毎年12月に開催される日本一の若手漫才師を決める大会『M-1グランプリ(以後M-1)』。
若手漫才師がM-1で獲得した賞金について、「実際にはどのくらいもらえているのか」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
また、M-1で優勝を目指していて、賞金を獲得した際の「手取り額」について知っておきたいと考えている人もいるでしょう。
本記事では、M-1の賞金について、賞金の概要や手取り額などを紹介します。
そもそもM-1とは
M-1とは、2001年から開催されている漫才の日本一を決めるイベントのことです。2010年に一度開催を中止していますが、2015年に再開しています。
M-1を企画・プロデュースしたのは島田紳助氏で、M-1のコンセプトには「面白い人を見つける」と「漫才師を辞めるきっかけを与える」の2つが掲げられました。開催当初から出場条件に結成年数が指定されているのも、「辞めるきっかけを与える」というコンセプトからきていると言われています。
なお、島田紳助氏は、第1期に大会実行委員会兼審査委員長として参加していましたが、芸能界引退後の第2期以降は、出演していません。
現在は、吉本興業と朝日放送が共同で主催しており、再開後の第11回からは、「Cygames」「サントリー」「ユニクロ(第11回のみ)」「日清食品」「ファミリーマート」「セブンイレブン(ファミリーマートと交代)」などが大会スポンサーとして名を連ねています。
M-1は誰でも出られる?
M-1の出場条件は、「結成15年以内(2008年1月1日以降の結成)」とされています。
第2回までは「結成10年未満」、第3回から10回までは「結成10年以内」、第11回から「結成15年以内」となりました。なお、プロとして活動を休止している期間は、結成年数からは除外されます。
また、結成年数が条件を満たしていれば、プロやアマ、所属事務所に制限はありません。しかし、1名での参加はできず、2名以上の漫才師に限られています。
M-1の応募方法
M-1の応募方法は、専用のエントリー用紙に必要事項を記入して提出するだけです。
専用のエントリー用紙は、M-1の専用サイトからダウンロードでき、芸名や個人名、年齢、住所、職業などの必要事項を記入し、コンビの写真を添付して送付します。
ただし、エントリー用紙のFAX送付、持ち込み、重複、記入漏れは受け付けていないとのことですので、正しく記入して専用の送付先に郵送することが大切です。
また、エントリーの締め切り期間も設定されているため、参加を考えている方は、早い段階から準備を進めておきましょう。なお、2023年に開催するM-1のエントリー期間は、「 2023年6月27日(火)から8月31日(木)」でした。
M-1でもらえる賞金の概要
M-1でもらえる賞金は多額ですが、受け取った賞金すべては手元に入りません。こちらでは、M-1の賞金から引かれる税金などについて紹介します。
M-1の賞金は「1,000万円」
M-1の賞金は、優勝者に対して1,000万円で、賞金は優勝したコンビに対して送られます。
そのため、コンビを組んでいる人数によって、1人あたりが受け取れる金額は、少なくなると言えるでしょう。なお、12月にM-1で優勝しても、その日のうちに1,000万円を受け取れるわけではありません。賞金は、翌年の2月ごろに振り込まれるため、優勝しても数カ月間は賞金を利用できないのです。
また、優勝者には、賞金1,000万円以外にも、トロフィーや食料品などのさまざまな賞品も送られます。例えば、第10回までは、オートバックスセブンのカー用品100万円分と、1年間のCM出場権、第11回以降は、ファミリーマートのプレミアムチキン1,000本などが送られています。
賞金にかかる税金は「事業所得」
M-1で受け取る賞金は、漫才という仕事を通じて獲得したお金であるため、「事業所得」に分類されます。優勝賞金は多額であるため、「一時所得」と間違えないようにしましょう。
一時所得とは、福引きなどの賞金品や競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金などが該当する所得のことです。
一方で、事業所得とは、事業を営んでいる人にかかる所得税のことで、主に「事業で得た総収入金額−必要経費」で所得合計が計算されます。
芸人の経費と言えば、ネタで使用する小道具や、会場までの交通費などがあげられます。また、番組内の勝負で負け、食事を自腹で支払う場合も経費として計上している方もいるでしょう。
そのため、漫才という仕事を通して得た「M-1の賞金」は、一時所得ではなく、事業所得に該当します。
振り込まれる賞金額
個人で活動している場合、主催している吉本興業などからM-1の賞金全額が銀行に振り込まれるでしょう。しかし、事務所に所属していれば、源泉徴収が引かれてから振り込まれます。
例えば、2人コンビで賞金を折半して1人当たり500万円の賞金を受け取る場合、源泉徴収で100万円以下の部分に対して10.21%(10万2,100円分)、100万円を超える部分に対して20.42%(81万6,800円分)が引かれることになります。
結果として、1人当たりの振り込まれる賞金は、「408万1,100円」となるのです。
なお、その年の所得に応じて、源泉徴収された金額の一部が還付(本来の税収よりも多く徴収した際に、余分な税金を返す制度)される可能性もあります。
M-1優勝後は納税額が増える可能性が高い
M-1に優勝すると、世間からの知名度が上がるため、優勝賞金以外の所得も増えるでしょう。例えば、テレビ番組やCM出演、ライブ会場の出演依頼などです。
このように、漫才を通じて所得額が増えると、M-1の賞金で引かれた以上の税金を納めることになります。
所得税は、所得に応じて税率が上がる累進課税制度が導入されており、年間所得4,000万円を超えると税率は45%まで上がり、総所得のおよそ半分が税金として引かれます。
2023年時点の所得税率は、以下のとおりです。
出典:所得税の税率|国税庁
そのため、M-1に優勝して賞金を獲得した後は、今まで以上に納税額が増えることが予想されるため、税理士に相談し、しっかりと税制対策を講じる必要があると言えるでしょう。
まとめ
今回は、M-1について概要や賞金、引かれる税金などを紹介しました。
M-1とは、2001年から年末に開催されている日本一の漫才師を決めるイベントのことで、優勝者には賞金として1,000万円が支払われます。
しかし、M-1の優勝者に送られる賞金は、すべてを受け取れるわけではありません。
M-1の賞金は、「事業所得」とみなされるため、事務所に所属している方であれば、源泉徴収後の賞金が振り込まれます。例えば、2人コンビで優勝した場合は、1人当たり「408万1,100円」の振込となるでしょう。
また、M-1で優勝すると、お笑い芸人としての収入が増える可能性も高く、M-1の賞金で差し引かれる税金以上の納税をしていく必要があると言えます。
そのため、M-1で優勝を目指している方は、M-1優勝時に受け取れる賞金の額に加え、今後の税金対策についてもしっかりと確認しておくことが大切です。