サラリーマンが副業で会社設立する際は、手続きや税金など、さまざまな気になる点が出てくることでしょう。この記事では、サラリーマンが副業として会社設立する手順や節税対策、メリットなどについて解説します。副業での会社設立を成功させるために、ぜひ参考にしてみてください。
サラリーマンが副業で起業・会社設立する方法6ステップ
サラリーマンは以下6ステップを踏むことで、副業として会社設立できます。各ステップにおいては、法令やガイドラインに従い、適切な手続きや届け出を行うことが重要です。
1.商号の決定と印鑑の作成
まずは、商号の決定と印鑑の作成を行います。商号がないと手続きができず、印鑑作成には時間がかかります。そのため、最初に着手しましょう。
2.定款作成
定款とは、会社設立の際に必要な法的な文書のことです。定款には、会社や法人の基本原則を明記します。また、会社の名称や目的、本店の所在地、役員の数なども記載する必要があります。
定款を作成したら、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場へ行き、定款の認証を受けましょう。
3.資本金の払い込み
会社設立の際は、会社法に基づいて資本金を払い込む必要があります。
株式会社の場合、資本金は最低1円から設定できます。ただし会社設立時の資本金は、100万円〜1,000万円程度が目安とされています。
4.登記書類作成
登記書類は、会社設立の正式な手続きを行うために必要であり、正確な内容の記載が求められます。このことは、法務省の「商業登記の手続き」に明記されています。
法務省が発表した「商業・法人登記申請手続き」によると、登記書類は、会社設立の正式な手続きを行うために提出が必須であるとされています。
必要な登記書類は、以下のとおりです。
- 定款
- 発起人の決定書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みを証明する書類
- 登記すべき事項を保存したCD-R
- 登記申請書
- 登録免許税の収入印紙を貼り付けた台紙
- 取締役の就任承諾書
- 印鑑届出書
5.法務局への登記申請
登記書類の用意後は、法務局へ登記申請が必要です。
法務局への登記申請は窓口だけではなく、オンラインにも対応しているため、本業で忙しい人も安心です。
ただし、オンライン申請ができるのは商業法人登記のみです。印鑑の提出や、電子証明書の審査請求はできない点には注意しましょう。
登記申請期限は、窓口申請の場合、資本金の払い込みから2週間以内です。また、会社成立日は「登記申請をした日」となります。
6.会社設立後の税務署などへの届け出
会社設立後は、さまざまな機関へ届出を行う必要があります。申請書と届出先、提出期限を表にまとめたため、届出時のチェックに活用してみてください。
■会社設立後の手続き内容(申請書・届出先・提出期限)
申請書 | 届出先 | 提出期限 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 納税地(本店所在地)管轄税務署 | 会社設立から2カ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 納税地(本店所在地)管轄税務署 | 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、会社設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで |
給与支払事務所等の開設届出書(従業員がいる場合) | 納税地(本店所在地)管轄税務署 | 設立から1カ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員がいる場合) | 納税地(本店所在地)管轄税務署 | なし |
健康保険・厚生年金の新規適用届 | 会社所在地を所轄する年金事務所 | 会社設立後5日以内 |
被保険者資格取得届 | 会社所在地を所轄する年金事務所 | 会社設立後5日以内 |
【節税対策】サラリーマンが副業で起業・会社設立するのにおすすめのタイミング
適切なタイミングで会社設立することで、節税効果が期待できます。以下で紹介するタイミングを参考に、サラリーマンの副業での会社設立を計画的に進めていくことが望ましいです。
1.副業の利益が500万円を超えたとき
副業の利益が500万円のラインを超えたタイミングでの会社設立は、節税対策として有効です。なぜなら、個人事業主の所得税は所得金額に応じた税率が適用されるのに対し、法人税は固定税率が適用されるためです。
実際に利益が500万円の場合の所得税を比較すると、以下の表のとおりとなります。
■利益が500万円の場合の所得税比較表(個人事業主・法人)
※今回の例では、個人住民税については省略する。
※法人化する場合の例では、自身の役員報酬を事業所得(利益)と同額をとして計算する。
個人事業主 | 1.(事業所得500万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除48万円)× 所得税率20%-所得控除42万7,500円=34万 6,500円 2.(事業所得500万円-事業主控除290万円)×法定税率 5%=10万5,000円 1+2=45万1,500円 |
---|---|
法人 | 1.(給与所得500万円-給与所得控除144万円)×所得税率20%-控除額42万7,500円=284,500円
2.法人住民税の均等割額7万円(資本金等10,000,000円以下・従業員50人以下の場合) 1+2=35万4,500円 |
表を見ると、確かに法人化したほうが納税額は小さくなるとわかります。
2.課税売上高が1,000万円を超えたとき
課税売上高が1,000万円を超えたタイミングでの会社設立もおすすめです。なぜなら、課税売上高が1,000万円を超えると消費税納税義務が生じますが、法人化することで、準備期間として消費税が2年間免税されるからです。したがって、課税売上高が1,000万円を超えるタイミングで会社設立をすれば、消費税負担開始を先送りにできます。
ちなみに、途中で個人事業主から法人成りした場合、個人事業主だった時期は準備期間に含まれませんので注意が必要です。
サラリーマンが副業で起業・会社設立する5つのメリット
サラリーマンが副業で起業・会社設立することで、さまざまなメリットを得られます。以下の見出しでは、それぞれの内容について解説します。
1.個人事業主よりも経費計上できる費用の適用範囲が広がる
法人は、個人事業主よりも経費計上できる費用の適用範囲は広くなります。
例えば、ジム代等の福利厚生費や健康診断の費用なども経費として認められたり、家賃光熱費についても、個人事業主よりも経費計上できる割合が高くなる傾向があります。
経費計上できる費用の範囲が広がれば、税金を安く抑えやすくなります。
2.課税売上高が1,000万円を超えても消費税が2年間免除される
会社設立すると、課税売上高が1,000万円を超えても2年間の消費税免除が受けられます。
さらに、兼業個人主として課税売上高が1,000万円てからも2年間消費税が免除されるため、上記と合わせて最大4年間の消費税免除を受けることも可能です。
3.役員報酬が給与所得控除の対象となる
役員報酬は、文字どおり会社の役員に対して支払われる報酬です。会社の利益を役員報酬として得ることで、収入を給与所得控除の対象とできます。つまり、節税効果が期待できます。
また、給与所得控除は家族への給与にも適用されます。そのため、家族を会社役員とすることで、節税効果はより高まる可能性があります。
4.決算日を自分で自由に決められる
個人事業主の決算期間は1~12月を1期と定められているのに対し、会社の決算期間・決算日は自由に設定できます。
したがって、節税対策に応じて最適なタイミングを選べたり、本業が副業の繁忙期を避けられたりするというメリットが期待できます。
5.法人を名乗れるため社会的信用度を得られやすくなる
個人事業主よりも、法人のほうが社会的信用度は高くなる傾向があります。社会的信用度が上がることによって、融資や助成金を受けやすくなったり、取引先に信用されやすくなったりする可能性があります。
サラリーマンが副業で起業・会社設立する3つのデメリット
サラリーマンの会社設立には、メリットだけではなくメリットもあります。以下の見出しではおもなデメリット3つについて解説するため、頭に入れておくとよいでしょう。
1.会社設立にお金がかかる
会社設立には、資本金や設立費用がかかります。最低でも株式会社は約25万円、合同会社は約10万円が設立費用として必要です。
さらに会社設立代行を専門家に依頼する場合、追加で報酬を負担しなければなりません。
ただし、なかには顧問契約を結ぶことで会社設立代行を無料で行ってくれる税理士法人もあります。当社ではそのような税理士法人も紹介できるため、ご興味がございましたらぜひお問い合わせください。
2.決算処理業務が難しくなる
会社設立後は、決算処理業務がより複雑化します。そのため、経理に関するより高度な知識が必要となります。
決算処理に不備があると会社の信用問題にも関わるため、不安な場合は専門家と顧問契約を結ぶのも選択肢です。
当社でも決算処理業務の代行が可能な税理士を紹介させていただくため、ご興味がございましたらぜひお問い合わせください。
3.赤字でも法人税などの税金が課される
会社設立後は、赤字でも法人税などの税金が課されます。なぜなら法人住民税の一部は、利益ではなく資本金額に応じて課税されるためです。ちなみに、法人住民税の均等割は最低約7万円とされています。
まとめ
サラリーマンが副業で会社設立する際は、手続きや節税対策のタイミングを把握し、メリット・デメリットを比較検討することが重要です。もし判断が難しければ、税理士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。
当社では、会社設立に関するお悩みに対応できる税理士を紹介させていただくため、ご興味がございましたらぜひお問い合わせください。