、減少します。<
老齢基礎年金の繰上げ受給を希望する場合は、年金事務所に繰上げ請求書の提出が必要です。また、老齢厚生年金の繰上げ受給については、企業が加盟する年金組合などで、手続きが異なります。
なお、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の場合など、一定の要件を満たす場合は、特例として、全部繰上げではなく一部繰上げを選ぶこともできます。
年金の繰上げ受給の注意点
年金の繰上げ受給には、次のような注意点があります。
・支給開始時期
繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
・年金の繰上げ受給の取り消し可否
一度、年金の繰上げ受給を開始すると、取り消すことはできません。
・その他
一度、年金の繰上げ受給を開始すると、国民年金の任意加入や保険料の追納はできません。また、寡婦年金を受給している場合は、寡婦年金の権利もなくなるので、注意が必要です。
年金は繰下げ受給もできる
年金の繰上げ受給は、65歳よりも早く年金を受給するというものでした。逆に、65歳になっても年金を受給せず、66歳以降に年金の受給を開始することもできます。これを「年金の繰下げ受給」といいます。年金の繰下げ受給は、66歳以降75歳まで行えます。
年金の繰下げ受給をする場合は、増額された年金額を受給することになります。ひと月当たりの増額率は0.7%です。繰下げする期間に応じて年金額が増額され、しかも、生涯にわたり増額された年金を受給します。国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)は、別々に繰り下げることができます。
年金の繰下げ受給は、受給できる年金額が増えるため、老後の生活を安定させるのに役立ちますが、万が一、亡くなる年齢が早い場合は損をすることもあるので、注意しましょう。
年金の繰上げ受給のメリット・デメリット
年金の繰上げ受給には、メリットとデメリットがあります。年金の繰上げ受給をするかどうか迷う際には、メリットとデメリットを把握し、総合的に考えて決める必要があります。
年金の繰上げ受給の代表的なメリットとデメリットは、それぞれ次のようになっています。
年金の繰上げ受給のメリット
年金の繰上げ受給のメリットで代表的なものは、「確実に受け取れること」と、「生活費の確保」です。
年金の受給に関する不安なことがらのひとつとして、年金を確実に受給できるのかという点があります。特に、健康に不安がある場合は心配が大きくなります。しかし、年金の繰上げ受給をすれば、早い時期から年金を受け取れるので安心です。また、年金を早く受給することで、生活費の不安を解消することもできます。
年金の繰上げ受給のデメリット
年金の繰上げ受給には、いくつかのデメリットがあります。デメリットの中で、最も大きいものが、生涯にわたり減額された年金を受給することです。そのため、老後の生活費などが不足する可能性もあります。また、寡婦年金の権利がなくなるなど、その他の年金を受け取れなくなる可能性もあるので、注意しなければいけません。
さらに、仕事を続ける場合は、繰上げ受給した年金が在職老齢年金の対象となる可能性があります。在職老齢年金とは、年金を受給している人が会社に就職し厚生年金保険に加入すると、年金の一部(または全部)が支給停止になるというものです。
繰上げ受給した年金が在職老齢年金の対象となった場合、せっかく早くから年金を受給している効果が薄くなってしまうので注意しましょう。
まとめ
年金の受給は65歳からですが、それ以前からでも受給できます。これを「年金の繰上げ受給」といいます。年金の繰り上げ受給は、60歳から行うことが可能です。年金の繰上げ受給をする場合は、年金を早く受け取れる一方、減額された年金額を受給することになります。
また、65歳になっても年金を受給せず、66歳以降に年金の受給を開始することもできます。これを「年金の繰下げ受給」といいます。年金の繰下げ受給は、66歳以降75歳まで行うことができ、生涯にわたり増額された年金が受給できます。
このように、年金の受給開始時期は、必ずしも65歳からというわけではありません。自分のライフスタイルに合わせて、どの時期に受給するのかをしっかりと考えましょう。