2024年秋に施行される「フリーランス保護法」を巡り、公正取引委員会は、本法律施行後は「1カ月以上」の取引契約を対象に、業務の発注者側を規制する方針を明らかにしました。
本法律は原則として1人で働いているフリーランスが対象となる
現在、イラストレーターやプログラマーなどのフリーランスは、国内に450万人以上いるとされており、近年では副業や定年後の働き方として選ぶ人も増えているようです。
しかし、政府が実施した調査によると、フリーランスの約4割が報酬未払い、支払い遅延、発注書が発行されないなどのトラブルを経験していることや、ハラスメントなど就業環境に関する相談が寄せられていることが明らかとなっています。
これらのことを受けて政府は、フリーランスが業務委託を受ける場合の取引において「弱い立場」に置かれやすい特性があると認識し、「取引の適正化」「就業環境の整備」を目的としたフリーランス保護法を成立させました。
公正取引委員会は、フリーランスを保護するため、発注者側に対して、以下の禁止事項を定める方針です。
納品物の受領を拒否すること
契約で定めた報酬を減額すること
納品物を返品すること
相場よりも著しく低い報酬を設定すること
納品物の制作方法を指定すること
発注するにあたり保険会社の加入を指定するなど
発注業務の内容変更・やり直しをさせること
契約で定めた報酬を減額すること
納品物を返品すること
相場よりも著しく低い報酬を設定すること
納品物の制作方法を指定すること
発注するにあたり保険会社の加入を指定するなど
発注業務の内容変更・やり直しをさせること
参照:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律|厚生労働省
他にも、求人広告などを利用して募集する際に虚偽の表示をしてはいけないことや、育児や介護の配慮、60日以内の報酬支給などの規定も設けられています。
禁止事項に違反した場合は、受注者に対して指導や勧告、立入検査、公表などをするとし、命令違反や検査拒否に対しては「50万円以下」の罰金を科すとしています。
このように、フリーランスなどの多様な働き方をする人が増えている世の中で、政府は個人が安心して働ける環境の整備に取り組む方針です。